○岐阜市暴力団排除条例

平成24年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 警察等 警察及び法第32条の3第1項の規定により公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的存在であることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、社会一丸となって推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県、警察等及び暴力団の排除のための活動に取り組む団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、速やかに当該情報を警察等へ提供するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に協力するとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。

4 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、速やかに当該情報を警察等へ提供するよう努めるものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第6条 市は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求行為等(法第9条第18号及び第21号から第27号までに掲げる行為その他暴力団員等が不正な利益を得る目的で市又は市の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用における措置)

第8条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法津第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供され、又はその活動を助長すると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(市民及び事業者に対する支援)

第9条 市は、市民及び事業者が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民及び事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察等と緊密に連携し、必要な支援を行うものとする。

(特別強化地域の指定)

第10条 市長は、市民、事業者及び来訪者にとって、より安全で安心なまちづくりを推進するため、暴力団の排除に係る特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)を指定することができる。

2 市、市民、事業者及び警察等は、特別強化地域において、相互に連携を図りながら、暴力団勢力の進出に関する監視を強化するものとする。

3 市は、特別強化地域において、地域住民が行う暴力団の排除のための活動の支援の強化を図るものとする。

(青少年に対する指導等)

第11条 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、又は暴力団による犯罪の被害を受けないよう、家庭、学校、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第13条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること。

(3) 当該行事が行われることとなる場所(行事主催者等が当該行事の運営において管理する区域内に限る。)において、露店、屋台その他これらに類する店(以下「露店等」という。)を出店しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これに露店等を出店させること。

2 行事主催者等は、当該行事から暴力団を排除するため、警察等と緊密に連携し、露店等を出店しようとする者が暴力団員等でないことの確認に努めるほか、必要な措置を講じなければならない。

(広報及び啓発)

第14条 市は、県及び警察等と連携し、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団の排除の気運を醸成するため、広報及び啓発を行うものとする。

(暴力追放推進協議会)

第15条 暴力団の排除を推進するための施策に関し協議を行うため、岐阜市暴力追放推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 協議会の委員は、暴力団の排除のために活動する市民団体及び事業者の代表者、学識経験者、警察等の職員並びに市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改正後

改正前

別表(第2条、第5条関係)

別表(第2条、第5条関係)

 

区分

報酬

費用弁償

 

 

区分

報酬

費用弁償

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

くらしの安全推進協議会委員

日額  9,100円

 

くらしの安全推進協議会委員

日額  9,100円

暴力追放推進協議会委員

日額  9,100円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 

 

(平成24年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市暴力団排除条例

平成24年3月29日 条例第13号

(平成24年12月25日施行)