○会計管理者事務の補助組織設置規則
平成15年3月31日
規則第8号
収入役事務の補助組織設置規則(昭和39年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。
(組織)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
3 市長の権限に属する事務のうち課内の財務及び庶務に関することについては、課において補助執行する。
| 職 | 職務 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務 |
職 | 職務 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長の職務を補佐し、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 |
主幹 | 上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する職務 |
第2条の2 会計管理者の命を受け、会計管理者から特に命ぜられた会計事務を掌理させるため、課長の上席の出納員として出納監又は会計審議監を置くことができる。
(職位上の職の職務)
第3条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第5条の規定を準用する。
(1) 出納監
(2) 会計審議監
(3) 課長
(4) 課長補佐等
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。