○会計管理者事務の補助組織設置規則

平成15年3月31日

規則第8号

収入役事務の補助組織設置規則(昭和39年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。

3 市長の権限に属する事務のうち課内の財務及び庶務に関することについては、課において補助執行する。

(組織上の職及び特別の職の設置)

第2条 課及び係に、次の表に掲げる組織上の職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

 

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務

係長

上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務

2 前項に規定するもののほか、課に必要に応じて次の表に掲げる特別の職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長補佐

上司の命を受け、課長の職務を補佐し、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務

主幹

上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する職務

第2条の2 会計管理者の命を受け、会計管理者から特に命ぜられた会計事務を掌理させるため、課長の上席の出納員として出納監又は会計審議監を置くことができる。

(職位上の職の職務)

第3条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第5条の規定を準用する。

(会計管理者の事務の代理)

第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合にその事務を代理する職員は、次の各号に掲げる者が代理するものとし、その順位は、各号の順序とする。

(1) 出納監

(2) 会計審議監

(3) 課長

(4) 課長補佐等

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

会計管理者事務の補助組織設置規則

平成15年3月31日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第5号
令和6年3月31日 規則第3号