○岐阜市立特別支援学校管理規則
平成13年3月30日
教育委員会規則第8号
岐阜市立養護学校管理規則(昭和55年岐阜市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、岐阜市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学校の管理運営)
第2条 校長は、法令、条例及び教育委員会規則に反しない限りにおいて、必要な管理運営規程を制定することができる。
2 校長は、前項の規定により制定した学校管理運営規程を教育委員会に報告しなければならない。
(部、学科等)
第3条 学校に小学部、中学部及び高等部を置く。
2 高等部に普通科(普通コース及び工業コース)を置き、修業年限は3年とし、入学定員は教育委員会が毎年別に定める。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第4条 学校の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長から申出があったときは、教育委員会は、学校の学期を次の2学期とすることができる。
前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(休業日)
第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第135条第1項において準用する省令第61条第3号に規定する休業日は、次のとおりとする。
(2) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで
(3) 学年末及び学年始め 3月24日から4月7日まで
(4) 秋季(前条第2項の規定による2学期の場合に限る。) 10月の第2月曜日の2日前の日から当該第2月曜日の2日後の日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 校長は、休業日(省令第135条第1項において準用する省令第61条第1号及び第2号に規定する休業日をいう。)に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないこととするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教科、道徳、総合的な学習の時間、総合的な探究の時間、特別活動、自立活動その他の学校教育活動を行うため、特に必要であると教育委員会が認めるものについて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りるものとする。
3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 校長は、学習指導要領の基準に基づき学校の教育課程を編成しなければならない。
(教育課程の届出等)
第7条 校長は、学年末までに、翌年度の小学部、中学部又は高等部における教育課程のうち、次の表の左欄に掲げる部の区分に応じ、当該右欄に掲げる教育課程に係る時間配当を定め、教育委員会に届け出なければならない。学年の途中において、当該時間配当を変更しようとするときも、同様とする。
部 | 各領域及び自立活動 |
小学部 | 各教科、道徳、学級活動、クラブ活動及び自立活動 |
中学部 | 各教科、道徳、学級活動、自立活動及び総合的な学習の時間 |
高等部 | 各教科、道徳、ホームルーム活動、自立活動及び総合的な探究の時間 |
2 校長は、毎年学年の始めに、当該年度における学校の教育指導の重点を教育委員会に届け出なければならない。
(学校行事の届出)
第8条 校長は、修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事を、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準を超えて実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
(学校評価)
第9条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、岐阜市学校運営協議会規則(平成20年岐阜市教育委員会規則第7号)第3条第2項の規定により任命された学校運営協議会の委員(学校の職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(成年に達した生徒における保護者に準ずる者を含む。以下「保護者等」という。)(委員に任命された者を除く。以下この条及び次条において同じ。)による点検及び評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。
2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、教育委員会の定めるところにより、あらかじめ必要な項目を定め、委員及び保護者等に説明し、及び公表するものとする。
3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員及び保護者等に説明し、及び公表するものとする。
4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材
(教材の使用)
第10条 校長は、教育内容の充実を図るため、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものと認めたときは、これを使用することができる。ただし、教材の選定にあたっては、保護者等の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(教材の承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科及び科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を採用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、承認又は不承認を決定し、校長に通知しなければならない。
(教材の届出)
第12条 校長は、学校若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に教科書又は準教科書と併せて副読本、解説書その他の参考書を使用する場合は、教材使用届(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 卒業等の認定
(単位の認定)
第13条 校長は、高等部の生徒が学校の定める指導計画に従って各教科及び科目を履修し、又は総合的な探究の時間において学習活動を行い、教科及び科目の目標又は学習指導要領に定める総合的な探究の時間のねらいを達成できたと認められる場合は、当該学年の年度末において、当該単位を修得したことを認定しなければならない。ただし、必要があると認める場合には、学期の区分ごとに単位の修得の認定を行うことができる。
(学校間連携)
第14条 校長は、生徒が他の特別支援学校又は高等学校において単位を修得した場合で、教育上有益と認めるときは、当該習得した単位数を当該生徒の在学する学校が定めた全課程の修了を認めるに当たり必要な単位数に加えることができる。
(学校外における学修の単位の認定)
第15条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
(1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程又は専門課程における学修その他の教育施設等における学修で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるもの
