○岐阜市鷺山子ども館条例施行規則
平成21年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市鷺山子ども館条例(平成21年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 岐阜市鷺山子ども館(以下「子ども館」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの健全な遊び場の提供
(2) 子どもの自主的な学習に対する支援
(3) 子どもの体験活動
(4) 子育て団体等の活動の場の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(1) 4月1日から9月30日まで 午後2時30分から午後5時30分まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午後2時から午後5時まで
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時30分から午後5時30分まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで
3 子ども館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(月曜日が休日と重なった場合にあっては、その翌日以後最初に到来する休日でない日。第5条第3項において同じ。)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の手続)
第4条 子ども館を利用しようとする者は、岐阜市鷺山子ども館入館カード(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後2時30分まで及び午後5時30分から午後10時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後2時まで及び午後5時から午後10時まで
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午前9時30分まで及び午後5時30分から午後10時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午後5時から午後10時まで
3 時間外使用は、子ども館の開館日及び月曜日にすることができる。
(時間外使用の申請)
第6条 条例第8条第1項の規定により時間外使用の許可を受けようとする者は、時間外使用をしようとする日の3日前(岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日は、算入しない。)までに岐阜市鷺山子ども館使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用者及び使用者の義務)
第8条 子ども館を利用する者及び時間外使用をする者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第29号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年規則第37号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


