○岐阜市処務規則
平成15年3月31日
規則第6号
岐阜市処務規則(昭和30年岐阜市規則第5号)の全部を改正する。
(課等の設置)
第1条 岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する室及び部(以下「部」という。)の事務の処理をするため、部に課、室、所、場等(以下「課等」という。)を置く。
2 部において、一部の課等を特に所管させる必要があるときは、局又は所(以下「局等」という。)を置くものとする。
3 事務所、公の施設その他の施設等(前2項の規定に該当するものを除く。以下「施設等」という。)は、課等に所管させ、指定管理者が管理する公の施設を除き、所管する課等の長が管理する。
4 部、局等及び課等並びに施設等は、次のとおりとする。
部・局等 | 課等 | 施設等 | |
市長公室 | 秘書課 |
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広報広聴課 |
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企画部 | 総合政策課 |
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大学改革推進室 | |||
未来創造研究室 | |||
政策調整課 |
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統計分析課 |
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財政部 | 財政課 |
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行財政改革課 |
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税制課 |
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市民税課 |
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資産税課 |
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納税課 |
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税事務推進課 | |||
行政部 | 行政課 | 情報公開室 | |
内部統制推進課 | |||
人事課 |
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職員育成課 |
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職員厚生課 |
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デジタル戦略課 |
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デジタル技術活用推進室 | |||
競輪事業課 | 競輪場 | ||
管財課 |
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契約課 |
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市民協働推進部 | 市民協働推進政策課 |
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男女共生・生涯学習推進課 | 女性センター 生涯学習センター コミュニティセンター 柳津生涯学習センター 柳津地区学習等供用施設 | ||
市民活動交流センター | 市民活動交流センター 公民館 | ||
市民相談室 |
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人権啓発センター | 黒野会館早田教育集会所 | ||
ぎふメディアコスモス事業課 | みんなの森 ぎふメディアコスモス | ||
図書館 | 中央図書館 分館 図書室 | ||
ぎふ魅力づくり推進部 | ぎふ魅力づくり推進政策課 | ||
観光コンベンション課 | 岐阜城 長良川国際会議場 道の駅柳津交流センター 文化産業交流センター 長良川鵜飼伝承館 | ||
ロケツーリズム推進室 | |||
インバウンド推進室 | |||
文化芸術課 | 文化会館 | ||
清流の国ぎふ文化祭推進室 | |||
国際課 | |||
市民スポーツ課 | 体育館 プール 屋外体育施設 スポーツ交流センター | ||
文化財保護課 | |||
岐阜城跡整備推進室 | |||
鵜飼観覧船事務所 | 鵜飼納涼観覧所 | ||
歴史博物館 | 歴史博物館分館 加藤栄三・東一記念美術館 歴史博物館分室 原三溪記念室 | ||
経済部 | 経済政策課 | ||
商工課 | |||
スタートアップ推進室 | リモートオフィス | ||
中心市街地みらい戦略課 | |||
企業立地推進課 | |||
労働雇用課 | 勤労会館 サンライフ岐阜 | ||
農林課 | ながら川ふれあいの森 | ||
畜産課 | 家畜診療所 堆肥センター | ||
農地整備課 | |||
中央卸売市場 | |||
再整備推進室 | |||
食肉地方卸売市場 | |||
市民生活部 | 市民生活政策課 | 市営墓地 | |
地域安全推進課 |
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消費生活課 | 消費生活センター 計量検査所 | ||
柳津地域事務所 | 佐波連絡所 | ||
市民課 | ステーションプラザ市民サービス窓口 長森連絡所 | ||
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| 西部事務所 | 方県連絡所 合渡連絡所 網代連絡所 | |
東部事務所 |
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北部事務所 | 三輪連絡所 | ||
南部東事務所 | |||
南部西事務所 | 日置江連絡所 | ||
日光事務所 |
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国保・年金課 |
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斎苑 | |||
福祉部 | 福祉政策課 | 市民福祉活動センター | |
重層的支援推進室 | |||
ひきこもり相談室 | |||
指導監査課 |
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介護保険課 |
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子ども未来部 | 子ども政策課 | ||
子ども・若者総合支援センター | 幼児支援教室 子ども・若者自立支援教室 | ||
子ども支援課 | 児童館 ドリームシアター岐阜 | ||
柳ケ瀬子育て支援施設 | 柳ケ瀬子育て支援施設 | ||
子ども保育課 | 保育所 | ||
保健衛生部 | 保健衛生政策課 |
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環境部 | 環境政策課 | ||
環境施設課 | |||
産業廃棄物指導課 | |||
環境一課 | 木田環境事務所 老洞環境事務所 南部環境事務所 | ||
環境二課 | |||
資源循環課 | 柳津資源ステーション | ||
脱炭素社会推進課 | |||
環境保全課 | |||
東部クリーンセンター | 芥見リサイクルプラザ リフレ芥見 | ||
掛洞プラント | プラザ掛洞 | ||
寺田プラント | |||
リサイクルセンター | |||
都市防災部 | 都市防災政策課 |
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防災対策課 |
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まちづくり推進部 | まちづくり推進政策課 | 中山道加納宿まちづくり交流センター | |
空家対策課 | |||
建築指導課 |
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開発・盛土指導室 | |||
公共建築整備課 | |||
公共建築保全課 | |||
住宅課 | 市営住宅 | ||
都市建設部 | 都市建設政策課 |
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都市計画課 | 駐車場 | ||
交通政策課 | |||
市街地再開発課 |
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鉄道高架推進課 | ステーションプラザ岐阜駅前広場交流センター 岐阜駅前広場 | ||
加納・茶所統合駅周辺整備事務所 | |||
公園整備課 | 都市公園 岐阜公園管理事務所 南部公園管理事務所 北部公園管理事務所 | ||
歴史まちづくり課 |
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区画整理課 |
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基盤整備部 | 基盤整備政策課 |
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広域事業推進課 |
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土木管理課 | 自転車等駐車場 | ||
土木調査課 |
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道路建設課 |
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道路維持課 |
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河川課 |
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水防対策課 | 長良川防災・健康ステーション | ||
公共用地課 |
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5 課等の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
(各部の主な任務)
第2条 各部の事務を執行する上での主な任務は、次に掲げるとおりとする。
部 | 主な任務 |
市長公室 | 市長の職務を直接補佐するとともに、特命事項について調査研究し、市政に関する情報の収集及び提供をすること。 |
企画部 | 主要な政策を企画し、特定の政策課題について、企画及び調整をし、推進するとともに主要な計画の適正な管理を行うこと。 |
財政部 | 財務等の適正な管理及び行財政改革の推進により、財源を有効に活用すること。 |
行政部 | 文書、人事等の管理及び市民の視点で行政を運営できる人材を育成すること。 |
市民協働推進部 | 市民との協働による豊かで活力ある地域づくりを推進すること。 |
ぎふ魅力づくり推進部 | 観光、歴史、文化及びスポーツを振興し、相互に連携を図ることにより、本市の魅力を高め、にぎわいあふれるまちづくりを推進すること。 |
経済部 | 農林水産業、商工業等地域産業の振興を推進することにより、地域経済の活性化及び経営基盤の安定を図ること。 |
市民生活部 | 市民生活に密着した行政サービスの効率的な提供により市民の利便性を向上していくこと。 |
福祉部 | 市民福祉の充実により、高齢者、障害者などが社会活動に参画することができる環境を整備していくこと。 |
子ども未来部 | 子どもや子育ての支援を充実させるとともに、本市の将来を見据えた少子化対策を総合的に企画立案し、これを戦略的に推進すること。 |
保健衛生部 | 市民の健康の保持及び増進のためのサービスや機会を提供し、元気で安心して生活できる社会を実現すること。 |
環境部 | 廃棄物の適正で効率的な処理による生活環境の保全及び大気、水質等の環境の保全を市民との連携等により推進するとともに、資源の有効活用等による資源循環を図ること。 |
都市防災部 | 市民の災害に対する意識を高揚し、災害発生時等における市民や地域の安全を確保するなどの防災対策を進めること。 |
まちづくり推進部 | 都市景観、住宅政策、公共建築等による地域主導の個性あるまちづくりを推進すること。 |
都市建設部 | 都市計画、再開発等による根幹的な都市施設を整備し、豊かで機能的な都市建設を推進すること。 |
基盤整備部 | 道路及び河川の整備等による安全性と利便性の高い都市の基盤づくりを推進すること。 |
(分掌事務)
第3条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。
課等 | 分掌事務 | |
秘書課 | (1) 市長公室内の総括事務に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。 (4) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (5) 特命事項の調査研究に関すること。 (6) 市長公室内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (7) 市長公室内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
広報広聴課 | (1) 市行政の周知徹底に関すること。 (2) 市広報の発行に関すること。 (3) 報道機関との連絡に関すること。 (4) 広聴に関すること。 (5) シティプロモーションの推進に関すること。 | |
総合政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 部内の財務及び庶務に関すること。 (3) 重要政策の企画立案に関すること。 (4) 政策全般に関する情報収集に関すること。 (5) 市政全般に係る主要な計画に関すること。 (6) 市立大学に関すること。 (7) 合併後における協議事項等の調整に関すること。 (8) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (9) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
大学改革推進室 | (1) 市立大学の改革の推進に関すること。 | |
未来創造研究室 | (1) 市の将来を見据えた政策に関する調査研究及びその企画立案に関すること。 | |
政策調整課 | (1) 複数部局にまたがる政策課題等の総合的な調整、指示、決定及び進行管理に関すること。 (2) 各部門の取りまとめ及び調整に関すること。 (3) 包括連携に関すること。 (4) 広域連携及び国内都市間交流に係る調整に関すること。 | |
統計分析課 | (1) 統計調査(他課の所掌に係る統計調査を除く。)に関すること。 (2) 統計資料等の収集整理及び分析に関すること。 | |
財政課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 財政課及び行財政改革課(以下「財政課等」という。)内の財務及び庶務に関すること。 (3) 市議会に関すること。 (4) 予算及び財務に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 基金の管理に関すること。 (7) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (8) 財政課等内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
行財政改革課 | (1) 行財政改革の推進及び進行管理に関すること。 (2) 事業評価に関すること。 (3) 事務改善の指導その他事務管理に関すること。 (4) 外郭団体に係る見直しの方向性に関すること。 (5) 公共施設等マネジメントに関すること。 | |