(2) 知識及び技能に関する審査で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修
(3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で省令第98条の規定により文部科学大臣が別に定めるもの
(卒業等の認定)
第17条 校長は、高等部の生徒が卒業又は修了に必要な各教科を履修し、各教科以外の教育活動の目標を達成したと認められるときは、卒業又は修了を認定する。
2 校長は、小学部の児童及び中学部の生徒(以下「児童等」と総称する。)の平素の成績を評価して児童等の各学年の課程の修了又は卒業を認定する。
3 校長は、卒業を認定した者には卒業証書を授与する。
第6章 職員組織
(校務の分掌)
第18条 校長は、法令及びこの規則の規定により校務の分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めまでに教育委員会に報告しなければならない。
(栄養教諭)
第19条 栄養教諭は、児童及び生徒に係る学校給食の管理その他の栄養の指導及び栄養の管理をつかさどる。
(事務職員)
第20条 事務職員は、校長の監督を受け、別に定める事務をつかさどる。
2 前項の事務に係る事務職員の標準的な職務の内容及びその例は、別に定める。
(部主事)
第21条 学校の各部に主事を置く。
2 各部の主事は、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
3 各部の主事は、当該学校に属する教諭の中から教育委員会が任命する。
(教務主任等)
第22条 学校の小学部、中学部及び高等部に教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、司書教諭、特別支援教育コーディネーター、教育相談コーディネーター及びいじめ対策監を置く。ただし、司書教諭については、当該学校の学級数が11を超える場合に限る。
2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 保健主事は、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
6 司書教諭は、学校図書館の教育活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
8 教育相談コーディネーターは、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項において連絡調整、指導及び助言に当たる。
9 いじめ対策監は、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応の体制並びに生徒指導の体制の充実を図る。
10 教務主任、学年主任、研修主事及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
11 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
12 特別支援教育コーディネーター及び教育相談コーディネーターは、当該学校の教頭又は主事、教諭若しくは養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
13 いじめ対策監は、当該学校の主事、教諭又は講師の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第23条 学校の小学部に生徒指導主事を、中学部及び高等部は、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
(その他の主任等)
第24条 校長は、前2条に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。
第7章 勤務
(職員の週休日等の割振り等)
第25条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定は、校長が行う。
(勤務時間の割振りの変更)
第26条 校長は、学校運営のため職員に週休日又は休日に勤務させようとする場合は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 勤務を必要とする理由
(2) 週休日又は休日及び時間
(3) 当該週休日又は休日の代休予定日
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(勤務時間の変更)
第26条の2 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を変更することができる。
2 勤務時間を変更する場合は、午前5時から午後10時までの範囲内とする。
3 勤務時間を変更する必要がある職員には、前日までに校長が命令し、管理簿により管理する
(一年単位の週休日等の割振りの特例)
第26条の3 教育委員会は、前3条の規定にかかわらず、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号)第5条及び第5条の2並びに岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号)第4条及び第5条の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。
(職員の休暇等)
第27条 職員は、年次休暇を申請する場合は、年次休暇届(年次休暇簿)をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認めるときは、当該休暇の時季を変更することができる。
2 校長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇を申請する場合は、あらかじめ年次休暇届を教育委員会に届け出なければならない。
第28条 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き5日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を申請する場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第29条 前2条に規定する休暇を除き、校長又は職員の休暇等は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第30条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張については、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 校長又は職員が海外へ旅行する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(宿日直)
第31条 校長は、宿日直を必要と認める業務を行わせるため、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
2 校長は、前項の宿日直勤務を命じようとする場合は、あらかじめその業務内容を教育委員会に届け出なければならない。
(職員の出勤簿)
第32条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤について、出勤簿に記載しなければならない。職員が休職又は停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
第8章 施設、設備及び公印の管理
(管理)
