○岐阜市公有財産規則

平成18年3月31日

規則第18号

岐阜市公有財産規則(平成3年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第10条)

第3章 管理

第1節 通則(第11条―第18条)

第2節 行政財産(第19条―第30条)

第3節 普通財産(第31条―第45条)

第4章 処分(第46条―第52条)

第5章 財産台帳等(第53条―第58条)

第6章 借受財産(第59条)

第7章 岐阜市市有財産評価委員会(第60条―第62条)

第8章 雑則(第63条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産の取得、管理、処分等に関し、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する室、部及び大学並びに教育委員会をいう。

(2) 部長 前号に規定する組織の長をいう。

(3) 課長等 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第1項に規定する課等及びその他の規則により部に設置されたこれらに準ずる組織の長をいう。

(4) 所管換え 異なる会計又は各部間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 所属換え 同一部内の課(これと同等のものを含む。)の間において、公有財産の所管を移すこと(所管換えを除く。)をいう。

(6) 管理換え 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「公営企業管理者」という。)と関係部長との間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(7) 公有財産 法第238条第1項に規定するものをいう。

(8) 行政財産 本市において公用又は公共用に供し、若しくは供することと決定した公有財産をいう。

(9) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(11) 用途 公有財産の具体的な使用目的をいう。

(12) 管理 公有財産の維持及び保存並びに使用収益することをいう。

(公有財産の総括)

第3条 行政部長は、公有財産(教育財産を含む。以下同じ。)の取得、管理、処分等の適正を期するため、公有財産に関する事務を総括し、その取得、管理、処分等について必要な調整を行うものとする。

2 行政部長は、前項の規定により必要があると認めるときは、公有財産を所管する部長に対し、その状況に関する資料(第56条に規定する帳簿を含む。)若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産に関する事務の所掌)

第4条 部長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理する。

2 2以上の部において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものは、これを使用する部長のうち市長が指定するものの所管に属するものとする。

3 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する課長等が処理する。

(普通財産に関する事務の所掌)

第5条 行政部長は、普通財産の管理、処分等に関する事務を掌理する。

2 前項の規定にかかわらず、行政部長は、次に掲げる普通財産については、関係する部長(行政部長を除く。以下この項において同じ。)と協議の上、当該部長に管理、処分等に関する事務を掌理させることができる。

(1) 部の事務又は事業と密接に関連があるもの

(2) 行政目的に供することを予定しているもの

(3) 使用に堪えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、関係する部長が当該財産の管理等を行うことが適当であると判断できるもの

3 普通財産の管理、処分等に関する事務は、行政部管財課長(以下「管財課長」という。)が処理する。ただし、前項に規定する普通財産の管理、処分等に関する事務は、当該普通財産を所管する課長等(管財課長を除く。)が処理する。

第2章 取得

(取得の手続)

第6条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積書、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案(寄附の場合にあっては、願書)

(2) 関係図面、公図等

(3) 取得価格算出の根拠となる資料

(4) 登記事項証明書

(5) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(取得価格)

第7条 部長は、土地又は建物を取得しようとするときは、その価格を岐阜市市有財産評価委員会に付議しなければならない。

2 土地又は建物の取得価格は、岐阜市市有財産評価委員会が評定した価格によるものとする。

(取得に伴う必要な措置)

第8条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、抵当権その他の権利の設定又は特殊な義務があるときは、所有者又は権利者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 部長は、取得すべき公有財産の引渡しを受けようとする場合は、当該財産について、現地に立ち会い、又は引渡しに関する書類、図面等との照合を行い、適当と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

3 部長は、土地を取得しようとするときは、隣接地の所有者と協議の上、境界を明らかにしておかなければならない。

(登記及び登録)

第9条 部長は、登記又は登録ができる公有財産を取得したときは、速やかに、その手続を行わなければならない。

(代金の支払)

第10条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録ができるものについてはその手続完了後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理上の注意事項)

