○岐阜市文化産業交流センター条例施行規則

平成19年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市文化産業交流センター条例(平成19年岐阜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 岐阜市文化産業交流センター(以下「センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) ホール及び楽屋 午前8時から午後9時30分まで

(2) スタジオ、会議室、研修室及び展示ギャラリー 午前9時から午後9時30分まで

2 指定管理者は、ホール及び楽屋の使用時間については、午前、午後及び夜間の利用区分を設けるものとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用期間)

第4条 センターは、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が市長の承認を得て特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第5条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市文化産業交流センター指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) センターの管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定により、センターの施設及びその附属設備(以下「センター等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の定める書面を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用の許可の申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から使用開始日の7日前までに行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例別表の1の(1)の表、(2)の表及び(3)の表に掲げるすべての施設を使用しようとする場合 使用開始日の2年前の日の属する月の初日

(2) 条例別表の1の(1)の表に掲げるホール(以下「ホール」という。)又は条例別表の1の(2)の表に掲げる大会議室(以下「大会議室」という。)を東海地区規模以上の会議又は大会のために使用しようとする場合(併せて条例別表の1の(1)の表、(2)の表又は(3)の表に掲げる施設を使用する場合を含む。) 使用開始日の2年前の日の属する月の初日

(3) ホールを使用しようとする場合(併せて条例別表の1の(1)の表、(2)の表又は(3)の表に掲げる施設を使用する場合を含む。) 使用開始日の1年前の日の属する月の初日

(4) 楽屋、会議室、スタジオ、研修室又は展示ギャラリーを使用しようとする場合 使用開始日の6月前の日の属する月の初日

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定により使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(施設以外の利用料金限度額)

第8条 条例別表の2に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により市長に利用料金の承認を申請するときは、岐阜市文化産業交流センター利用料金承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第10条 センターの施設(駐車場を除く。)の利用料金は、使用承認書の交付を受けた後指定管理者が指定する納期限までに全額を納付しなければならない。

2 センターの施設以外の附属設備等の利用料金は、使用するときまでにその全額を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更)

第11条 センター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の定める書面に、使用承認書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、その旨を記載した書面を使用者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第12条 使用者は、使用の許可の取消しを受けようとするときは、指定管理者の定める使用取消届出書に使用承認書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 条例第12条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の利用料金を減免するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額

2 前項の規定により算定された利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の定める利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第1号から第5号までの規定による利用料金の減額の場合はその事実を証するものの提示をもって、申請に代えるものとする。

(利用料金の返還)

第14条 条例第12条第3項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のためセンターの施設の使用ができなかった場合 全額

(2) ホールの使用者から使用しようとする日(複数日使用するときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は利用料金の変更が生じた場合における過納となった額(以下「過納額」という。)

(3) ホールに併せて使用するホール以外の各室の使用者から使用日の30日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(4) ホール以外の各室の使用者から使用日の7日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は過納額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 その都度指定管理者が定める額

(使用方法の事前打合せ等)

第15条 使用者は、事前に指定管理者とセンター等の使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 使用者は、センター等の使用が終わったときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(行為の制限等)

第16条 使用者又はセンターの利用者は、センターの建物又は敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物その他の工作物及び物品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 許可を受けないで他の室を使用し、又は他の室に入室すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(3) 前2号に規定する事項の管理を適正に行うため、管理責任者を置くこと。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則に規定する手続の例による。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年5月10日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例施行規則(附則第5項において「新リフレ芥見条例施行規則」という。)第10条の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市余熱利用施設条例施行規則(附則第5項において「新余熱利用施設条例施行規則」という。)第7条第1項の規定、第5条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則第11条の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則(附則第5項において「新文化産業交流センター条例施行規則」という。)第13条の規定及び第7条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則(附則第5項において「新長良川鵜飼伝承館条例施行規則」という。)第13条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 新リフレ芥見条例施行規則第10条第1項の規定、新余熱利用施設条例施行規則第7条第1項の規定、新文化産業交流センター条例施行規則第13条第1項の規定並びに新長良川鵜飼伝承館条例施行規則第13条第1項及び第3項の規定による利用料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則(附則第27項において「新文化産業交流センター規則」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

