○岐阜市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳兼世帯名簿(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
(6) 被支援者番号索引簿(様式第6号)
(7) 被支援者番号登載簿(様式第7号)
(8) 支援給付申請書受理簿(様式第8号)
(9) 医療券・調剤券交付処理簿(様式第9号)
(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、要支援者の転出について(様式第11号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 前条第1項第2号に規定する書類
(2) 前条第1項第3号に規定する書類
(3) 前条第1項第5号に規定する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(申請書等)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、様式第12号による。
2 前項に規定する書面に添付する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 収入申告書(様式第13号)
(2) 資産申告書(様式第14号)
(3) 同意書(様式第15号)
(4) 住宅補修計画書(様式第16号)
(5) 生業計画書(様式第17号)
(検診命令書等)
第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第19号)を交付するものとする。
2 保護法第29条の規定により本市以外の福祉事務所長に対して要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の扶養義務者の状況について調査を嘱託するときは、扶養義務者の調査について(様式第21号)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の規定により扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養の可否について(様式第22号)によらなければならない。
4 福祉事務所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第22号の2)によらなければならない。
5 福祉事務所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者による報告について(様式第22号の3)によらなければならない。
6 福祉事務所長は、要支援者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等の交付について(様式第23号)によらなければならない。
(入所等依頼書)
第8条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第24号)を送付しなければならない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)
第9条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合において、出納員は、当該被支援者等又は受給者から第5条に規定する書面又はこれに代わるものの提示を求めて交付しなければならない。
(徴収金等支払申出書)
第10条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費を保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付費を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(様式第25号)によるものとする。
2 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費を保護法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付費を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(様式第26号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(岐阜市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 岐阜市福祉事務所長委任規則(昭和53年岐阜市規則第40号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。)を加える。
改正後 | 改正前 |
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の3第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により福祉事務所長に次項から第9項までに規定する事務を委任する。 | 第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の3第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により福祉事務所長に次項から第9項までに規定する事務を委任する。 |
2~10 (略) | 2~10 (略) |
11 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の次に掲げる事務に関すること。 |
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(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条に定める申請による支援給付の開始及び変更の決定 | |
(2) 法第25条に定める職権による支援給付の開始及び変更の決定 | |
(3) 法第26条に定める支援給付の停止及び廃止の決定 | |
(4) 法第27条に定める被支援者に対する必要な指導及び指示 | |
(5) 法第28条に定める要支援者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は支援給付の変更停止若しくは廃止の決定 | |
(6) 法第30条から第37条までに定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定 | |
(7) 法第48条第4項に定める届出の受理 | |
(8) 法第62条第3項及び第4項に定める支援給付の変更停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被支援者の弁明の機会供与 | |
(9) 法第63条に定める支援給付費用の返還額の決定 | |
(10) 法第76条第1項に定める遺留金品の処分 | |
(11) 法第77条第1項及び第2項に定める扶養義務者に対する費用の徴収 | |
(12) 法第78条に定める不正な手段により支援給付を受け又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収 | |
(13) 法第80条に定める支援給付金品の返還免除 | |
(14) 法第81条に定める被支援者の後見人選任の請求 |
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市生活保護法施行細則の規定及び第2条の規定による岐阜市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成23年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










