税制課 | (1) 税制課、市民税課、資産税課、納税課及び税事務推進課(以下「税制課等」という。)内の総括事務に関すること。 (2) 税制課等内の財務及び庶務に関すること。 (3) 地方税制に関する調査及び企画に関すること。 (4) 市税等事務の総合調整に関すること。 (5) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (6) 市税等の犯則事件に関すること。 (7) 地方譲与税、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく交付金及び国有提供施設等所在市助成交付金に関すること。 (8) 市税等に関する職員の身分証票に関すること。 (9) 市税(他課の所掌に係る市税を除く。)の賦課及び申告に関すること。 (10) 原動機付自転車等の標識に関すること。 (11) 自動車臨時運行許可に関すること。 (12) 税制課等内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
市民税課 | (1) 個人市・県民税及び森林環境税の賦課及び申告に関すること。 (2) 個人市・県民税及び森林環境税の納期限の延長及び減免等に関すること。 (3) 個人市・県民税及び森林環境税の特別徴収義務者の指定及び特別徴収税額の通知に関すること。 (4) 法人市民税の賦課、申告及び減免に関すること。 (5) 事業所税の賦課、申告及び減免に関すること。 | |
資産税課 | (1) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び申告に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の納期限の延長及び減免に関すること。 (3) 固定資産課税台帳等に関すること。 (4) 固定資産の評価に関すること。 (5) 土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。 (6) 国有資産等の交付金に関すること。 (7) 特別土地保有税の賦課及び申告に関すること。 (8) 代表相続人の指定届等に関すること。 (9) 登記済通知書の異動に関すること。 (10) 固定資産に係る証明に関すること。 | |
納税課 | (1) 市税等の収納に関すること。 (2) 市税等の督促又は催告に関すること。 (3) 市税等の徴収に関すること。 (4) 市税等の滞納処分に関すること。 (5) 市税等の過誤納金還付(充当)に関すること。 (6) 口座振替に関すること。 | |
税事務推進課 | (1) 税制課等内のデジタル技術の活用の推進に関すること。 (2) 税制課等内の照会及び回答等定例的な事務に関すること。 (3) 税務に係る証明全般に関すること。 | |
行政課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 部内(競輪事業課を除く。)の財務及び庶務に関すること。 (3) 条例、規則その他文書の案の審査に関すること。 (4) 争訟並びに法令の解釈及び適用上の疑義に係る助言等に関すること。 (5) 法令審査委員会に関すること。 (6) 文書の収受及び発送並びに文書の管理に関すること。 (7) 浄書に関すること。 (8) 公印に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 職員の職務発明に関すること。 (11) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総括並びに市政の情報提供に関すること。 (12) 外部監査契約に関すること。 (13) 公平委員会に関すること。 (14) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
内部統制推進課 | (1) 内部統制の推進に関すること。 (2) 公益通報に関すること。 (3) 危機管理の統括及び調整に関すること。 | |
人事課 | (1) 職員の定数及び配置に関すること。 (2) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 (3) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。 (4) 職員の表彰に関すること。 (5) 退職手当の支給に関すること。 (6) 職員の給与の支給に関すること。 (7) 職員の労務に関すること。 (8) 人事及び給与制度の調査研究に関すること。 (9) 職員団体に関すること。 (10) 行政組織に関すること。 | |
職員育成課 | (1) 職員の研修に関すること。 (2) 職場開発に関すること。 | |
職員厚生課 | (1) 職員の共済に関すること。 (2) 職員の健康保険に関すること。 (3) 職員の安全衛生に関すること。 (4) 職員の健康相談に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか職員の福利厚生に関すること。 | |
デジタル戦略課 | (1) デジタル戦略の立案及び推進に関すること。 (2) 情報システムの開発及び管理運用に関すること。 (3) 情報セキュリティに関すること。 | |
デジタル技術活用推進室 | (1) デジタル技術の活用の推進に関すること。 | |
競輪事業課 | (1) 競輪に関すること。 | |
管財課 | (1) 財産(基金を除く。)の取得、管理及び処分並びに市有財産評価委員会に関すること。 (2) 財産の保険契約に関すること。 (3) 庁舎及びその附属施設並びに敷地の管理及び整備に関すること。 (4) 公用自動車等の集中管理に関すること。 (5) 庁内受付及び案内に関すること。 (6) 電話交換業務に関すること。 (7) 守衛業務に関すること。 | |
契約課 | (1) 工事の請負、委託等の契約に関すること。 (2) 物品の購入、処分及び借入れの契約に関すること。 (3) 電気及びガスの供給を受ける契約に関すること。 (4) 入札者の資格審査に関すること。 (5) 契約課以外の課等による契約の締結及び履行の審査に関すること。 | |
市民協働推進政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 市民協働施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内の財務及び庶務に関すること。 (5) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
男女共生・生涯学習推進課 | (1) 男女共同参画に係る事業の企画、調査及び総合調整並びに諸施策の推進に関すること。 (2) 男女共同参画基本計画に関すること。 (3) 女性相談に関すること。 (4) 男女共同参画の広報・啓発に関すること。 (5) 生涯学習に係る事業の企画及び調査並びに諸施策の推進に関すること。 (6) 平和に係る事業の企画及び総合調整に関すること。 | |
市民活動交流センター | (1) まちづくり協議会の設立及び運営支援に関すること。 (2) 自治組織の振興に関すること。 (3) 特定非営利活動法人その他市民団体及びボランティア活動の推進及び支援に関すること。 (4) 市民活動の促進に関すること。 (5) アダプト・プログラムの推進に関すること。 (6) 公民館に関すること。 | |
市民相談室 | (1) 市政、法律、税務、交通事故等の相談業務に関すること。 (2) 市長への手紙に関すること。 | |
人権啓発センター | (1) 人権に係る事業の企画、調査及び総合調整に関すること。 (2) 人権尊重及び人権擁護の啓発に関すること。 (3) 人権教育に関すること。 (4) 人権擁護委員に関すること。 (5) 同和対策に関すること。 | |
ぎふメディアコスモス事業課 | (1) みんなの森 ぎふメディアコスモスの運営及び事業に関すること。 (2) みんなの森 ぎふメディアコスモスの施設管理に関すること。 | |
図書館 | (1) 図書及び視聴覚資料の貸出しに関すること。 (2) 図書の整備、窓口サービス及び図書館行事の実施に関すること。 (3) 図書館の施設管理に関すること。 (4) 学校、博物館その他の機関との相互協力に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。 | |
ぎふ魅力づくり推進政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 観光、文化及びスポーツ振興施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内の財務及び庶務に関すること。 (5) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
観光コンベンション課 | (1) 観光事業の企画及び振興に関すること。 (2) 観光案内及び観光宣伝に関すること。 (3) コンベンションの推進に関すること。 (4) 公益財団法人岐阜観光コンベンション協会に関すること。 (5) 一般財団法人岐阜市公共ホール管理財団に関すること。 (6) シェアサイクル事業に関すること。 (7) 観光統計に関すること。 | |
ロケツーリズム推進室 | (1) ロケツーリズムの推進に関すること。 | |
インバウンド推進室 | (1) インバウンドの推進に関すること。 | |
鵜飼観覧船事務所 | (1) 鵜飼観覧船事業の管理運営に関すること。 (2) 鵜飼観覧船客の誘客に関すること。 (3) 鵜飼観覧船事務所の施設管理に関すること。 (4) 鵜飼に関すること。 | |
文化芸術課 | (1) 文化及び芸術に係る事業の企画及び調査並びに諸施策の推進に関すること。 (2) 文化団体に関すること。 | |
清流の国ぎふ文化祭推進室 | (1) 「清流の国ぎふ」文化祭2024の推進に関すること。 | |
国際課 | (1) 国際交流に関すること。 (2) 多文化共生に関すること。 (3) 公益財団法人岐阜市国際交流協会に関すること。 | |
市民スポーツ課 | (1) 体育館その他の社会体育施設の管理に関すること。 (2) スポーツ及びレクリエーション関係団体の指導育成に関すること。 (3) スポーツ指導者の研修に関すること。 (4) スポーツ及びレクリエーションに関する講習会並びに競技会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 (5) スポーツ及びレクリエーション資料の刊行並びに配布に関すること。 (6) スポーツ及びレクリエーションの情報の交換並びに調査研究に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ(学校における体育を除く。)に関すること。 | |
文化財保護課 | (1) 文化財審議会に関すること。 (2) 文化財の保存及び活用に関すること。 (3) 文化財の調査研究及び情報発信に関すること。 (4) 日本遺産に関すること。 | |
岐阜城跡整備推進室 | (1) 岐阜城跡の整備事業の推進に関すること。 | |
歴史博物館 | (1) 歴史、考古、民俗及び美術工芸等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集及び保管に関すること。 (2) 博物館資料の展示並びに調査及び研究に関すること。 (3) 歴史博物館の施設管理に関すること。 (4) 講座、講演会、映画会等教育普及に関すること。 | |
経済政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 産業振興施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 産業構造改革に関すること。 (5) 農林統計に関すること。 (6) 部内(中央卸売市場を除く。)の財務及び庶務に関すること。 (7) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (8) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
商工課 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 商店街振興に関すること。 (3) 地域産業振興に関すること。 (4) 技術及び製品の研究及び開発の支援に関すること。 (5) 貿易振興に関すること。 (6) 見本市、展示会等に関すること。 (7) 発明考案に関すること。 (8) 産学官連携に関すること。 (9) 中小企業者及び組合の経営支援に関すること。 (10) 中小企業者及び組合の融資に関すること。 (11) 事業承継に関すること。 (12) 商工会議所及び商工会に関すること。 (13) 特殊法人岐阜市信用保証協会に関すること。 | |
スタートアップ推進室 | (1) 創業支援に関すること。 | |
中心市街地みらい戦略課 | (1) 中心市街地活性化基本計画に関すること。 (2) リノベーションまちづくりに関すること。 (3) 百貨店の閉店に伴うまちづくりに関すること。 (4) 中心市街地のアーケードのあり方に関すること。 (5) 中心市街地の空き店舗等の活用に関すること。 | |
企業立地推進課 | (1) 企業立地、誘致等に関すること。 | |
労働雇用課 | (1) 労政に関すること。 (2) 雇用促進及び雇用対策に関すること。 (3) 勤労者の福祉に関すること。 (4) 公益社団法人岐阜市シルバー人材センターに関すること。 | |
農林課 | (1) 農業の振興及び指導に関すること。 (2) 地域農政の推進及び農業振興地域整備計画に関すること。 (3) 農業委員会に関すること。 (4) 農業協同組合に関すること。 (5) 農業共済組合に関すること。 (6) 主要食糧の生産振興に関すること。 (7) 農産物の加工の振興に関すること。 (8) 農産物の消費流通に関すること。 (9) 農家の生活改善の普及指導に関すること。 (10) 林業の振興に関すること。 (11) 治山施設及び林道施設の整備及び維持管理に関すること。 (12) 園芸の振興に関すること。 (13) 病害虫の防除及び有害鳥獣の捕獲に関すること。 | |
畜産課 | (1) 畜産の振興及び指導に関すること。 (2) 畜産物の消費流通に関すること。 (3) 家畜の衛生に関すること。 (4) 飼料作物に関すること。 (5) 畜産団体に関すること。 (6) 水産業の指導に関すること。 (7) 堆肥センターに関すること。 | |
農地整備課 | (1) 土地改良の計画及び事業に関すること。 (2) 土地改良区に関すること。 (3) 農業用施設の改良、維持管理等に関すること。 (4) 農業の有する多面的機能の維持及び発揮に関すること。 | |
中央卸売市場 | (1) 中央卸売市場の財務及び庶務に関すること。 (2) 中央卸売市場の運営及び調査に関すること。 (3) 中央卸売市場の保安及び衛生に関すること。 (4) 中央卸売市場開設運営協議会に関すること。 (5) 市場取引委員会に関すること。 (6) 中央卸売市場の施設管理に関すること。 (7) 卸売業者及び仲卸業者に関すること。 (8) 関連事業者に関すること。 (9) 売買参加者、買受人及び買出人に関すること。 (10) 正常取引及び流通改善に関すること。 (11) 前各号に掲げるもののほか、中央卸売市場に関すること。 | |
再整備推進室 | (1) 中央卸売市場の再整備に関すること。 | |
食肉地方卸売市場 | (1) 食肉地方卸売市場の運営及び調査に関すること。 (2) 食肉地方卸売市場の保安及び衛生に関すること。 (3) 市場取引委員会に関すること。 (4) 食肉地方卸売市場の施設管理に関すること。 (5) 卸売業者、付属営業人及び買受人に関すること。 (6) 正常取引に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、食肉地方卸売市場に関すること。 | |
市民生活政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 市民生活施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 市営墓地の管理に関すること。 (4) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (5) 部内の(国保・年金課を除く。)の財務及び庶務に関すること。 (6) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (7) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
