○岐阜市民福祉活動センター条例施行規則
平成13年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市民福祉活動センター条例(平成13年岐阜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 岐阜市民福祉活動センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第2条の2 市長は、条例第7条第2項第4号に規定する条件を満たし、条例第4条第1号に規定する施設の指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
2 市長は、条例第4条第2号に規定する施設の指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
4 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市民福祉活動センター(障害者生活支援センター・会議室)指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 市民福祉活動センター(障害者生活支援センター・会議室)の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の申請)
第3条 条例第9条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その使用しようとする日の15日前までに、指定管理者が定める書面を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、会議室の使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、使用承認書の交付を受けるときに納入するものとする。
(使用料の減免等)
第6条 条例第13条第2項の規定により減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 市の主催又は市と共同主催に係る研修会、講習会、研究会等に使用する場合
(2) 社会福祉団体がその目的のために使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、指定管理者が定める減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市民福祉活動センター条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市民福祉活動センター条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第89号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
施設の種類 | 障害者生活支援センター | 会議室 |
開館時間 | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 午前9時から 午後9時まで |
休館日 | 土曜日及び日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 年末(12月29日から同月31日まで)及び年始(1月2日及び同月3日) | 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |