○岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則
平成13年12月28日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則(平成12年岐阜市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、同法第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき教育委員会が行う出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴かなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式)を交付しなければならない。
(支援等)
第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を、学校、関係機関等との連携を図りつつ整備しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に教育長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、羽島郡町立小、中学校児童生徒の出席停止の手続きに関する要項(平成15年2月6日羽島郡四町教育委員会教育長裁定)又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合教育委員会において岐阜市教育委員会の規則等を準用する規則(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合教育委員会規則第3号)の規定により児童生徒の出席停止に関しなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教育委員会規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第15号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(令和7年教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
