○岐阜市自転車競走における在席投票実施規則

平成15年11月28日

規則第78号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)に係る勝者投票を行おうとする者を識別するカード(以下「識別カード」という。)を使用して、競輪施行者の管理する電子計算機及び電気通信回線で接続された投票端末機器であって、競輪場又は場外車券売場内に設置されたもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票(電話による投票を除く。以下「在席投票」という。)に関し、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに岐阜市自転車競走実施条例(平成19年岐阜市条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(在席投票の事務)

第2条 市は、在席投票を実施するため、岐阜競輪場において、在席投票に係る車券(以下「車券」という。)の発売並びに払戻金及び返還金並びにこれらに必要な金銭の受払の交付に関する事務を行う。

(在席投票の方式)

第3条 在席投票は、識別カード及び在席投票端末機を使用して、競輪施行者の管理する電子計算機に勝者投票の内容を入力する方式による。

(在席投票事務の委託)

第4条 市は、在席投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

第2章 利用者

(在席投票を行うことができる者)

第5条 在席投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの方式による市長が別に定める在席投票の利用に関する規約(以下「在席投票利用規約」という。)を承諾した者とする。

(1) 当日精算方式(金銭の受払いにより購入予定金額を設定し利用日当日に精算する在席投票をいう。)

(2) 指定銀行口座振替方式(口座振替により購入予定金額を設定し精算する在席投票をいう。)

(識別カードの貸与等)

第6条 利用者となろうとする者は、市長が別に定めるところにより、当該利用者となろうとする者の住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受理したときは、当該申込みにより利用者となった者に対し、当該申込みに係る利用日に限り有効な識別カードを貸与するものとする。

3 利用者は、前項の規定により識別カードを貸与された場合は、当該識別カードに係る利用日に限り在席投票ができるものとする。

4 前2項の規定により識別カードを貸与された利用者は、当該識別カードに係る利用日における在席投票を終了したときは、当該識別カードを市長に返却しなければならない。

(利用者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

(1) 法第9条又は第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 法人

(5) 場内の秩序を乱し、又は在席投票利用規約に違反すると市長が認める者

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者その他これらに準ずる者

(利用者番号及び暗証番号)

第8条 利用申込受付の際、市長は利用日における利用者の識別カードごとに利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により識別カードの暗証番号を入力するものとする。

2 市は、利用者が暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。

(利用者投票履歴)

第9条 市長は、各利用者について、次に掲げる事項を含む利用者投票履歴を作成するものとする。

(1) 第6条第2項の規定による所定の事項

(2) 利用者番号

(3) 暗証番号

(4) 在席投票の利用年月日

(指定銀行口座等)

第10条 指定銀行口座振替方式の利用者は、市長が指定した銀行(以下「指定銀行」という。)に、普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

(振替依頼)

第11条 指定銀行口座振替方式の利用者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座(以下「市口座」という。)に振り替えるため、振替依頼書を市長が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、利用者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。

第3章 在席投票の実施

(車券の額)

第12条 在席投票により購入できる車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第13条 在席投票の勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。

(競走の指定)

第14条 在席投票により購入できる車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第15条 在席投票は、当該競走が実施される日の市長が別に定める時間に行う。

(入金)

第16条 市長は、利用者が購入予定金額の入金を申し出たときは、識別カードにより当該利用者を識別し、市口座への入金を確認した後、競輪施行者の管理する電子計算機に当該利用者の購入予定金額を入力して、当該利用者の購入予定金額を設定するものとする。

2 指定銀行口座振替方式の利用者の入金にあっては、市長は、当該利用者が購入予定金額を市口座に振り替えたときは、識別カードにより当該利用者を識別し、競輪施行者の管理する電子計算機に当該利用者の購入予定金額を入力して、当該利用者の購入予定金額を設定することができる。

3 市長は、利用者の購入予定金額の設定を完了したときは、設定した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。

(購入限度額)

第17条 利用者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

(1) 利用日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該利用日の競輪施行者の管理する電子計算機に設定されている購入予定金額の合計額とする。

(2) 利用日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、競輪施行者の管理する電子計算機に設定されている車券の購入限度額から購入しようとする回の直前の回までの車券の購入金額の合計額を減じた額と、同日の在席投票に係る当該直前の回までに確定した払戻金額及び返還金額との合計額とする。

(車券購入の方法)

第18条 在席投票による車券の購入の方法は、市長が別に定めた方法とする。

(投票の成立)

第19条 在席投票は、在席投票端末機の投票の確認画面において、利用者の意思が繰り返し確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が競輪施行者の管理する電子計算機に受理されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第20条 投票の成立後は、利用者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第21条 在席投票により発売した車券並びに在席投票に係る払戻金及び返還金は、市が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。

(代理人による購入の禁止)

第22条 在席投票に係る車券の購入の申込みは、利用者が自ら行わなければならない。

(車券購入の受付の拒否)

第23条 市長は、在席投票に係る車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第24条 在席投票に係る発売金の収納は、次のとおりとする。

(1) 当日精算方式の利用者に係る発売金の収納は、在席投票利用当日に、競輪施行者の管理する電子計算機に入力された車券の購入予定金額から収納することにより行う。

(2) 指定銀行口座振替方式の利用者に係る発売金の収納は、在席投票利用当日に、当該利用者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行う。

(払戻金及び返還金の振込み等)

第25条 第21条の規定により市が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金の振込み等は、次のとおりとする。

(1) 当日精算方式にあっては、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を所定の方法により利用日当日において精算するものとする。

(2) 指定銀行口座振替方式にあっては、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を普通口座に振り込むものとする。ただし、利用日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により利用日に振り込むことができない場合は、利用日の翌指定営業日に振り込むものとする。

第4章 雑則

(利用者投票履歴の閲覧)

第26条 利用者は、自身に係る第9条の利用者投票履歴を利用日から60日以内に限り、閲覧することができる。

2 市長は、利用者が前項の規定により閲覧を請求した場合は、利用者投票履歴を閲覧させるものとする。

(異議の申出)

第27条 利用者は、当該利用者が行った在席投票による車券の購入に関し、当該車券を購入した日から60日以内に、市長に対して異議を申し出ることができるものとする。

(投票の記録)

第28条 市長は、利用者に係る在席投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申出等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第29条 市は、利用者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、在席投票に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市自転車競走実施規則の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市自転車競走実施規則の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市自転車競走制裁審議会規則の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市自転車競走における電話投票実施規則の規定及び第5条の規定による改正後の岐阜市自転車競走における在席投票実施規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第61号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岐阜市自転車競走における在席投票実施規則

平成15年11月28日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)