地域安全推進課 | (1) 地域防犯活動等の生活の安全に関すること。 (2) 交通安全に係る事業の企画、教育及び啓発に関すること。 (3) 交通安全意識の普及及び高揚並びに交通安全活動の推進に関すること。 (4) 交通安全活動に係る関係機関との連絡及び協調に関すること。 | |
消費生活課 | (1) 消費者の保護及び啓発に関すること。 (2) 消費生活関連物資の価格の情報収集及び流通に関すること。 (3) 計量器の定期検査、計量に係る立入検査その他計量の取締りに関すること。 (4) 計量に関する知識及び技術の普及並びに指導に関すること。 (5) 前2号に掲げるもののほか計量に関すること。 | |
柳津地域事務所 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 印鑑及び身分証明並びに埋火葬許可に関すること。 (3) 特別永住者証明書の交付、外国人の住居地の届出等に関すること。 (4) 納税に関すること。 (5) 使用料、手数料等税外収入の徴収に関すること。 (6) 各種調査報告に関すること。 (7) 介護保険、予防接種、国民年金、国民健康保険等に係る窓口事務に関すること。 (8) 地域支援に関すること。 (9) 支所の施設管理に関すること。 | |
市民課 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 印鑑及び身分証明並びに埋火葬許可に関すること。 (3) 特別永住者証明書の交付、外国人の住居地の届出等に関すること。 (4) 一般旅券の発給申請の受理、交付等に関すること。 (5) 住居表示整備事業に関すること。 (6) 町名及び字名の設定及び変更に関すること。 (7) 税務に係る証明に関すること。 (8) 介護保険、国民年金、国民健康保険等に係る窓口事務に関すること。 | |
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| 西部事務所 東部事務所 北部事務所 南部東事務所 南部西事務所 日光事務所 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 印鑑及び身分証明並びに埋火葬許可に関すること。 (3) 特別永住者証明書の交付、外国人の住居地の届出等に関すること。 (4) 納税に関すること。 (5) 使用料、手数料等税外収入の徴収に関すること。 (6) 各種調査報告に関すること。 (7) 介護保険、国民年金、国民健康保険等に係る窓口事務に関すること。 (8) 支所の施設管理に関すること。 |
国保・年金課 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 国民年金に関すること。 (3) 福祉年金に関すること。 (4) 特別障害給付金に関すること。 | |
斎苑 | (1) 遺体等の火葬に関すること。 (2) 式場、待合室及び霊安室の使用に関すること。 (3) 斎場及び上加納山墓地の施設管理に関すること。 | |
福祉政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 市民福祉施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内(介護保険課を除く。)の財務及び庶務に関すること。 (5) 福祉事務所の業務(福祉部が分掌する事項に限る。)の調整に関すること。 (6) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (7) 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会に関すること。 (8) 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団に関すること。 (9) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
重層的支援推進室 | (1) 重層的支援体制整備に関すること。 (2) 地域福祉の推進に関すること。 | |
ひきこもり相談室 | (1) ひきこもり支援に関すること。 | |
指導監査課 | (1) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 (2) 社会福祉施設等の指導監査に関すること。 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査に関すること。 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査に関すること。 (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する市町村又は中核市の権限とされたものの指導監査に関すること。 (6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する市町村の権限とされたものの指導監査に関すること。 (7) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する中核市の権限とされたものの指導監査に関すること。 | |
介護保険課 | (1) 介護保険に関すること。 (2) 介護保険施設等に関すること。 | |
子ども政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 子ども及び子育てに関する施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 少子化対策に関すること。 (5) 部内の財務及び庶務に関すること。 (6) 福祉事務所の業務(子ども未来部が分掌する事項に限る。)の調整に関すること。 (7) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (8) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
子ども・若者総合支援センター | (1) 様々な悩み又は困難を有する子ども・若者の総合的な支援に関する施策の企画、調査、研究及び総合調整に関すること。 (2) 発達障害全般の各種相談に関すること。 (3) 発達障害又は発達の遅れのある子ども・若者の支援に関すること。 (4) 児童虐待の防止等に関すること。 (5) 家庭児童相談に関すること。 (6) 子ども・若者のいじめの相談及び支援に関すること。 (7) 子ども・若者の非行の相談及び指導に関すること。 (8) 子ども・若者の就学及び就労の相談及び支援に関すること。 (9) 不登校児童又は生徒の相談及び支援に関すること。 (10) 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者の相談及び支援に関すること。 | |
子ども支援課 | (1) 児童福祉(医療の給付、障害児の福祉、保育、家庭児童相談及び児童虐待の防止等に係るものを除く。)及び子育て支援に関すること。 (2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること。 (3) 女性保護に関すること。 (4) 児童の手当に関すること。 (5) 育英資金に関すること。 (6) 私立幼稚園の無償化に関すること。 (7) 養育医療及び自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、子ども及び子育てに係る窓口事務に関すること。 | |
柳ケ瀬子育て支援施設 | (1) 柳ケ瀬子育て支援施設の施設管理に関すること。 (2) 子育て家庭の支援に関すること。 | |
子ども保育課 | (1) 児童福祉(保育に係るものに限る。)に関すること。 (2) 保育所の運営管理に関すること。 (3) 私立保育所等の認可、指導及び助成に関すること。 (4) 認可外保育施設の指導及び給付に関すること。 | |
保健衛生政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 保健衛生に関する施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内の財務及び庶務に関すること。 (5) 健康危機管理の調整に関すること。 (6) 保健所の業務の調整に関すること。 (7) 救急医療及び災害医療の体制整備に関すること。 (8) 長良川温泉に関すること。 (9) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (10) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
環境政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 環境施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 環境基本計画の推進に関すること。 (5) 廃棄物処理の計画及び調整に関すること。 (6) 環境に係る情報の収集及び発信に関すること。 (7) 岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る対策に関すること。 (8) 部内の財務及び庶務に関すること。 (9) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (10) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
環境施設課 | (1) 廃棄物処理施設その他部内の事業に係る施設の建設に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理施設その他部内の事業に係る施設の工事の設計及び施工に関すること。 (3) 部内の廃棄物処理施設の検査及び周辺環境調査に関すること。 | |
産業廃棄物指導課 | (1) 産業廃棄物の適正処理に関すること。 (2) 産業廃棄物処理業の許可に関すること。 (3) 廃棄物処理施設の設置許可に関すること。 (4) 廃棄物の処理に係る監視指導に関すること。 (5) 有害使用済機器の処理に関すること。 (6) 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例(平成11年岐阜県条例第10号)に基づく事務に関すること。 (7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関すること。 (8) 使用済自動車の再資源化等の業の許可に関すること。 (9) 使用済自動車の再資源化等の業者の登録に関すること。 (10) 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(平成18年岐阜県条例第47号)に基づく事務に関すること。 | |
環境一課 | (1) 一般廃棄物の処理に関すること。 (2) 一般廃棄物処理手数料(し尿処理手数料を除く。)に関すること。 (3) 環境美化に関すること。 (4) 廃棄物の不法投棄の防止及びそれに関連する防犯活動に関すること。 (5) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 | |
環境二課 | (1) 一般廃棄物の処理に関すること。 (2) し尿処理手数料に関すること。 (3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 (4) 公衆便所に関すること。 (5) 浄化槽の届出審査及び指導に関すること。 (6) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 (7) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。 (8) 浄化槽の設置整備に関すること。 | |
資源循環課 | (1) 資源循環に関すること。 (2) ごみの減量(発生抑制)に関すること。 (3) 再使用の促進に関すること。 (4) リサイクル(再生利用)の推進に関すること。 (5) 資源分別回収及び生ごみ資源化に関すること。 (6) 都市美化に関すること。 | |
脱炭素社会推進課 | (1) 地球温暖化対策の推進に関すること。 (2) 気候変動への適応に関すること。 (3) 市の事務及び事業における温室効果ガスの排出量の削減等に関すること。 | |
環境保全課 | (1) 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の監視、指導、調査及び苦情処理に関すること。 (2) 岐阜県公害防止条例(昭和43年岐阜県条例第35号)に基づく大気汚染等に関すること。 (3) 水質汚濁の監視、指導、調査及び苦情処理に関すること。 (4) 地下水及び土壌の保全に関すること。 (5) 岐阜県公害防止条例に基づく水質汚濁の事務に関すること。 (6) 自然環境の保全に関すること。 | |
東部クリーンセンター | (1) ごみの焼却処理及び処分に関すること。 (2) 最終処分場の管理に関すること。 (3) 東部クリーンセンターの施設管理に関すること。 | |
掛洞プラント | (1) ごみの焼却処理及び処分に関すること。 (2) 埋立跡地の管理に関すること。 (3) 掛洞プラントの施設管理に関すること。 | |
寺田プラント | (1) 浄化槽汚泥の処理及び処分に関すること。 (2) 寺田プラントの施設管理に関すること。 | |
リサイクルセンター | (1) 廃棄物の再生処理に関すること。 (2) リサイクルセンターの施設管理に関すること。 | |
都市防災政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 都市防災施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 防災会議及び地域防災計画に関すること。 (5) 自主防災組織の育成に関すること。 (6) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。 (7) 災害対策本部に関すること。 (8) 防災業務に係る各部との業務調整に関すること。 (9) 部内の財務及び庶務に関すること。 (10) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (11) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
防災対策課 | (1) 防災意識の普及啓発に関すること。 (2) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 災害時相互応援協定に関すること。 (4) 地震に関する危機管理の充実及び各部への指示に関すること。 (5) 防災資機材の維持及び運用に関すること。 | |
まちづくり推進政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) まちづくりに関する施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内の財務及び庶務に関すること。 (5) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (6) まちなか居住に関すること。 (7) 国土利用計画に関すること。 (8) 中高層建築問題等に係る指導、調整等に関すること。 (9) 建築紛争調停委員会に関すること。 (10) 景観まちづくりに関すること。 (11) 景観計画に関すること。 (12) 一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団に関すること。 (13) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
空家対策課 | (1) 空家等対策計画の推進に関すること。 | |
