○岐阜市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年12月27日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市法定外公共物管理条例(平成16年岐阜市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限行為及び占使用等の許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項又は条例第5条第1項第1号若しくは第3号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物敷地占(使)用・工作物新築(改築・除却)等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物流水占(使)用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第5条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第5条第1項第5号の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物掘さく等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2) 条例第5条第1項第2号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第6条の規定による許可及び条例第10条第2項の規定による許可 法定外公共物流水水面占(使)用許可書[新規・変更・更新](様式第9号)
(3) 条例第5条第1項第4号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第6条の規定による許可及び条例第10条第2項の規定による許可 法定外公共物産出物採取許可書[新規・変更・更新](様式第10号)
(4) 条例第5条第1項第5号の規定による許可並びにこれらの許可に係る条例第6条の規定による許可及び条例第10条第2項の規定による許可 法定外公共物掘さく等許可書[新規・変更・更新](様式第11号)
(許可を受ける必要のない行為)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により許可を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う行為
(3) 市長の権限に属する事業として行う行為
(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するため又は農業用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該普通河川等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(5) 電線又は索道を上空に設ける行為で普通河川等の機能に支障を及ぼさないとみなされるもの
(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、岐阜県普通河川等取締条例施行規則(昭和32年岐阜県規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年柳津町規則第2号。以下「柳津町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に、柳津町規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



















