○岐阜市立幼稚園管理規則
平成16年3月30日
教育委員会規則第8号
岐阜市立幼稚園管理規則(昭和49年岐阜市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学期及び休業日(第3条―第5条)
第3章 教育活動(第6条―第8条)
第4章 教材(第9条―第11条)
第5章 修了の認定(第12条)
第6章 組織(第13条―第15条)
第7章 勤務(第16条―第23条)
第8章 施設、設備及び公印の管理(第24条―第29条)
第9章 園児及び職員の事故(第30条)
第10章 入園及び休園等(第31条―第35条)
第11章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、岐阜市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し基本的事項を定めるものとする。
(保育期間及び定員)
第2条 幼稚園の保育年限は、1年保育、2年保育及び3年保育とする。
2 定員は、教育委員会が毎年別に定める。
3 1学級の定員は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)による。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第3条 幼稚園の学期は、次の3期に分ける。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末及び学年始め休業日 3月21日から4月9日まで
2 臨時に保育を行わない場合には、園長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない日及び期間
(2) 非常変災その他急迫した事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項
(休業日の変更)
第5条 園長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に保育を行い、又は保育を行う日に保育を行わないことができる。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 園長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に従い、幼稚園教育要領(学校教育法施行規則第38条に規定する幼稚園教育要領をいう。)及び教育委員会の定めるところにより、幼稚園の教育課程を編成しなければならない。
2 園長は、毎年度の初めに当該年度における幼稚園の教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(幼稚園行事等)
第7条 園長は、幼稚園が遠足等園外で行う幼稚園行事等を実施する場合は、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ実施計画を教育委員会に届け出なければならない。
(学校評価)
第8条 園長は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、岐阜市学校運営協議会規則(平成20年岐阜市教育委員会規則第7号)第3条第2項の規定により任命された学校運営協議会の委員(当該幼稚園の職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(委員に任命された者を除く。以下この条において同じ。)による点検及び評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。
2 園長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、教育委員会の定めるところにより、あらかじめ必要な項目を定め、委員及び保護者に説明し、及び公表するものとする。
3 園長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員及び保護者に説明し、及び公表するものとする。
4 園長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材
(教材の使用)
第9条 園長は、有益かつ適切な教材を使用し、教育内容の充実を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第10条 園長は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮するものとする。
(教材の届出)
第11条 園長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団の全員の教材として、計画的、継続的に教材を使用する場合は、教材使用届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 修了の認定
(修了の認定)
第12条 園長は、所定の課程を修了したと認める者には修了証書(様式第3号)を授与する。
第6章 組織
(教諭をもって充てる職)
第13条 教頭及び主任教諭は、教諭をもってこれに充てる。
(園務の分掌組織)
第14条 園長は、職員の園務分掌組織を定め、職員に学年開始時に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第15条 削除
第7章 勤務
(職員の週休日等の割振り等)
第16条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、園長が行う。
(勤務時間の割振り変更)
第17条 幼稚園運営のため、職員が週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、園長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出てその許可を受けなければならない。
(1) 勤務することを必要とする理由
(2) 週休日又は休日及び時間
(3) 当該週休日又は休日の代休予定日
(4) 前3号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項
(勤務時間の変更)
第17条の2 園長は、幼稚園運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を変更することができる。
2 勤務時間を変更する場合は、午前5時から午後10時までの範囲内とする。
3 勤務時間を変更する必要がある職員には、前日までに園長が命令し、管理簿により管理する。
(職員の休暇等)
第18条 職員は、年次休暇を取ろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ園長に届け出るものとする。この場合において、園長は、当該届出に係る休暇が幼稚園の教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。
2 園長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、園長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇を取ろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第19条 職員の病気休暇及び特別休暇は、園長が承認する。ただし、引き続き5日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を取ろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第20条 前2条に規定する休暇を除き、園長又は職員の休暇等は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第21条 職員の出張は、園長が命ずる。