建築指導課 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認定、確認、検査、指導、定期報告等に関すること。 (2) 優良住宅の認定に関すること。 (3) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)に基づく認定、検査、指導等に関すること。 (4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定、検査、指導等に関すること。 (5) 岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年岐阜県条例第8号)に基づく適合証の交付、届出の受付、検査、指導、勧告等に関すること。 (6) 建築物等耐震化促進事業に関すること。 (7) 民間建築物アスベスト対応事業に関すること。 (8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定、認定、届出等に関すること。 (10) 岐阜県地球温暖化防止基本条例(平成21年岐阜県条例第21号)に基づく届出等に関すること。 (11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定等に関すること。 (12) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定等に関すること。 (13) 建築審査会に関すること。 (14) 道路の位置の指定に関すること。 (15) 屋外広告物に関すること。 (16) 前各号に掲げるもののほか建築指導に関すること。 | |
開発・盛土指導室 | (1) 開発行為等に関すること。 (2) 開発審査会に関すること。 (3) 宅地造成等に関すること。 | |
公共建築整備課 | (1) 市有建築物の整備に係る調査及び設計施工に関すること。 (2) 市有建築物の新築、増築及び長寿命化改修に関すること。 (3) 市有建築物の営繕に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、市有建築物の建築に関すること。 | |
公共建築保全課 | (1) 市有建築物の維持に関すること。 (2) 市有建築物の補修に関すること。 (3) 市有建築物に附属する設備の更新に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、市有建築物の保全に関すること。 | |
住宅課 | (1) 住宅施策に係る企画及び調査に関すること。 (2) 市営住宅の維持及び保全に関すること。 (3) 市営住宅の建設に関すること。 (4) 岐阜市造成に係る住宅団地の整備に関すること。 (5) 住宅使用料に関すること。 (6) 都市定住促進優良賃貸住宅に関すること。 | |
都市建設政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 都市建設施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 部内の財務及び庶務に関すること。 (5) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (6) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
都市計画課 | (1) 都市計画の総合調整に関すること。 (2) 都市計画マスタープランに関すること。 (3) 都市計画決定の手続き及び都市計画審議会に関すること。 (4) 用途地域及び都市計画道路網の計画に関すること。 (5) 都市計画施設等の区域内における建築等の指導及び規制に関すること。 (6) 駐車場計画に関すること。 (7) 民間駐車場に係る指導等に関すること。 (8) 地区整備計画に関すること。 (9) 地区計画、特別用途地区等の決定並びにこれらの地区内における建築等の指導に関すること。 | |
交通政策課 | (1) 交通政策の策定及び施策の推進に関すること。 | |
市街地再開発課 | (1) 市街地再開発事業に関すること。 (2) 優良建築物等整備事業に関すること。 (3) 香蘭地区の開発整備に関すること。 | |
鉄道高架推進課 | (1) 鉄道高架事業に関すること。 (2) 岐阜駅周辺整備事業に関すること。 (3) 岐阜駅前広場の占用及び使用に関すること。 | |
加納・茶所統合駅周辺整備事務所 | (1) 加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業に関すること。 (2) 名鉄名古屋本線鉄道高架化事業に関すること。 | |
公園整備課 | (1) 公共施設及び街路の緑化に関すること。 (2) 公園緑地の占用及び使用に関すること。 (3) 公園緑地の設計及び施行に関すること。 (4) 民有地の緑化推進に関すること。 (5) 緑化推進団体に関すること。 | |
歴史まちづくり課 | (1) 岐阜公園の整備に関すること。 (2) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)に基づく歴史的風致維持向上計画に関すること。 (3) まちなか歩きを推進する施策に関すること。 (4) ITを利用したまちなか歩き支援事業に関すること。 | |
区画整理課 | (1) 土地区画整理事業に関すること。 | |
基盤整備政策課 | (1) 部内の総括事務に関すること。 (2) 基盤整備施策の企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 部内の事業評価及び実施計画に関すること。 (4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出事務に関すること。 (5) 部内の財務及び庶務に関すること。 (6) 部内の情報の公開及び個人情報の保護の総括に関すること。 (7) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
広域事業推進課 | (1) 国及び県の道路事業並びに河川事業(用地取得を除く。)に関すること。 | |
土木管理課 | (1) 鉄道、軌道及び渡船に関すること。 (2) 道路、河川、水路及びこうきょの占用及び使用に関すること。 (3) 通行の禁止及び制限に関すること。 (4) 道路美化対策に関すること。 (5) 放置自転車、放置自動車等に関すること。 (6) 急傾斜地崩壊危険区域及び砂防の調査に関すること。 | |
土木調査課 | (1) 道路、河川、水路及びこうきょの新設、変更及び廃止の手続に関すること。 (2) 道路及び水路等の境界に関すること。 (3) 道路の現況調査及び道路台帳の整備に関すること。 (4) 車両の制限に関すること。 (5) 地籍調査に関すること。 (6) 地区計画の規制指導及び道路整備に関すること。 | |
道路建設課 | (1) 道路及び橋りょうの計画、設計及び施行に関すること。 (2) 受託工事に関すること。 | |
道路維持課 | (1) 道路の維持及び補修に関すること。 (2) 側溝の新設、改良及び維持に関すること。 (3) 舗装の計画、設計及び施行に関すること。 (4) 街路灯に関すること。 | |
河川課 | (1) 河川、水路、こうきょ及び急傾斜地崩壊危険区域の工事の計画、設計、施行及び維持修繕に関すること。 (2) 治水に関すること。 (3) 長良川の自然保護及び環境対策事業に関すること。 (4) 排水機場、陸こう、ひ門等の維持管理に関すること。 | |
水防対策課 | (1) 水防団の運営に関すること。 (2) 水防施設の維持、管理及び運営に関すること。 (3) 水防協議会及び水防計画に関すること。 (4) 水防関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 水防意識の普及啓発に関すること。 (6) 排水機場、陸こう、ひ門等の操作等に関すること。 | |
公共用地課 | (1) 用地の買収、補償及び登記に関すること。 (2) 国等の公共事業用地買収に必要な対策又は受託事務に関すること。 (3) 特別法人岐阜市土地開発公社に関すること。 |
(副市長の職務)
第4条 副市長は、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、部下の職員を指揮監督する。
(職位上の職の職務)
第5条 岐阜市職員職名規則(平成10年岐阜市規則第3号)第3条に定める職位上の職の職務は、職の区分に応じて、次の表のそれぞれの職の右欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
参与 | (1) 部又はこれに相当する組織の長の職務 (2) 課等の長の職務 (3) 市政運営上特に重要な特命事務を担当する職務 (4) 部又はこれに相当する組織の長を補佐する職務 |
参事 | (1) 部又はこれに相当する組織の長の職務 (2) 課等の長の職務 (3) 市政運営上重要な特命事務を担当する職務 (4) 部又はこれに相当する組織の長を補佐する職務 |
副参事 | (1) 部又はこれに相当する組織の長の職務 (2) 課等の長の職務 (3) 市政運営上の特命事務を担当する職務 |
主幹 | 相当高度の知識又は経験を必要とする事務を担当する職務 |
副主幹 | 高度の知識又は経験を必要とする事務を担当する職務 |
主査 | 困難な事務を担当する職務 |
副主査 | 知識経験を必要とする事務を担当する職務 |
主任 | 知識を必要とする事務を担当する職務 |
主任主事 | 一般的な事務を担当する職務 |
主任技師 | 一般的な技術を担当する職務 |
主事 | 定型的な事務を担当する職務 |
技師 | 定型的な技術を担当する職務 |
理事 | 特に命ぜられた市政運営上重要な事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する職務 |
| 職 | 職務 |
部 | 室長及び部長(以下「部長」という。) | 市長、副市長その他上司の命を受け、部の事務を掌理し、部の職員を指揮監督する職務 |
次長 | 上司の命を受け、部長を補佐し、部の職員を指揮監督する職務 | |
局等 | 局長及び所長 | 上司の命を受け、局等又は課等の事務を掌理し、局等又は課等の職員を指揮監督する職務 |
課等 | 課長、室長、所長、館長、園長、苑長、場長及び施設長(以下「課長等」という。) | |
副所長及び副館長 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、課等の職員を指揮監督する職務 | |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務 |
職 | 職務 | |
参与等 | デジタル戦略参与 | 市長及び副市長の命を受け、行政のデジタル化に関する事務を総括し、部下の職員を指揮監督する職務 |
技術参与 | 市長及び副市長の命を受け、技術部門に関する事務を総括し、部下の職員を指揮監督する職務 | |
経済政策参与 | 市長及び副市長の命を受け、経済政策に関する事務を総括し、部下の職員を指揮監督する職務 | |
防災監 | 市長及び副市長の命を受け、防災に関する事務について、平常時は各部局との業務調整を図り、非常時は各部局に対する指揮監督を行う職務 | |
鉄道高架推進参与 | 市長及び副市長の命を受け、鉄道高架の推進に関する事務を総括し、部下の職員を指揮監督する職務 | |
審議監等 | 広報・シティプロモーション戦略審議監 | 上司の命を受け、広報及びシティプロモーションに関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 |
未来戦略審議監 | 上司の命を受け、市の将来を見据えた政策の企画等に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
統計分析監 | 上司の命を受け、統計分析に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
財政・行政改革審議監 | 上司の命を受け、財政及び行政の改革に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
債権回収審議監 | 上司の命を受け、債権回収に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
税事務推進審議監 | 上司の命を受け、税事務の推進に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
危機管理審議監 | 上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
内部統制推進審議監 | 上司の命を受け、内部統制に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
働きがい推進審議監 | 上司の命を受け、職員の働きがいに関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
管財審議監 | 上司の命を受け、財産の管理に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
契約適正化推進審議監 | 上司の命を受け、契約の適正化に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
魅力づくり推進審議監 | 上司の命を受け、観光、文化等の施策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
観光政策審議監 | 上司の命を受け、観光政策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
国際交流推進審議監 | 上司の命を受け、国際交流の推進に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
企業立地推進審議監 | 上司の命を受け、企業立地、誘致等に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
市場整備審議監 | 上司の命を受け、中央卸売市場及び食肉地方卸売市場の整備に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
地域安全推進審議監 | 上司の命を受け、地域安全の推進に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
介護保険・高齢者対策審議監 | 上司の命を受け、介護保険及び高齢者対策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
福祉医療審議監 | 上司の命を受け、福祉医療に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
環境対策審議監 | 上司の命を受け、環境問題の対策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
環境衛生対策審議監 | 上司の命を受け、環境衛生対策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
防災対策審議監 | 上司の命を受け、防災対策に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
コンパクトシティ推進審議監 | 上司の命を受け、コンパクトシティの推進に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
都市開発審議監 | 上司の命を受け、都市開発に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
都市緑化審議監 | 上司の命を受け、都市緑化に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
広域事業推進審議監 | 上司の命を受け、広域事業の推進に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
技術審議監 | 上司の命を受け、技術部門に関する事務を掌理し、部又は課等の職員を指揮監督する職務 | |
主任検査監 | 上司の命を受け、高度の知識及び経験を必要とする建設工事の検査事務を執行する職務 | |
課長等の補佐等 | 課長等の補佐 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、政策上特に専門的な知識を必要とする重要な課等の特命事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
検査監 | 上司の命を受け、建設工事の検査事務を執行する職務 | |
主幹等 | 主幹 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
統括支援員 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、母子保健と児童福祉に関する事務を整理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
(工事検査室長の職務)
