○岐阜市水防団設置条例施行規則
平成17年3月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市水防団設置条例(昭和32年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 条例第9条第1項に規定する戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(報酬の支給方法)
第4条 年額報酬は、9月及び翌年の3月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に、それぞれ年額報酬の額の2分の1に相当する額を支給するものとする。
2 出動報酬は、出動した日の属する月の翌々月の25日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。
(年額報酬の月割計算)
第5条 年額報酬は、新たに団員となり、又は退団した場合は、月割により計算する。
(費用弁償の支給方法)
第6条 第4条第2項の規定は、費用弁償の支給について準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 出動報酬の額 |
水災害の場合 | 4時間以内 | 4,000円 |
4時間を超え8時間以内 | 8,000円 | |
8時間を超える4時間までごと | 4,000円加算 | |
警戒の場合 | 8時間以内 | 3,500円 |
8時間を超える8時間までごと | 3,500円加算 | |
訓練の場合 | 2時間以内 | 1,800円 |
2時間を超える | 3,500円 |