○岐阜市消費生活センター条例施行規則

平成13年11月9日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市消費生活センター条例(昭和63年岐阜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 岐阜市消費生活センター(以下「センター」という。)に、次の各号に掲げる事業を行うため、当該各号に掲げる施設を置く。

(1) 条例第4条第1号に規定する啓発に関する事業及び同条第2号に規定する資料の展示に関する事業 展示コーナー

(2) 条例第4条第3号に規定する事業 相談コーナー

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年1月26日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第111号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。

岐阜市消費生活センター条例施行規則

平成13年11月9日 規則第68号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
平成13年11月9日 規則第68号
平成16年2月25日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第36号
令和2年12月25日 規則第111号