第7条 工事検査室長は、前条第2項に規定する部長の職務を行うほか、建設工事の検査事務を統括する。
(代決及び専決)
第8条 副市長、部長及び課長等が専決しうる事項及びその代決については、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の定めるところによる。
(事務の主管)
第9条 2以上の部又は課等の関連する事務については、その関係が多い部又は課等が主管するものとする。
2 部内における2以上の課等に関連する事務で、その主管が明らかでないものは、当該部の部長が主管の課等を定めるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第37号)
この規則は、平成16年7月12日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第105号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条の表のうち男女共同参画室の項の改正、国保・年金室の項に1号を加える改正、まちづくり事業室の項中第11号を第12号とし、第6号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に1号を加える改正及び建築指導室の項中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正並びに第6条第4項の表中産業政策統括審議監の項を削る改正及び同項の表に事務長の項を加える改正は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第141号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第66号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年3月25日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第62号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年9月1日から、第3条の規定は平成19年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市処務規則の規定は、平成19年7月6日から適用する。
附則(平成19年規則第67号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(岐阜市職員被服貸与規則の一部改正)
2 岐阜市職員被服貸与規則(昭和48年岐阜市規則第51号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。
改正後 | 改正前 |
別表(第3条関係) | 別表(第3条関係) |
附則(平成21年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行規則)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成22年7月1日から施行する。
(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
2 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目(以下「削除別表細目」という。)を削り、次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目(以下「追加別表細目」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除別表細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加別表細目を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||
別表第1(第3条、第12条―第14条関係) | 別表第1(第3条、第12条―第14条関係) | ||||||||||||||||||||||
共通専決事項 | 共通専決事項 | ||||||||||||||||||||||
一般に関する事項 | 一般に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||||||||
人事に関する事項 | 人事に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 |
|
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 合議先 | 備考 |
| ||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | ||||||||||||
週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに休日の代休日及び超勤代休時間の指定 |
| (略) |
|
|
| 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに休日の代休日の指定 |
| (略) |
|
|
| ||||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
別表第2(第12条―第14条関係) | 別表第2(第12条―第14条関係) | ||||||||||||||||||||||
個別専決事項 | 個別専決事項 | ||||||||||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
行財政改革課に関する事項 | 行財政改革課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
|
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
| ||||||||||
1 行財政改革計画の進行管理 |
| (略) |
|
| 1 行政改革計画の進行管理 |
| (略) |
|
| ||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
契約課に関する事項 | 契約課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
|
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
| ||||||||||
1~6 (略) |
| (略) | (略) | (略) | 1~6 (略) |
| (略) | (略) | (略) | ||||||||||||||
7 不用物品の売払い |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
| 7 不用品の売払い |
| ○ |
|
| ||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
国保・年金課に関する事項 | 国保・年金課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
|
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
| ||||||||||
1~7 (略) |
| (略) | (略) |
| 1~7 (略) |
| (略) | (略) |
| ||||||||||||||
8 療養費(高額療養費を含む。)の支給の決定 |
| ○ |
|
| 8 療養費の申請の受理 |
|
| ○ |
| ||||||||||||||
9 岐阜市国民健康保険条例(昭和34年岐阜市条例第11号)に規定する保険給付(療養の支給を除く。)の決定 |
| ○ |
|
| 9 高額療養費の貸付あっせん |
|
| ○ |
| ||||||||||||||
10~15 (略) |
| (略) | (略) |
| 10~15 (略) |
| (略) | (略) |
| ||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
まちづくり景観課に関する事項 | まちづくり景観課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||||||||
| まちなか歩き推進課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
| |||||||||||||||||
1 レンタサイクル広告掲載の承認 |
| ○ |
| 更新及び変更にあっては、課長 | |||||||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||
駅周辺事業推進課に関する事項 | 駅前広場整備課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||||||||
公園整備課に関する事項 | 公園整備課に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||||||||
歴史まちづくり課に関する事項 |
| ||||||||||||||||||||||
| 専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 備考 |
| |||||||||||||||||
1 レンタサイクル広告掲載の承認 |
| ○ |
| 更新及び変更にあっては、課長 | |||||||||||||||||||
(略) | (略) |
(岐阜市公印規則の一部改正)
3 岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
別表(第5条関係) | 別表(第5条関係) | ||||||||||||||||
1 一般公印 | 1 一般公印 | ||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||
2 専用公印 | 2 専用公印 | ||||||||||||||||
| 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
|
| 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
|
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
契約課専用岐阜県岐阜市長印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 契約課における所掌事務 | 行政部契約課長 | 契約課専用岐阜県岐阜市長印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 契約課における所掌事務 | 行政部契約課長 | ||||
東京事務所専用岐阜県岐阜市長印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 同 | 東京事務所長 | |||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
|
|
(岐阜市会計規則の一部改正)
4 岐阜市会計規則(昭和39年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||
別表第1 | 別表第1 | ||||||||||
| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(現金出納員) |
|
| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(現金出納員) |
| ||
所管に係る現金出納保管事務 | (略) | (略) | (略) | 所管に係る現金出納保管事務 | (略) | (略) | (略) | ||||
行政部 | (略) | (略) | 行政部 | (略) | (略) | ||||||
| 管財課 | 課長 |
| 管財課 | 課長 | ||||||
| 東京事務所 | 所長 |
|
|
| ||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
|
|
(岐阜市職員職名規則の一部改正)
5 岐阜市職員職名規則(平成10年岐阜市規則第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動後号を加える。
改正後 | 改正前 |
(組織上の職名) | (組織上の職名) |
第4条 市長は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)に定める室、部、課、事務所若しくは局の名称又は施設等の組織の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。 | 第4条 市長は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)に定める室、部、課、事務所若しくは局の名称又は施設等の組織の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。 |
(1)~(25) (略) | (1)~(25) (略) |
(26) 農林振興政策審議監 (27) 農林施設整備審議監 |
|
(28)~(30) (略) | (26)~(28) (略) |
(31) 産業廃棄物対策審議監 (32) 一般廃棄物対策審議監 |
|
(33)~(36) (略) | (29)~(32) (略) |
(37) 公共用地政策審議監 |
|
(38)・(39) (略) | (33)・(34) (略) |
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(岐阜市職員職名規則の一部改正)
3 岐阜市職員職名規則(平成10年岐阜市規則第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号(以下「移動項等」という。)に対応する次の表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号(以下「移動後項等」という。)が存在する場合には、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には、当該移動項等(以下「削除項等」という。)を削り、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項等(以下「追加項等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項及び号の表示並びに削除項等を除く。以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項及び号の表示並びに追加項等を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(組織上の職名) | (組織上の職名) |
第4条 市長は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)に定める室、部、課、事務所、局若しくは係の名称又は施設等の組織の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。 | 第4条 市長は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)に定める室、部、課、事務所若しくは局の名称又は施設等の組織の名称を冠した組織上の職に職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。 |
(1)~(20) (略) | (1)~(20) (略) |
(21) 債権回収審議監 | (21) 公営競技振興審議監 |
(22) 危機管理審議監 (23) 情報統括審議監 (24) 競輪事業改革統括審議監 |
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(25)~(27) (略) | (22)~(24) (略) |
| (25) 観光政策審議監 (26) 農林振興政策審議監 |
(28) (略) | (27) (略) |
(29) 国民健康保険審議監 (30) 高齢者対策審議監 |
