○岐阜市法定外公共物管理条例
平成16年12月27日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本市における法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 法定外道路等 道路のうち道路法(昭和27年法律第180号)が適用されないもので、市が管理し、及び公共の用に供するもの並びにその附属物をいう。
(2) 普通河川等 河川、水路、溝きょ、湖沼、ため池等のうち河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用がされず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)第3章の規定が適用されないもので、市が管理し、及び公共の用に供するもの並びにその附属物をいう。
(3) 法定外公共物 法定外道路等及び普通河川等をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(制限行為)
第4条 何人も法定外公共物に関し、市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 法定外公共物の敷地の現況に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(2) 普通河川等において竹木を流送すること。
(3) 普通河川等の流水の清潔、方向、分量、幅員又は深浅に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(占使用等の許可)
第5条 次に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用し、又は使用すること。
(2) 普通河川等の水面又は流水を占用し、又は使用すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(4) 普通河川等の敷地内において土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土、切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保に支障のないこと。
(国等の特例)
第8条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う行為については、占使用等許可を受けることを要しない。この場合において、国等は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。
(許可事項等の表示)
第9条 占使用等許可を受けた者は、その許可の期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可は、その許可の期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに当該許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。
(許可工作物の使用制限)
第11条 第5条第1項第3号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工作物の工事が完了した場合は、市長の検査を受け、当該工作物を使用しなければならない。
(許可物件の管理等)
第12条 占使用等許可を受けた者及び第8条の同意を得た国等は、市長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占使用等許可又は同意をされた行為を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第13条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、市長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。
(行為の廃止等の届出)
第14条 占使用等許可を受けた者及び国等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占使用等許可を受けた者が当該占使用等許可に係る行為を廃止したとき。
(2) 国等が第8条の規定による同意を得た行為を廃止したとき。
(3) 占使用等許可を受けた行為又は第8条の規定による同意を得た行為を行うことが事実上不可能となったとき。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第13条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 法定外道路等が法定外道路等でなくなったとき。
(4) 普通河川等が普通河川等でなくなったとき。
(原状回復等)
第16条 この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は当該同意を得た者の申請に基づき、市長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占使用等許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置を講ずるよう命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占使用等許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占使用等許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行する必要が生じた場合
(2) 占使用等許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合
(3) 洪水その他の自然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合
(立入調査等)
第18条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、必要があると認める場合は、必要な限度において当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員を他人の土地に立ち入らせる場合は、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第5条第1項第1号の規定による許可を受けた者 土地占用料
(2) 第5条第1項第2号の規定による許可を受けた者 流水占用料
(3) 第5条第1項第4号の規定による許可を受けた者 産出物採取料
第20条 前条の規定による占用料等は、毎年度5月31日までに納付しなければならない。ただし、許可を受けた日の属する年度の占用料等は、その占使用等許可を受けた日から30日以内に納付するものとする。
(占用料等の減免)
第21条 岐阜市道路占用料徴収条例第3条第5項及び岐阜市流水占用料等徴収条例第7条の規定は、占用料等の減免について準用する。
(1) 第20条第2項の規定により占用料等の額の減額の変更をした場合 当該変更後の額を超える既納の占用料等
(2) 天災その他特別の理由により占使用等ができなくなった場合 全部又は一部の占用料等
(過料)
第23条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反する行為を行った者
(3) 第11条の規定に違反して工作物を使用した者
(4) 第17条第1項の規定に基づく処分に違反した者
2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(岐阜市都市下水路条例の一部改正)
3 岐阜市都市下水路条例(昭和54年岐阜市条例第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(過料) 第17条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。 (1)~(6) (略) | (罰則) 第17条 次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。 (1)~(6) (略) |
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町法定外公共物管理条例(平成16年柳津町条例第4号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 編入日前に、柳津町条例の規定により決定された占使用料等の額は、附則第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までのものに限り、柳津町条例の規定を適用する。
附則(平成17年条例第92号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。