○岐阜市都市計画公聴会規則
平成19年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する岐阜市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画の案の素案(以下「都市計画素案」という。)の種類及び名称
(3) 都市計画素案を作成しようとする土地の区域
(4) 公聴会において意見を聴こうとする都市計画素案の概要
(5) 都市計画素案の縦覧場所及び縦覧期間
(6) 第4条に規定する公述申出書の提出方法及び提出期限
(7) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項
2 前項に規定する公告は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第2項に規定する措置をとるほか、岐阜市広報紙に掲載して行うものとする。
(公述人の資格)
第3条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、本市に住所を有する者及び都市計画素案に利害関係を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、第2条第1項第6号に規定する期限までに意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条の規定により公述申出書の提出をした者のうちから、公述人を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に書面で通知しなければならない。
3 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者で公述人に選定されなかったものに対しては、その理由を告げなければならない。
(議長)
第6条 公聴会の議長は、本市職員のうちから市長が指定する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(会議の公開)
第7条 公聴会の会議は、公開するものとする。
(公述人の陳述)
第8条 公述人の陳述は、当該都市計画素案の範囲を越えてはならない。
2 議長は、公述人の陳述が公述時間を超えたとき、前項の範囲を越えたとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又は退場を命ずることができる。
(代理人等)
第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公述人に対する質疑)
第10条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
3 議長は、前項に規定する措置を講じても、公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止し、又は終了することができる。
(記録の作成)
第12条 市長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項に規定する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画素案の内容
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(公述の内容に対する見解)
第13条 市長は、公聴会においてなされた公述及び質疑の内容について、その要旨及び公述に対する見解をまとめた書面を作成し、公衆の縦覧に供するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。