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(31)~(33) (略) | (28)~(30) (略) |
(34) 自然共生政策審議監 | (31) 産業廃棄物対策審議監 |
(35)・(36) (略) | (32)・(33) (略) |
(37) 景観政策統括審議監 | (34) 景観政策審議監 |
(38) (略) | (35) (略) |
(39) 技術審議監 | (36) 技術統括審議監 |
(40)~(42) (略) | (37)~(39) (略) |
(43) 主幹 (44) 係長 |
|
| 2 岐阜市処務規則第6条第3項の規定によりグループリーダーに指名された職員の組織上の職名は、そのグループの名称の次にリーダーを付したものとする。 |
(岐阜市職員被服貸与規則の一部改正)
4 岐阜市職員被服貸与規則(昭和48年岐阜市規則第51号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
別表(第3条関係) | 別表(第3条関係) | ||||||||||||||||
| 所属 | 職員 | 品目 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 摘要 |
|
| 所属 | 職員 | 品目 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 摘要 |
| ||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||
農林部 畜産センター | 家畜の飼育管理指導及び水産指導に従事する職員 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 農林部 畜産センター | 家畜の飼育管理指導及び水産指導に従事する職員 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| ||||
(略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| ||||||||||
防寒服 | (略) | (略) | 畜産・水産係及び獣医師 | 防寒服 | (略) | (略) | 畜産・水産グループ及び獣医師 | ||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||
柳津地域振興事務所 地域振興総務課 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 柳津地域振興事務所 地域建設課 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| ||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||
|
|
(会計管理者事務の補助組織設置規則の一部改正)
5 会計管理者事務の補助組織設置規則(平成15年岐阜市規則第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号(以下「移動条項等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号(以下「移動後条項等」という。)が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等(以下「削除条項等」という。)を削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等(以下「追加条項等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条、項及び号の表示並びに削除条項等を除く。以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条、項及び号の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在する場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
(組織) | (組織) |
第1条 (略) | 第1条 (略) |
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。 | 2 課の長は、課の事務を分掌させるため、必要に応じてグループを置き、そのグループの名称を定める。 |
3 (略) | 3 (略) |
(組織上の職の設置) | (組織上の職の設置) |
第2条 課に課長を、係に係長を置く。 | 第2条 課に課長を、グループにグループリーダーを置く。 |
2 必要と認める場合は、課に管理監等及び主幹を置くことができる。 | 2 必要と認める場合は、課に管理監等を置くことができる。 |
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 | 3 課長は、上司の命を受け、課の事務を整理し、課の職員を指揮監督する。 |
4 管理監等は、上司の命を受け、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 | 4 管理監等は、上司の命を受け、特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 |
5 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する。 |
|
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。 | 5 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を整理し、グループの職員を指揮監督する。 |
| 6 グループリーダーは、課長が指名する。 |
第2条の2 会計管理者の命を受け、会計管理者から特に命ぜられた会計事務を掌理させるため、課長の上席の出納員として出納監を置くことができる。 |
|
(会計管理者の事務の代理) | (会計管理者の事務の代理) |
第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合にその事務を代理する職員は、次の各号に掲げる者が代理するものとし、その順位は、各号の順序とする。 | 第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合にその事務を代理する職員は、課長の職にある者とする。 |
(1) 出納監 (2) 課長 (3) 管理監等 |
|
| 2 前項の場合において、課長の職にある者に事故があるときは、管理監等の職にある者が会計管理者の事務を代理するものとする。 |
(岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
6 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この項において「移動項」という。)に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この項において「移動後項」という。)が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しない場合には、当該移動項(以下この項において「削除項」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び削除項を除く。以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(組織) | (組織) |
第3条 (略) | 第3条 (略) |
2 課等の事務を分掌させるため、必要に応じ係を置く。 | 2 課等の長は、課等の事務を分掌させるため、必要に応じグループを置き、そのグループの名称を定める。 |
(職員) | (職員) |
第5条 所に所長を、課等に課長、室長、園長又はセンター所長(以下「課長等」という。)を、係に係長を置くものとする。 | 第5条 所に所長を、課等に課長、室長、園長又はセンター所長(以下「課長等」という。)を、グループにグループリーダーを置くものとする。 |
2 (略) | 2 (略) |
3 必要と認める場合は、課等に管理監等及び主幹を置くことができる。 | 3 グループリーダーは、課長等が指名する。 |
4 主幹は、上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する。 |
|
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。 | 4 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を整理し、グループの職員を指揮監督する。 |
6 (略) | 5 (略) |
(岐阜市黒野会館条例施行規則の一部改正)
7 岐阜市黒野会館条例施行規則(昭和57年岐阜市規則第15号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
様式第1号(第10条関係) | 様式第1号(第10条関係) | ||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| (略) | (略) | 部長 | 次長 | 所長 |
|
|
|
| (略) | (略) | 部長 | 次長 | 所長 | グループリーダー |
|
|
(略) | (略) | ||||||||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||||||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||||||||
(略) | (略) |
(岐阜市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
8 岐阜市国民健康保険条例施行規則(昭和55年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
第18号様式 | 第18号様式 |
(表) | (表) |
(略) | (略) |
(裏) | (裏) |
賦課の根拠・その他 | 賦課の根拠・その他 |
1~6 (略) | 1~6 (略) |
7 保険料について詳しいことは岐阜市役所(国保・年金課)電話265―4141)へお尋ねください。 | 7 保険料について詳しいことは岐阜市役所(国保・年金課 保険料グループ)電話265―4141へお尋ねください。 |
(岐阜城入場に関する規則の一部改正)
9 岐阜城入場に関する規則(昭和32年岐阜市規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中(その4)を次のように改める。
(岐阜市立女子短期大学処務規則の一部改正)
10 岐阜市立女子短期大学処務規則(昭和48年岐阜市規則第19号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動項」という。)に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動後項」という。)が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しない場合(以下「削除項」という。)には、当該移動項を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び削除項を除く。以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(課の設置等) | (課の設置等) |
第4条 (略) | 第4条 (略) |
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。 | 2 課の長は、課の事務を分掌させるため、必要に応じてグループを置き、そのグループの名称を定める。 |
第9条 課に総務管理課長(以下「課長」という。)を、係に係長を置くものとする。 | 第9条 課に総務管理課長(以下「課長」という。)を、グループにグループリーダーを置くものとする。 |
| 2 グループリーダーは、課長が指名する。 |
2 (略) | 3 (略) |
3 必要と認める場合は、課に管理監等及び主幹を置くことができる。 4 管理監等は、上司の命を受け、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 5 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する。 |
|
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。 | 4 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を整理し、グループの職員を指揮監督する。 |
(岐阜薬科大学処務規則の一部改正)
11 岐阜薬科大学処務規則(昭和50年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項(以下「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項(以下「移動後条等」という。)が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合(以下「追加条等」という。)には、当該移動後条等を加え、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合(以下「削除条等」という。)には、当該移動条等を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条及び項の表示並びに削除条等を除く。以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条及び項の表示並びに追加条等を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(課の設置等) | (課の設置等) |
第4条 (略) | 第4条 (略) |
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。 | 2 課の長は、課の事務を分掌させるため、必要に応じてグループを置き、そのグループの名称を定める。 |
第4条の2 附属薬局の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。 |
|
第8条 課に課長を、係に係長を置くものとする。 | 第8条 課に課長を、グループにグループリーダーを置くものとする。 |
| 2 グループリーダーは、課長が指名する。 |
2 (略) | 3 (略) |
3 必要と認める場合は、課に管理監等及び主幹を置くことができる。 4 管理監等は、上司の命を受け、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 5 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する。 |
|
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。 | 4 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を整理し、グループの職員を指揮監督する。 |
(岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則の一部改正)
12 岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年岐阜市規則第24号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
改正後 | 改正前 | ||||||||||
様式第48号 | 様式第48号 | ||||||||||
青果部日報 | 青果部日報 | ||||||||||
| 決裁 | 場長 |
| (略) |
|
| 決裁 | 場長 | 業務グループ | (略) |
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(略) | (略) | ||||||||||
| (略) |