第11条 部長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減についての証拠書類との符合

(2) 公有財産と登記事項証明書、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界及び境界標の有無

(4) 使用料又は貸付料の適否

(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理に必要な事項

第12条 削除

(用途の変更又は廃止)

第13条 部長(教育長を除く。以下この条において同じ。)は、その所管に属する公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする行政財産の明細

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産台帳

(2) 関係図面、公図等

(3) 前2号に掲げるもののほか、用途の変更又は廃止について参考となる書類

3 部長は第1項の規定により行政財産の用途を廃止し、普通財産に変更した場合においては、第5条第2項に規定する場合を除き、直ちに行政部長に引き継がなければならない。

4 前3項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「教育委員会」と、「行政財産」とあるのは「教育財産」と、「作成し、市長の決裁を受けなければならない」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとする。

(所管換え等)

第14条 部長は、その所管に属する公有財産を所管換えしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えしようとする公有財産の明細

(2) 相手方の利用計画又は事業計画

(3) 財産の評価額又は見積価格

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管換えについて参考となる事項

2 前項に規定する書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産台帳

(2) 所管換え申出書

(3) 関係図面、公図等

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管換えについて参考となる書類

3 部長は、第1項の規定により、所管換えを決定したときは、直ちに所管換えを受けようとする部長に当該財産を引き継がなければならない。

4 前3項の規定は、公有財産を公営企業管理者と管理換えしようとする場合について準用する。

(引継ぎの手続)

第15条 部長(教育長を除く。以下この条において同じ。)は、前2条の規定により公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(様式第1号)に、財産台帳及びこれに附属する図面その他の資料を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により引継ぎを完了したときは、引継ぎを受けた部長は、公有財産受領書(様式第2号)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、第13条第4項の規定により、市長が当該財産を引き継ぐ場合について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「教育委員会」と、「引継ぎを受けた部長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(所属換え)

第16条 前2条(第14条第4項及び前条第4項を除く。)の規定は、課長等がその所管に属する公有財産を所属換えしようとするときについて準用する。この場合において、「部長」とあるのは「課長等」と、「所管換え」とあるのは「所属換え」と読み替えるものとする。

(異なる会計間の所管換え等)

第17条 公有財産を異なる会計間において所管換えし、又は次条の規定により使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を公営企業管理者に管理換えし、又は使用させる場合について準用する。

(使用承認)

第18条 部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所管換え又は管理換えの手続を経ないで、その所管に属する公有財産を他の部長又は公営企業管理者(異なる会計に使用させる場合を含む。)に使用させることができる。

(1) 使用期間が一時的であるとき。

(2) 使用させる部分を区分することが困難又は不適当であるとき。

(3) 構造物を地下又は上空に設置する場合で、当該公有財産を次条又は第31条に定める原則に従い管理する上で支障がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。

2 部長は、前項の規定により使用承認を受けようとするときは、当該公有財産を所管する部長に公有財産使用承認申請書(様式第3号)を提出し、公有財産使用承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、事後に承認を受けるものとする。

第2節 行政財産

(管理の原則)

第19条 行政財産は、常に良好な状態において維持及び保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。

(使用許可の申請)

第20条 行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の基準)

第21条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者の利便を図るため、食堂、売店その他の施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査若しくは研究又は公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に一時的に使用させるとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(6) 市の事務若しくは事業又は市の企業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認めるとき。

(使用許可の手続)

第22条 部長は、第20条の規定による申請書を受理したときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用許可について参考となる事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可書案

(2) 位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用許可について参考となる書類

3 部長は、使用許可を決定したときは、申請者に行政財産使用許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

4 前項の規定により、行政財産使用許可書を交付する場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 使用上の制限に関する事項

(2) 使用許可の取消しに関する事項

(3) 行政財産の返還に関する事項

(4) 損害賠償に関する事項

(5) 光熱水費等の負担に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に必要と認められる事項

5 部長は、使用許可をしないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(使用許可の期間等)

第23条 使用許可の期間は、別表に定めるとおりとする。

2 使用許可は、更新することができる。この場合において、前項の規定は、更新する使用許可の期間について準用する。

3 前項により使用許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 前条の規定は、前項の更新手続について準用する。

