○岐阜市消費生活センター条例施行規則
平成13年11月9日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市消費生活センター条例(昭和63年岐阜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第4条第3号に規定する事業 相談コーナー
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月26日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第111号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。