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| (略) |
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| (略) |
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| (略) |
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(略) | (略) | ||||||||||
| (略) |
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| (略) |
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(略) | (略) | ||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||
様式第48号の2 | 様式第48号の2 | ||||||||||
水産部日報 | 水産部日報 | ||||||||||
| 決裁 | 場長 |
| (略) |
|
| 決裁 | 場長 | 業務グループ | (略) |
|
|
|
|
| ||||||||
(略) | (略) | ||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||
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| ||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||
(略) | (略) | ||||||||||
| (略) |
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| (略) |
| ||||||
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| ||||||||||
| (略) |
|
| (略) |
| ||||||
|
|
附則(平成23年規則第46号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
(岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分とし、改正部分に該当する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。
改正後 | 改正前 | ||||||
別表第1 級別職務分類表 (第2条関係) ア 行政職給料表 (1) 級別職務分類表 | 別表第1 級別職務分類表 (第2条関係) ア 行政職給料表 (1) 級別職務分類表 | ||||||
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
1級 | 主事又は技師の職務 | 1級 | 主事補、技師補又は消防士の職務 | ||||
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 | 2級 | 主事、技師又は消防主事の職務 | ||||
3級 | 副主査又は主任の職務 | 3級 | 副主査、主任又は副主任の職務 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
イ 行政職給料表 (2) 級別職務分類表 | イ 行政職給料表 (2) 級別職務分類表 | ||||||
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
1級 | 主事又は技師の職務 | 1級 | 主事補又は技師補の職務 | ||||
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 | 2級 | 主事又は技師の職務 | ||||
3級 | 副主査又は主任の職務 | 3級 | 副主査、主任又は副主任の職務 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
ウ 医療職給料表 (1) 級別職務分類表 | ウ 医療職給料表 (1) 級別職務分類表 | ||||||
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
1級 | 医療業務を行う技師の職務 | 1級 | 医療業務を行う技師補の職務 | ||||
2級 | 1 医員 2 副主幹、主査、副主査、主任又は主任技師の職務 | 2級 | 1 医員 2 副主幹、主査、副主査、主任、副主任又は技師の職務 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
エ 医療職給料表 (2) 級別職務分類表 | エ 医療職給料表 (2) 級別職務分類表 | ||||||
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
1級 | 技師の職務 | 1級 | 技師補の職務 | ||||
2級 | 主任技師の職務 | 2級 | 技師の職務 | ||||
3級 | 主任の職務 | 3級 | 主任又は副主任の職務 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
オ 医療職給料表 (3) 級別職務分類表 | オ 医療職給料表 (3) 級別職務分類表 | ||||||
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
| 職務の級 | 標準的な職務 |
|
1級 | 技師の職務 | 1級 | 技師補の職務 | ||||
2級 | 主任技師の職務 | 2級 | 技師の職務 | ||||
3級 | 1 主任の職務 2 副主査の職務 | 3級 | 1 主任又は副主任の職務 2 副主査の職務 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(略) | (略) |
(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和63年岐阜市規則第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
改正後 | 改正前 | ||||||
別表(第6条関係) | 別表(第6条関係) | ||||||
| (略) | (略) |
|
| (略) | (略) |
|
第7号区分 | 1 行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職が主任、副主査又はこれらに相当する職であったもの | 第7号区分 | 1 行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職が副主任、主任、副主査又はこれらに相当する職であったもの | ||||
2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職が次の各号のいずれかであったもの | 2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職が次の各号のいずれかであったもの | ||||||
(1) 主任、副主査又はこれらに相当する職 | (1) 副主任、主任、副主査又はこれらに相当する職 | ||||||
(2) (略) | (2) (略) | ||||||
3~5 (略) | 3~5 (略) | ||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(略) | (略) |
(会計管理者事務の補助組織設置規則の一部改正)
4 会計管理者事務の補助組織設置規則(平成15年岐阜市規則第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「削除項」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除項を除く。以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分とし、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||
(組織上の職及び特別の職の設置) | (組織上の職の設置) | ||||
第2条 課及び係に、次の表に掲げる組織上の職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 | 第2条 課に課長を、係に係長を置く。 | ||||
|
| 職 | 職務 |
| |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 | |||
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務 | |||
2 前項に規定するもののほか、課に必要に応じて次の表に掲げる特別の職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 | 2 必要と認める場合は、課に管理監等及び主幹を置くことができる。 | ||||
| 職 | 職務 |
| ||
管理監 | 上司の命を受け、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 | ||||
主幹 | 上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する職務 | ||||
| 3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 4 管理監等は、上司の命を受け、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。 5 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する。 6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。 |
(岐阜市くらしの安全推進協議会規則の一部改正)
5 岐阜市くらしの安全推進協議会規則(平成11年岐阜市規則第65号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(庶務) | (庶務) |
第5条 協議会の庶務は、市民生活部防犯・交通安全課において処理する。 | 第5条 協議会の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。 |
(岐阜市保健所処務規則の一部改正)
6 岐阜市保健所処務規則(平成15年岐阜市規則第36号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||
(組織上の職及び特別の職の設置等) | (組織上の職の設置等) | ||||
第6条 (略) | 第6条 (略) | ||||
2 前項に規定するもののほか、保健所及び課等に必要に応じて次の表に掲げる特別の職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 | 2 前項に規定するもののほか、保健所及び課等に必要に応じて次の表に掲げる組織上の職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 | ||||
| (略) |
|
| (略) |
|
|
|
附則(平成24年規則第60号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第79号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第105号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市処務規則及び岐阜市職員職名規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(岐阜市予算規則の一部改正)
2 岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。
改正後 | 改正前 |
(予算の編成方針) | (予算の編成方針) |
第4条 財政部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部局の長(子ども・若者総合支援センターにあっては、子ども・若者支援監とする。以下同じ。)に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか編成方針を定めないことができる。 | 第4条 財政部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部局の長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか編成方針を定めないことができる。 |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岐阜市文化産業交流センターネーミングライツ選定委員会規則の一部改正)
2 岐阜市文化産業交流センターネーミングライツ選定委員会規則(平成25年岐阜市規則第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市子育て支援会議規則の一部改正)
3 岐阜市子育て支援会議規則(平成25年岐阜市規則第35号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市高島屋南地区公共施設整備基本計画策定委員会規則の一部改正)
4 岐阜市高島屋南地区公共施設整備基本計画策定委員会規則(平成26年岐阜市規則第13号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市民生涯学習推進協議会規則の一部改正)
5 岐阜市民生涯学習推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第54号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市予算規則の一部改正)
6 岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
(岐阜市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)
7 岐阜市男女共同参画推進審議会規則(平成14年岐阜市規則第44号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市子どもの権利推進委員会規則の一部改正)
8 岐阜市子どもの権利推進委員会規則(平成18年岐阜市規則第55号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市小児慢性特定疾病審査会条例施行規則の一部改正)
9 岐阜市小児慢性特定疾病審査会条例施行規則(平成26年岐阜市規則第87号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(平成27年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月18日から施行する。
(岐阜市市民活動支援事業審査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市市民活動支援事業審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第52号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市民参画賞選考委員会規則の一部改正)
3 岐阜市民参画賞選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第53号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
4 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目を加える。
(岐阜市会計規則の一部改正)
5 岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。
附則(平成27年規則第105号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市証紙規則の一部改正)