(使用許可の変更)

第23条の2 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、行政財産使用許可変更申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

2 部長は、使用許可の変更を決定したときは、申請者に行政財産使用変更許可書(様式第7号の3)を交付しなければならない。

(使用上の制限)

第24条 使用者は、使用を許可された行政財産(以下「使用物件」という。)を指定された目的又は用途以外に供し、又はその形質を変更してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第25条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市において公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消したとき又は市長が特に認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第26条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 市において使用物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用者が使用料を滞納したとき。

(3) 使用物件の管理が良好でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者が使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による使用許可の取消しによって生じた使用者の損失については、補償しないものとする。

(光熱水費等の負担)

第27条 使用者は、行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第28条 使用者は、使用許可の取消しがなされたとき又は使用期間が満了したときは、自己の費用により市長が指定する期日までに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第29条 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用物件に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、当該使用物件を原状に回復したときは、この限りでない。

(貸付け等)

第30条 行政財産である土地若しくは建物の貸付け又は行政財産である土地に対する地上権若しくは地役権の設定については、別に定める。

第3節 普通財産

(管理の原則)

第31条 普通財産は、常に良好な状態において維持及び保存し、経済的な見地から効率的かつ適正にこれを運用しなければならない。

(貸付けの申請)

第32条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの手続)

第33条 部長は、前条の規定により普通財産貸付申請書を受理したときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 前項に規定する書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面、公図等

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる書類

3 前2項に規定する書類は、財産の種類又は貸付けの方法により、その一部の記載又は添付を省略することができる。

(貸付期間)

第34条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第2号に掲げる場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項若しくは第2項の規定により借地権を設定するときは、この限りでない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 50年以内

(2) 借地借家法第2条第1号に規定する借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

3 前項の規定により貸付期間の更新を受けようとする者は、貸付期間の満了の日から起算して30日前までに、普通財産貸付更新申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 前条の規定は、前項の規定による貸付期間の更新の手続について準用する。

(貸付料)

第35条 普通財産の貸付料は、年額により算定した額を基準とすることとし、算定方法その他必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、貸付期間が1年に満たないとき又は貸付期間に1年未満の端数があるときの普通財産の貸付料は、その貸付期間又は端数期間に係るものは月割りによって計算するものとする。この場合において、始期又は終期に1月未満の端数があるときは、日割りによって計算するものとする。

3 前項の規定により日割りによって計算する場合、うるう年の日を含む期間についても年365日により算定するものとする。

4 普通財産の貸付料は、3年ごとに更新するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、3年を超えることができる。

(貸付料の納付期限)

第36条 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、前条の規定により算定された貸付料(当該年度に係る額に限る。)を市長が指定する期日(以下「納付期限」という。)までに全額納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、分割して納付することができる。

(督促及び延滞金)

第37条 借受人が貸付料を納付期限までに納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発して督促しなければならない。

2 借受人が貸付料を納付期限までに納付しないときは、延滞金として、第35条の規定により算定された貸付料が2,000円以上(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、当該貸付料に法定利率を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する額を徴収するものとする。ただし、延滞金が1,000円未満である場合においては、これを徴収しない。

3 市長は、納付者が納付期限までに貸付料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金の額を減免することができる。

4 第35条第3項の規定は、第2項に規定する延滞金の算定について準用する。

(連帯保証人)

第38条 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合

(2) 貸付料を納付期限までに全額納付する場合

(3) 連帯保証人に代わる確実な担保を提供する場合

(4) 前3号に掲げるものほか、特別な事由があると認める場合

2 前項に規定する連帯保証人は、当該債務を弁済することができる相当の資力を有する者でなければならない。

3 借受人は、連帯保証人が死亡したとき(法人にあっては、解散したとき)又は前項に規定する資格要件を欠くこととなったときは、速やかに他の連帯保証人を立てなければならない。

(契約保証金)

第39条 普通財産を貸し付ける場合は、契約金額の貸付料の3月分に相当する額以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 前条の規定により連帯保証人を立てた場合

