○岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成15年7月3日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、岐阜市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年等条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外の派遣職員(以下この条から第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第29条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとする。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第51号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員(市長が別に定める職員を除く。以下この項において「一般の派遣職員」という。)に係る施行日における改正後の岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該一般の派遣職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員(市長が別に定める職員を除く。以下「一般の派遣職員」という。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該一般の派遣職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

(平成27年条例第77号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成15年7月3日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成15年7月3日 条例第36号
平成15年12月25日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第7号
平成22年9月30日 条例第32号
平成27年12月14日 条例第77号
令和元年12月17日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第50号