3 岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号を削る。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市空家等対策協議会規則の一部改正)
3 岐阜市空家等対策協議会規則の一部を改正する規則(平成29年岐阜市規則第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(平成30年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会規則の一部改正)
2 岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会規則(平成25年岐阜市規則第44号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市ごみ減量対策推進協議会規則の一部改正)
3 岐阜市ごみ減量対策推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第45号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市地下水保全及び利活用検討委員会規則の一部改正)
4 岐阜市地下水保全及び利活用検討委員会規則(平成25年岐阜市規則第46号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市自然環境保全推進委員会規則の一部改正)
5 岐阜市自然環境保全推進委員会規則(平成27年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会規則の一部改正)
6 岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会規則(平成25年岐阜市規則第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市一般廃棄物焼却施設用地選定委員会規則の一部改正)
7 岐阜市一般廃棄物焼却施設用地選定委員会規則(平成28年岐阜市規則第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市環境活動顕彰選考委員会規則の一部改正)
8 岐阜市環境活動顕彰選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第86号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条第4項の改正規定中表のまちづくり推進部開発指導景観課の項に中山道加納宿まちづくり交流センターを加える部分は、中山道加納宿まちづくり交流センター条例(令和2年岐阜市条例第23号)の施行の日から施行する。
(岐阜市コミュニティバス運行事業者選定委員会規則の一部改正)
2 岐阜市コミュニティバス運行事業者選定委員会規則(平成25年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市コミュニティバス評価委員会規則の一部改正)
3 岐阜市コミュニティバス評価委員会規則(平成25年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市文化産業交流センターネーミングライツ選定委員会規則の一部改正)
4 岐阜市文化産業交流センターネーミングライツ選定委員会規則(平成25年岐阜市規則第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則の一部改正)
5 岐阜市インキュベーション施設入居審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市事業創造支援補助金審査委員会規則の一部改正)
6 岐阜市事業創造支援補助金審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市まちなか博士認定委員会規則の一部改正)
7 岐阜市まちなか博士認定委員会規則(平成25年岐阜市規則第24号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市人・農地プラン検討委員会規則の一部改正)
8 岐阜市人・農地プラン検討委員会規則(平成25年岐阜市規則第25号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市優良農林水産事業者表彰選考委員会規則の一部改正)
9 岐阜市優良農林水産事業者表彰選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第26号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会規則の一部改正)
10 岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第36号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市空家等対策協議会規則の一部改正)
11 岐阜市空家等対策協議会規則(平成29年岐阜市規則第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市市民活動支援事業審査委員会規則の一部改正)
12 岐阜市市民活動支援事業審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第52号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市民参画賞選考委員会規則の一部改正)
13 岐阜市民参画賞選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第53号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市民生涯学習推進協議会規則の一部改正)
14 岐阜市民生涯学習推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第54号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市人権教育・啓発推進協議会規則の一部改正)
15 岐阜市人権教育・啓発推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第55号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会規則の一部改正)
16 岐阜市人権教育・啓発推進専門委員会規則(平成25年岐阜市規則第56号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市同和行政推進協議会規則の一部改正)
17 岐阜市同和行政推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第57号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則の一部改正)
18 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(平成29年岐阜市規則第17号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市職員の職務発明等に関する規則の一部改正)
19 岐阜市職員の職務発明等に関する規則(昭和58年岐阜市規則第50号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市証紙規則の一部改正)
20 岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(会計管理者事務の補助組織設置規則の一部改正)
21 会計管理者事務の補助組織設置規則(平成15年岐阜市規則第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。)を加える。
(岐阜市住民自治基本条例施行規則の一部改正)
22 岐阜市住民自治基本条例施行規則(平成19年岐阜市規則第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)
23 岐阜市男女共同参画推進審議会規則(平成14年岐阜市規則第44号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
24 岐阜市特定非営利活動促進法施行細則(平成30年岐阜市規則第16号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観審議会規則の一部改正)
25 岐阜市景観審議会規則(平成7年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観賞選考委員会規則の一部改正)
26 岐阜市景観賞選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第96号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市屋外広告物審議会規則の一部改正)
27 岐阜市屋外広告物審議会規則(平成8年岐阜市規則第39号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市建築基準法施行細則の一部改正)
28 岐阜市建築基準法施行細則(昭和61年岐阜市規則第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市建築協定条例施行規則の一部改正)
29 岐阜市建築協定条例施行規則(昭和57年岐阜市規則第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和2年規則第82号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第96号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和2年規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月3日から施行する。
(岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則(平成25年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市会計規則の一部改正)
3 岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
附則(令和3年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月6日から施行する。
(岐阜市事業創造支援補助金審査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市事業創造支援補助金審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市人・農地プラン検討委員会規則の一部改正)
3 岐阜市人・農地プラン検討委員会規則(平成25年岐阜市規則第25号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会規則の一部改正)
4 岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会規則(平成25年岐阜市規則第36号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
5 岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則(平成25年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市空家等対策協議会規則の一部改正)
6 岐阜市空家等対策協議会規則(平成29年岐阜市規則第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和3年規則第75号)
この規則は、令和3年6月7日から施行する。
附則(令和3年規則第87号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(岐阜市くらしの安全推進協議会規則の一部改正)
2 岐阜市くらしの安全推進協議会規則(平成11年岐阜市規則第65号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市暴力追放推進協議会規則の一部改正)
3 岐阜市暴力追放推進協議会規則(平成24年岐阜市規則第31号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和4年規則第53号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会規則の一部改正)
2 岐阜市地球温暖化対策実行計画協議会規則(平成25年岐阜市規則第44号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市ごみ減量対策推進協議会規則の一部改正)
3 岐阜市ごみ減量対策推進協議会規則(平成25年岐阜市規則第45号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観審議会規則の一部改正)
4 岐阜市景観審議会規則(平成7年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観賞選考委員会規則の一部改正)
5 岐阜市景観賞選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第96号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市屋外広告物審議会規則の一部改正)
6 岐阜市屋外広告物審議会規則(平成8年岐阜市規則第39号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市建築協定条例施行規則の一部改正)
7 岐阜市建築協定条例施行規則(昭和57年岐阜市規則第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。
(会計管理者事務の補助組織設置規則の一部改正)
2 会計管理者事務の補助組織設置規則(平成15年岐阜市規則第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
(岐阜市会計管理者事務決裁規則の一部改正)
3 岐阜市会計管理者事務決裁規則(昭和53年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観審議会規則の一部改正)
4 岐阜市景観審議会規則(平成7年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市景観賞選考委員会規則の一部改正)
5 岐阜市景観賞選考委員会規則(平成25年岐阜市規則第96号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市屋外広告物審議会規則の一部改正)
6 岐阜市屋外広告物審議会規則(平成8年岐阜市規則第39号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則の一部改正)
7 岐阜市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則(昭和62年岐阜市規則第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
(岐阜市立女子短期大学処務規則の一部改正)
8 岐阜市立女子短期大学処務規則(昭和48年岐阜市規則第19号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
(岐阜薬科大学処務規則の一部改正)
9 岐阜薬科大学処務規則(昭和50年岐阜市規則第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
附則(令和6年規則第53号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。