(2) 前条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事由があると認める場合

(用途指定)

第40条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(転貸等の禁止)

第41条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 貸付けを受けた物件(以下「貸付物件」という。)を転貸すること。

(2) 借受人の地位を譲渡すること。

(3) 貸付物件の形質を変更すること。

(4) 貸付物件の使用目的又は用途を変更すること。

(5) 連帯保証人を変更すること。

(届出事項)

第42条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 借受人について、相続、合併その他の承継が生じたとき。

(3) 貸付物件が滅失し、又は毀損したとき。

(貸付契約の解除)

第43条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、当該普通財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 第40条の規定による用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 貸付料を、納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(4) 借受人が契約条項又はこの規則に違反したとき。

2 前項第1号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失について、その補償を求めることができる。

(準用規定)

第44条 第27条から第29条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、第27条から第29条までの規定中「使用者」とあるのは「借受人」と、第27条中「行政財産」とあり、及び第29条中「使用物件」とあるのは「貸付物件」と、第28条中「使用許可の取消し」とあるのは「契約の解除」と、「使用期間」とあるのは「貸付期間」と読み替えるものとする。

(使用又は収益)

第45条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合については、普通財産の貸付けの例による。

第4章 処分

(売払い等の申請)

第46条 普通財産の売払い、交換又は譲与(以下「売払い等」という。)を受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、それぞれ普通財産売払申請書(様式第10号)、普通財産交換申請書(様式第11号)又は普通財産譲与申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(売払い等の手続)

第47条 部長は、前条の規定による申請書を受理したときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 売払い等をしようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換の場合にあっては、相手方が交換に供する財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(4) 当該財産の沿革

(5) 処分予定価格、時価見積額又は単価その他価格算出の根拠

(6) 納付の時期及び方法並びに代金の歳入科目(交換の場合に交換差金として支出を伴うときにあっては、その支払の時期及び方法並びに歳出科目)

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 減額譲渡する場合には、その理由及び根拠

(9) 契約方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、売払い等について参考となる事項

2 前項に規定する書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面、公図等

(3) 前2号に掲げるもののほか、売払い等について参考となる書類

(代金の延納)

第48条 部長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により、売払代金又は交換差金について延納の特約をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は交換する普通財産の明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 売払代金又は交換差金の額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限及び毎期の納付額

(6) 担保の種類

(7) 前各号に掲げるもののほか、延納について参考となる事項

(所有権の移転時期)

第49条 普通財産を売り払い、又は交換した場合において、当該財産の所有権は、譲受人が売払代金又は交換差額を完納したときに移転するものとする。ただし、前条の規定により、延納の特約をする場合は、市長が別に定めるものとする。

2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、譲受人に当該財産を引き渡したときに移転するものとする。

(用途指定)

第50条 第40条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。

(売払い契約等の解除)

第51条 市長は、普通財産を売払い等した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。

(2) 前条の規定により、用途指定をして売り払い、又は譲与した場合において、譲受人が指定された期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 譲受人が契約条項又はこの規則に違反したとき。

(準用規定)

第52条 第7条の規定は、普通財産を売り払い、又は交換する場合について準用する。この場合において、同条中「土地又は建物」とあるのは「普通財産」と、同条第1項中「取得しよう」とあるのは「売り払い、又は交換しよう」と、同条第2項中「取得価格」とあるのは「売払代金又は交換差額」と読み替えるものとする。

第5章 財産台帳等

(台帳の調製)

第53条 部長は、その所管に属する公有財産について、その種類及び区分に従い、公有財産台帳(様式第13号)を調製し、保管しなければならない。

2 部長は、公有財産台帳に登録した内容に異動があった場合は、速やかに、当該台帳を補正しなければならない。

(台帳価格)

第54条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額とし、これら以外のものは次に掲げるとおりとする。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費を算定することが困難である場合は、見積価格とする。

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額とする。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格とする。

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格とする。ただし、取得価格によることが困難である場合は、見積価格とする。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面金額とする。ただし、無額面株式にあっては発行価格とする。

