○岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例
平成17年3月30日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 建築主等の配慮(第7条―第9条)
第3章 建築計画の事前公開及び報告(第10条―第13条)
第4章 あっせん(第14条―第16条)
第5章 調停(第17条―第21条)
第6章 岐阜市建築紛争調停委員会(第22条―第25条)
第7章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物の建築に係る計画(以下「建築計画」という。)の事前公開並びに紛争の予防及び調整に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持するとともに、市民の安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目的とする。
(1) 中高層建築物 地階を除く階数が4以上の建築物をいう。
(2) 特定中高層建築物 地階を除く階数が6以上の中高層建築物をいう。
(3) 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(4) 工事施工者等 建築物に関する設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
(5) 建築主等 建築主及び工事施工者等をいう。
(6) 近隣住民 建築する中高層建築物の敷地境界線から水平距離が30メートル以内の範囲に土地を所有する者又は建築物を所有し、若しくは使用する者をいう。
(7) 周辺住民 次に掲げる者(近隣住民を除く。)をいう。
ア 建築する中高層建築物の外壁又は柱の面から当該中高層建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に土地を所有する者又は建築物を所有し、若しくは使用する者
イ 建築する中高層建築物によりテレビジョン放送の電波の受信に著しい障害(以下「電波障害」という。)が生ずると予測される者
(8) 近隣関係住民 近隣住民及び周辺住民をいう。
(9) 紛争 建築する中高層建築物により生じる日照の阻害、風害及び電波障害並びに中高層建築物の建築工事の騒音、振動等による周囲の住環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主又は工事施工者等との間の紛争をいう。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合については、この条例の規定は適用しない。
(1) 法第85条に規定する仮設建築物を建築するとき。
(2) 災害その他これに類する事由の対策として緊急に中高層建築物を建築する場合であって、市長が公益上やむを得ないと認めたとき。
(3) 中高層建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされる者を含む。)であるとき。
(市の責務)
第4条 市は、中高層建築物の建築に際し、市民の安全で快適な住環境の保全及び形成が図られるよう指導するとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適切な調整に努めるものとする。
(建築主等の責務)
第5条 建築主等は、中高層建築物の建築に際し、周辺環境との調和に配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(自主的な解決)
第6条 中高層建築物の建築主等及びその近隣関係住民は、紛争が生じた場合にあっては、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
第2章 建築主等の配慮
(計画上の配慮事項)
第7条 特定中高層建築物の建築主等は、緑化及び駐車場の設置について規則で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
(電波障害対策)
第8条 特定中高層建築物の建築主等は、当該特定中高層建築物により電波障害が生ずると予測され、又は生じた場合にあっては、共同受信施設を設置する等受信障害を改善するための必要な措置をとるよう努めなければならない。
(工事中の措置)
第9条 特定中高層建築物の建築主等は、建築工事による騒音、振動等により周辺の住環境に著しく被害が生じるおそれがある場合にあっては、そのおそれのある者とあらかじめ協議し、被害を最小限にとどめるための必要な措置をとるよう努めなければならない。
第3章 建築計画の事前公開及び報告
(標識の設置等)
第10条 建築主は、特定中高層建築物の建築に際し、近隣関係住民に建築計画の周知を図るため、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。
2 特定中高層建築物の建築主は、前項の標識を法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)をしようとする日(以下「確認申請日」という。)の40日前までに設置し、法第89条第1項の規定による確認の表示をする日まで設置しておかなければならない。
3 特定中高層建築物の建築主は、前項の規定により標識を設置すると同時に、規則で定めるところにより計画概要書を市長に届け出なければならない。
4 特定中高層建築物の建築主は、建築計画の軽微な変更又は取止めをしたときは、速やかに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(建築計画等の説明)
第11条 特定中高層建築物の建築主等は、規則で定めるところにより、近隣住民に対し建築計画及び工事の概要(以下「建築計画等」という。)を説明しなければならない。
3 特定中高層建築物の建築主等は、周辺住民から建築計画の説明を求められたときは、規則で定めるところにより説明しなければならない。
(報告)
第12条 特定中高層建築物の建築主は、前条の規定により説明したときの状況を規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、確認申請日の20日前までにしなければならない。
(特定中高層建築物を除く中高層建築物の建築主等の責務)
第13条 特定中高層建築物を除く中高層建築物の建築主等は、当該中高層建築物の建築計画等について、工事着手前の近隣関係住民への周知を図るよう努めなければならない。
第4章 あっせん
(あっせん)
第14条 市長は、中高層建築物の建築に関し建築主等と近隣関係住民との間に紛争が生じ、自主的な解決の努力を行っても紛争の解決に至らない場合において、当該建築主等及び近隣関係住民(以下「紛争当事者」という。)の双方から申出があったときは、あっせんを行うものとする。
2 市長は、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。
3 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に出席を求めてその意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 市長は、あっせんを行う場合は、紛争当事者の主張を確かめ、紛争が適正に解決されるよう努めるものとする。
(あっせんの打切り)
第15条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(あっせんの手続の非公開)
第16条 あっせんの手続は、公開しない。
第5章 調停
(調停の申出)
第17条 市長は、あっせんの打切り後、紛争当事者の双方から調停の申出があったときは、岐阜市建築紛争調停委員会(第22条を除き、以下「調停委員会」という。)の調停に付すことができる。
2 市長は、あっせんの打切り後、紛争当事者の一方から調停の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛争当事者に対して、調停に付すことに合意をするよう勧告することができる。
(調停の手続)
第18条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に出席を求めてその意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 調停委員会は、必要に応じて調停案を作成し、紛争当事者に対し期限を定めて、その受諾を勧告することができる。
3 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当該調停に係る関係人又は参考人に意見の陳述を求めることができる。
(調停の打切り)
第19条 調停委員会は、調停に係る紛争について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、調停を打ち切ることができる。
(1) 紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるとき。
(2) 受諾を勧告した調停案を指定した期日までに紛争当事者の双方から受諾する旨の申出がなかったとき。
(調停終了の報告)
第20条 調停委員会は、調停が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(調停の手続の非公開)
第21条 調停の手続は、公開しない。
第6章 岐阜市建築紛争調停委員会
(設置及び所掌事務)
第22条 第17条第1項の規定により市長から付された紛争について調停を行うとともに、市長の諮問に応じ紛争の予防及び調整に関する事項について調査審議し、その意見を答申するため、岐阜市建築紛争調停委員会を設置する。
(組織)
第23条 調停委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、建築、環境等に関して優れた知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運営等)
第25条 前3条に定めるもののほか、調停委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(命令)
第26条 市長は、第10条第1項の規定に違反して標識を設置しない者に対し、相当の期限を定めて、標識を設置するよう命ずることができる。
(公表)
第27条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、相手方に弁明の機会を付与しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
