○岐阜市リフレ芥見条例施行規則
平成18年9月29日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市リフレ芥見条例(平成18年岐阜市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 リフレ芥見の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特別の事情により必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 リフレ芥見の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合にあっては、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、リフレ芥見の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(2) リフレ芥見の管理に関する収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸切使用の許可の申請等)
第6条 条例第9条の規定による貸切使用をしようとするものは、指定管理者の定める書面により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用日の1月前の日の属する月の初日(休館日と重なった場合にあっては、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日)から行うことができる。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。
(貸切使用の許可)
第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により貸切使用を許可したときは、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(貸切使用の中止)
第8条 貸切使用の許可を受けたものが貸切使用を取りやめようとするときは、速やかにその旨を指定管理者の定める書面により指定管理者に届け出なければならない。
(1) 市が使用する場合 免除
(2) 次に掲げる者が条例別表第2の1に定める歩行浴プール棟を使用する場合 5割相当額の減額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令指定都市から療育手帳の交付を受けている者
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき設置された児童福祉施設(以下「学校等」という。)の幼児、児童及び生徒が教育課程に基づく学習活動又は福祉活動の一環として教職員等に引率されて使用する場合 免除
(4) 市外の学校等の幼児、児童及び生徒が教育課程に基づく学習活動又は福祉活動の一環として教職員等に引率されて使用する場合 5割相当額の減額
2 前項の場合において、2以上の場合に該当するときは、重複して適用しない。
3 指定管理者は、第1項に規定する場合のほか、市長の承認を得て利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、免除申請者に指定管理者の定める通知書を交付するものとする。
6 指定管理者が適当と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、指定管理者の定める書面の提出又は指定管理者の定める通知書の交付を省略することができる。
(遵守事項)
第11条 リフレ芥見の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附帯設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行しないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定管理者の承認を受けることなく、物品その他を販売し、又は金品の寄附募集等を行わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、リフレ芥見の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市リフレ芥見条例の一部を改正する条例(平成20年岐阜市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市リフレ芥見条例施行規則に定める手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例施行規則(附則第5項において「新リフレ芥見条例施行規則」という。)第10条の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市余熱利用施設条例施行規則(附則第5項において「新余熱利用施設条例施行規則」という。)第7条第1項の規定、第5条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則第11条の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則(附則第5項において「新文化産業交流センター条例施行規則」という。)第13条の規定及び第7条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則(附則第5項において「新長良川鵜飼伝承館条例施行規則」という。)第13条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 新リフレ芥見条例施行規則第10条第1項の規定、新余熱利用施設条例施行規則第7条第1項の規定、新文化産業交流センター条例施行規則第13条第1項の規定並びに新長良川鵜飼伝承館条例施行規則第13条第1項及び第3項の規定による利用料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
施設 | 使用日 | 使用時間 | |
歩行浴プール棟 | 歩行浴プール ジャグジー サウナ テラス | 開館日 | 午前10時から午後9時まで |
多目的ルーム トレーニングルーム 談話室 リラクゼーションルーム | 開館日 | 午前9時から午後9時まで | |
多目的ドーム | 開館日 | 午前9時から午後9時まで | |
足湯 | 土曜日、日曜日及び祝日法による祝日並びに市長が別に定める日(原則として、休館日を除く。) | 午前10時から午後4時まで | |
徒渉池(幼児用プール) | 7月20日から8月30日まで(休館日を除く。) | 午後1時から午後4時まで |