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については、出資金額とする。

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる権利については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格とする。

(台帳価格の改定)

第55条 部長は、その所管に属する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況において、時価等を考慮して評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。

(帳簿)

第56条 部長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる帳簿を作成し、保管しなければならない。

(1) 土地使用許可整理簿(様式第14号)

(2) 建物使用許可整理簿(様式第15号)

(3) 土地貸付整理簿(様式第16号)

(4) 建物貸付整理簿(様式第17号)

(5) 土地使用承認整理簿(様式第18号)

(6) 建物使用承認整理簿(様式第19号)

(7) 土地借受整理簿(様式第20号)

(8) 建物借受整理簿(様式第21号)

2 前項の規定により作成することとされている帳簿については、当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)の作成をもって、当該帳簿の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該帳簿とみなす。

(公有財産に関する報告等)

第57条 部長は、その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は毀損したときは、公有財産損害報告書(様式第22号)に関係図面その他参考となる資料を添えて、行政部長に提出しなければならない。

(公有財産調書及び総計書)

第58条 部長は、その所管に属する公有財産について、毎年3月末日及び9月末日現在における現状を明らかにする公有財産増減及び現在高報告書(様式第23号)を調製し、行政部長に提出しなければならない。

2 行政部長は、前項の規定により提出された公有財産増減及び現在高報告書に基づき、毎年3月末日及び9月末日における公有財産総計書(様式第24号)を調製しなければならない。

第6章 借受財産

(借受財産)

第59条 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため借り受けた土地、建物その他の公有財産に相当する財産に関する事務については、公有財産の取扱いの例により処理するものとし、借受けの手続、賃借料の算定その他必要な事項は、別に定める。

第7章 岐阜市市有財産評価委員会

(委員会の設置)

第60条 公有財産のうち土地及び建物の取得、処分等における財産評価の適正を期するため、岐阜市市有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第61条 委員会は、第7条(第52条において準用する場合を含む。)の規定により付議された評価額の適否を審議し、評定するものとする。

(その他)

第62条 委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(普通財産に係る申請書等の様式)

第63条 第31条から第44条までに規定するもののほか、普通財産の貸付けに関する申請書等の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 公有財産返還届(様式第25号)

(2) 公有財産賃借権承継届出書(様式第26号)

(3) 公有財産賃借権譲渡承諾申請書(様式第27号)

(4) 公有財産借受保証人変更申請書(様式第28号)

(5) 公有財産借受(保証)人住所変更届(様式第29号)

(6) 貸付物件滅失・毀損届(様式第30号)

(保険)

第64条 公有財産のうち建物に関する保険加入の事務については、第5条第2項の規定にかかわらず、行政部長が行うものとする。この場合において、加入手続、対象物件その他必要な事項は、別に定める。

(適用除外)

第65条 第5章の規定は、道路、橋りょう及び河川の用に供し、又は供することを決定した行政財産については、適用しない。この場合において、当該行政財産を所管する部長は、保有する行政財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第66条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に公有財産の使用許可及び貸付け並びにその他の契約をしているものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第56号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、岐阜市公有財産規則第37条第1項の規定により発した督促状に係る延滞金については、改正後の岐阜市公有財産規則(以下「新規則」という。)第37条第2項の規定(延滞金の割合に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第37条第2項の規定中延滞金の割合に係る部分の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第49号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

種別

期間

第21条第1号に規定する用途に供する場合

3年以内

第21条第2号に規定する用途に供する場合

3年以内

第21条第3号に規定する用途に供する場合

5年以内

第21条第4号に規定する用途に供する場合

3年以内

第21条第5号に規定する用途に供する場合

5年以内

第21条第6号に規定する用途に供する場合

5年以内

第21条第7号に規定する用途に供する場合

1年以内

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岐阜市公有財産規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年5月28日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第49号
令和元年11月20日 規則第20号
令和2年1月29日 規則第1号
令和3年11月18日 規則第89号
令和5年3月30日 規則第22号