○岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市勤労者ふれあいセンター条例(平成15年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 岐阜市勤労者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)となる場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(1) 祝日法による休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号以外の日 午前9時から午後9時まで
(使用期間)
第4条 センターは、同一の者が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第4条の2 市長は指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第2条の4第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、岐阜市勤労者ふれあいセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(2) センターの管理に関する収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により、センターの施設及びその附属設備(以下「センター等」という。)を使用しようとする者(当日にトレーニングルームを使用しようとする者を除く。以下「申請者」という。)は、指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による使用の許可の申請は、その使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 指定管理者は、条例第3条第1項の規定により使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の納付)
第9条 センターの利用料金は、使用承認書の交付を受けた後指定管理者が指定する納期限までに全額を納付しなければならない。
2 センターの施設以外の附属設備等の利用料金は、使用するときまでにその全額を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の中止)
第10条 センター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取りやめようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け市内に居住する者及びその介護者がトレーニングルームを使用する場合 免除
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け市内に居住する者及びその介護者がトレーニングルームを使用する場合 免除
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受け市内に居住する者及びその介護者がトレーニングルームを使用する場合 免除
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受け、又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受け市内に居住する者及びその介護者がトレーニングルームを使用する場合 免除
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受け、又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受け市内に居住する者及びその介護者がトレーニングルームを使用する場合 免除
2 指定管理者は、前項に規定する場合のほか、市長の承認を得て利用料金を減免することができる。この場合において、減免する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。ただし、第1項各号の規定による減免の場合は、それぞれ身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、医療受給者証又は指定難病要支援者若しくは小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を提示し、申請に代えることができる。
(利用料金の返還)
第12条 条例第8条第3項ただし書の規定により利用料金を返還する場合の特別の理由及び返還する額の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由により、センターの使用ができなくなったと指定管理者が認める場合 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 その都度指定管理者が定める額
(行為の制限)
第13条 条例第12条の規定により、使用者は、センターの建物又は敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定管理者の承諾を受けないで寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(2) 騒音を発するなど他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。
(4) 建物その他の工作物及び物品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) 指定管理者の承諾を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。
(6) 指定管理者の承諾を受けないで他の室を使用又は入室すること。
(7) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をすること。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 センターの使用の許可のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 岐阜市勤労者ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成17年度岐阜市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市勤労者ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成20年岐阜市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる利用料金の承認に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則に定める手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例施行規則(附則第5項において「新リフレ芥見条例施行規則」という。)第10条の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市余熱利用施設条例施行規則(附則第5項において「新余熱利用施設条例施行規則」という。)第7条第1項の規定、第5条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則第11条の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則(附則第5項において「新文化産業交流センター条例施行規則」という。)第13条の規定及び第7条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則(附則第5項において「新長良川鵜飼伝承館条例施行規則」という。)第13条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則(附則第26項において「新勤労者ふれあいセンター規則」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
26 新勤労者ふれあいセンター規則第11条の規定による利用料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
附属設備利用料金限度額
区分 | 利用料金限度額 |
卓球台 | 1台1回につき520円 |
プロジェクタ | 1台1回につき520円 |
OHP | 1台1回につき520円 |
アンプ | 1台1回につき520円 |
ピアノ | 1台1回につき520円 |
ビデオ | 1台1回につき520円 |
BDプレーヤー | 1台1回につき520円 |
スクリーン | 1台1回につき200円 |
備考 使用の回数については、条例別表に掲げる午前、午後及び夜間の時間区分のそれぞれの使用をもって1回の使用とする。