第33条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括する。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設等の管理を分担しなければならない。
(報告等)
第34条 校長は、学校の重要な施設等の一部又は全部がき損し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設等の利用)
第35条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条及びその他の学校の施設等の利用に関する法令及び教育委員会規則の定めるところにより、学校の施設等を社会教育その他公共の用に供するために利用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるときその他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。
(岐阜市庁舎管理規則の準用)
第35条の2 第33条から前条までに規定するもののほか、学校の施設等の管理、使用の方法及び秩序の維持については、法令及び条例に定めるもののほか、岐阜市庁舎管理規則(昭和57年岐阜市規則第30号)第3条から第5条まで、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。この場合において、「管理責任者」とあるのは「校長」と、第3条から第5条まで及び第7条中「庁舎」とあるのは「学校の施設等」と、第5条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「様式第1号による庁舎利用許可申請書」とあるのは「教育委員会が定める申請書」と、「様式第2号による庁舎利用許可証」とあるのは「教育委員会が定める許可証」と、第8条第1項中「市長は、次の」とあるのは「次の」と、「に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは」とあるのは「に対し、教育委員会にあっては許可又は」と、「行為を禁止し」とあるのは、「校長にあっては学校の施設等内への入場を拒否し、行為を禁止し」と、「前3条」とあるのは「第5条及び第7条」とそれぞれ読み替えるものとする。
(防火及び防災)
第36条 校長は、毎年度始めに、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による学校の防火計画及び非常変災に対する計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 校長は、消防法第8条第1項に規定する防火管理者を定め、所轄消防署長に届け出なければならない。
3 校長は、第1項の計画に従って、定期的に消火通報及び避難訓練を行わなければならない。
4 校長は、消防法第8条の規定により、次に掲げる事項を職員に励行させなければならない。
(1) 施設内の異常の有無の点検
(2) 非常通報器の点検
(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検
(4) 火気の点検
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。
(公印)
第37条 公印は、学校印及び校長印とする。
2 公印は、校長が保管する。
第38条 学校における公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、岐阜市教育委員会公印規則(昭和52年岐阜市教育委員会規則第10号)による。
第9章 入学、休学、転学及び退学
(入学)
第39条 高等部の入学の時期は、校長が入学を許可した日とする。
2 高等部に入学しようとする者は、別に定めるところにより所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 入学を許可された高等部の生徒は、校長の指定する期間内に誓約書を提出しなければならない。
4 前項の届出事項に異動が生じたときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(保証人)
第40条 高等部の生徒の保護者等は、校長の定める地域内に住所を有しないときは、保証人を定めて、身元保証書を校長に届け出なければならない。
2 前項の保証人は、学校に対して当該生徒に関する一切の責任を負うことができる独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
4 保護者等は、自己又は保証人の住所、氏名その他身上に異動が生じたときは、校長に届け出なければならない。
(転学、転籍及び退学)
第41条 転学、転籍又は退学しようとする者は、保護者等から校長に願い出なければならない。
(休学)
第42条 病気その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、保護者等から校長に願い出なければならない。この場合において、その理由が病気であるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由により、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(復学)
第43条 休学中の者が、その理由がなくなったことにより復学しようとするときは、保護者等から校長に願い出なければならない。この場合において、当該理由が病気であったときは、医師の診断書を添えなければならない。
第10章 賞罰
(表彰)
第44条 校長は、学業操行が優良で他の模範と認められる児童等及び高等部生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第45条 校長は、省令第26条の規定による懲戒を行うことができる。
2 校長は、退学を命じたときは、速やかにその理由を教育委員会に届け出なければならない。
第11章 児童等、高等部生徒及び職員の事故
(事故等の発生)
第46条 校長は、児童等及び高等部生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講じるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。
3 校長は、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
4 校長は、職員に事故が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため、学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(問題行動の報告等)
第47条 校長は、児童等及び高等部生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 校長は、問題行動のうち、性行不良であって他の児童生徒の教育に特に妨げがあるため出席停止処分が必要と認める場合は、教育委員会に当該児童生徒の出席停止についての意見の具申をしなければならない。
第12章 職員の進退
(進退に関する意見の申出)
第48条 校長は、職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第13章 補則
(委任)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立養護学校管理規則及び岐阜市立幼稚園管理規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第2項から第4項までの規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