2 前項の規定にかかわらず、園長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 園長及び職員が外国へ旅行する場合は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。
4 園長及び職員が外国へ出張をする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(宿日直)
第22条 園長は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直勤務を命ずる。
2 宿日直勤務を命ぜられた者は、幼稚園の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、園内の定期的巡視並びに園内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。
3 園長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告するものとする。
(職員の出勤簿)
第23条 園長は、出勤簿を作成しなければならない。
2 園長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
第8章 施設、設備及び公印の管理
(施設等の管理)
第24条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を総括する。
2 職員は、園長の定めるところにより幼稚園の施設等の管理を分担しなければならない。
(き損・亡失)
第25条 園長は、幼稚園の重要な施設等の一部又は全部がき損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(施設等の利用)
第26条 園長は、学校教育法第137条、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条その他の幼稚園の施設等の利用に関する法令又は教育委員会の定めるところにより、幼稚園の施設等を社会教育その他公共の用に供するために利用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるとき、その他園長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。
(岐阜市庁舎管理規則の準用)
第26条の2 第24条から前条までに規定するもののほか、幼稚園の施設等の管理、使用の方法及び秩序の維持については、法令及び条例に定めるもののほか、岐阜市庁舎管理規則(昭和57年岐阜市規則第30号)第3条から第5条まで、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。この場合において、「管理責任者」とあるのは「園長」と、第3条から第5条まで及び第7条中「庁舎」とあるのは「幼稚園の施設等」と、第5条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「様式第1号による庁舎利用許可申請書」とあるのは「教育委員会が定める申請書」と、「様式第2号による庁舎利用許可証」とあるのは「教育委員会が定める許可証」と、第8条第1項中「市長は、次の」とあるのは「次の」と、「に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは」とあるのは「に対し、教育委員会にあっては許可又は」と、「行為を禁止し」とあるのは、「園長にあっては幼稚園の施設等内への入場を拒否し、行為を禁止し」と、「前3条」とあるのは「第5条及び第7条」とそれぞれ読み替えるものとする。
(防火及び火災)
第27条 園長は、年度開始時に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による幼稚園の防火計画及び非常変災に対する計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、消防法第8条第1項に規定する防火管理者を定め、所轄消防署長に届け出なければならない。
3 園長は、第1項の計画に従って定期的に火災通報及び避難の訓練を行わなければならない。
4 園長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次に掲げる事柄を励行しなければならない。
(1) 施設内の異常の有無の点検
(2) 非常通報器の点検
(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検
(4) 火気の点検
(5) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項
5 園長は、前項の点検結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。
(公印)
第28条 公印は、幼稚園印及び園長印とする。
2 公印は、園長が保管する。
第29条 幼稚園における公印の取扱いその他の事務処理について、この規則に定めるものを除くほか、岐阜市教育委員会公印規則(昭和52年岐阜市教育委員会規則第10号)による。
第9章 園児及び職員の事故
(事故の発生)
第30条 園長は、園児の傷害・死亡事故又は集団的疾病が発生した場合は、速やかに措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児に対して出席停止を命ずることができる。
3 園長は、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
4 園長は、職員に事故が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため、幼稚園の施設、設備等に被害が発生するおそれがある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第10章 入園及び休園等
(入園資格)
第31条 幼稚園に入園できる者は、岐阜市に居住する満3歳、満4歳及び満5歳の幼児とする。
(入園)
第32条 入園の始期は、園長が入園を許可した日とする。
2 入園しようとする者は、別に定めるところにより所定の書類を園長に提出しなければならない。
3 入園志願者が定員を超えた場合には、別に定めるところにより抽選によって選考を行う。
(休園)
第33条 保護者は、園児が病気その他やむを得ない理由により、30日以上引き続き休園しようとするときは、その旨を園長に願い出なければならない。この場合において、病気による休園であったときは、医師の診断書を添えなければならない。
(復園)
第34条 保護者は、休園中の園児がその理由がなくなったことにより復園しようとするときは、その旨を園長に願い出なければならない。この場合において、病気による休園であった者については、医師の診断書を添えなければならない。
(退園)
第35条 園長は、保育に耐えられない園児に対して、退園を命ずることができる。この場合において、園長は、事前にその理由を教育委員会に届け出なければならない。
第11章 補則
(委任)
第36条 この規則の施行に関し、必要な事項は、園長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立養護学校管理規則及び岐阜市立幼稚園管理規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年教育委員会規則第13号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。