27 新文化産業交流センター規則第13条の規定による利用料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(ホール)

区分

利用料金限度額

舞台設備

ピアノ(外国製)

1台1回12,100円

ピアノ(日本製)

1台1回7,700円

講演台(大)

1台1回1,650円

花台

1台1回550円

金屏風

1双1回2,200円

銀屏風

1双1回2,200円

平台

1台1回110円

めくり台

1台1回160円

指揮者台

1台1回550円

指揮者譜面台

1台1回550円

一般譜面台

1台1回220円

コントラバス用いす

1脚1回220円

演奏者用いす

1脚1回160円

バレエシート

一式1回1,100円

ホワイトボード

1台1回550円

テーブル

1本1回220円

会議いす

1脚1回110円

OHP

1台1回2,200円

反響板(天井ライト含む。)

一式1回4,400円

迫り舞台

一式1回2,200円

照明設備

第1シーリングライト

1列1回1,870円

第2シーリングライト

1列1回3,630円

フロントサイドスポットライト上下手

1列1回920円

サスペンションライト

1列1回2,310円

ボーダーライト

1列1回1,100円

アッパーホリゾントライト

1列1回1,980円

ロアーホリゾントライト

1列1回1,980円

プロセニアムサスペンションライト

1列1回3,080円

サイドサスペンションライト

1列1回2,310円

特殊効果機材(エフェクトマシン等)

1台1回1,100円

ピンスポットライト

1台1回2,750円

Aセット

一式1回4,620円

Bセット

一式1回10,780円

Cセット

一式1回5,280円

灯体1kW

1台1回330円

持込機材

1kW1回160円

音響設備

拡声装置(有線マイク2本付)

一式1回3,960円

コンデンサーマイク

1本1回660円

ダイナミックマイク

1本1回330円

ワイヤレスピンマイク

1本1回880円

ワイヤレスマイク

1本1回880円

移動式スピーカー(大)

1台1回2,200円

移動式スピーカー(小)

1台1回550円

(スタジオ・会議室・研修室)

区分

利用料金限度額

音響・映写その他設備

講演台(小)

1台1回1,100円

司会台

1台1回550円

花台

1台1回550円

金屏風

1双1回2,200円

銀屏風

1双1回2,200円

ホワイトボード

1台1回550円

仮設ステージ

1枚1回1,100円

天井スポットライト

1台1回330円

スクリーン(大)

1枚1回1,650円

スクリーン(中)

1枚1回1,100円

スクリーン(小)

1枚1回550円

液晶ビデオプロジェクター

1台1回5,500円

OHP

1台1回2,200円

テレビモニター付ビデオ

1台1回3,300円

大中会議室用音響卓(有線マイク1本付)

1セット1回5,500円

小会議室用音響卓(有線マイク1本付)

1セット1回3,300円

スタジオ用音響卓(有線マイク1本付)

1セット1回2,200円

有線マイク

1本1回880円

ワイヤレスマイク

1本1回880円

テーブルクロス

1枚1回330円

書画カメラ(プロジェクターを含む。)

1台1回8,800円

スライド(プロジェクターを含む。)

1台1回8,800円

スライド

1台1回3,300円

レーザーポインター

1台1回880円

ピアノ

1台1回3,300円

備考

1 ホールの利用回数は第2条第2項の規定により設けられた利用区分ごとに1回とする。

2 ホールの照明設備欄のAセット、Bセット及びCセットとは、次のとおりとする。

区分

内訳

摘要

Aセット

ボーダーライト2列

第2シーリング1列

講演会等

Bセット

Aセット

フロントサイドライト4列

アッパーホリゾントライト1列

ロアーホリゾントライト1列

歌謡ショー、芝居等

Cセット

天反ライト

第2シーリング

反響板使用

画像

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岐阜市文化産業交流センター条例施行規則

平成19年3月26日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第1章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第38号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年10月31日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第21号
令和3年2月17日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第26号