○岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岐阜市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費について会計帳簿を調製し、政務活動費の保管状況について常に明確にするとともに、その支出について領収書又は領収書に準ずる書類を徴し、整理しておかなければならない。
2 条例第12条第2項の規定による閲覧は、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
3 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
4 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
5 前各項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成28年度分の政務活動費について適用する。
3 第2条及び第3条の規定による改正後の岐阜市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成29年度以後の年度分の政務活動費について適用する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。











