○岐阜市学校運営協議会規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、岐阜市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第47条の5第1項の規定により、岐阜市立学校設置条例(昭和39年岐阜市条例第25号)に規定する学校(以下「対象学校」という。)ごとに、協議会を設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる2の対象学校について、それぞれ1の協議会を設置するものとする。

(1) 岐阜市立厚見小学校及び岐阜市立厚見中学校

(2) 岐阜市立長良西小学校及び岐阜市立長良中学校

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、法第47条の5第2項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の教職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(解任)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 委員から辞職の申出があったとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。

(3) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(服務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、その地位を利用して、営利事業、政治活動、宗教活動等をしてはならない。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。ただし、協議会が認めるときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

6 会議は、公開する。ただし、議事に岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)第6条各号に定める非公開情報を含むときは、公開しない。

7 会議を傍聴しようとする者は、議長に申し出なければならない。

8 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

9 議長は、前項の規定に違反した傍聴人を退場させることができる。

10 会長は、会議の議事録を作成し、保管しなければならない。

(部会)

第9条 協議会は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

4 協議会は、その議決により、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(協議会の権限)

第10条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 対象学校の教育課程の編成に関すること。

(2) 対象学校の予算の執行に関すること。

(3) 対象学校の施設の管理並びに施設及び設備の整備に関すること。

(4) 対象学校のいじめの防止に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された方針に沿って、学校運営を行うものとする。

3 協議会は、法令、条例及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない限りにおいて、運営に必要な事項を定めることができる。

(適正な運営の確保に関する措置)

第11条 教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の会長及び対象学校の校長に対して、協議会の運営の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な助言、指導若しくは指示をすることができる。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、法第47条の5第9項の規定により、協議会の運営の停止の命令その他協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずることができる。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(岐阜市立学校管理規則の一部改正)

2 岐阜市立小中学校管理規則(平成12年岐阜市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改正後

改正前

(学校評議員)

(学校評議員)

第14条 学校に、学校評議員を置く。ただし、岐阜市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則(平成20年岐阜市教育委員会規則第7号)に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。

第14条 学校に、学校評議員を置く。

2・3 (略)

2・3 (略)

(平成25年教育委員会規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第2項から第4項までの規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則第4条第2項の規定により指定を受けている学校の指定の期間は、同条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(岐阜市立小中学校管理規則の一部改正)

3 岐阜市立小中学校管理規則(平成12年岐阜市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像

(岐阜市立特別支援学校管理規則の一部改正)

4 岐阜市立特別支援学校管理規則(平成13年岐阜市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像

(令和2年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第10条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

岐阜市学校運営協議会規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年7月5日 教育委員会規則第33号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和7年1月22日 教育委員会規則第1号