○岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則
平成21年8月4日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市岐阜駅前広場条例(平成21年岐阜市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図(縮尺1万分の1以上)、平面図(縮尺1,000分の1以上)、縦断図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)、横断図(縮尺100分の1以上)、構造図(縮尺50分の1以上)及び実測求積図
(3) 他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可の内容が確認できる書類の写し
(2) 運行系統が確認できる運行計画書(バス乗降場を使用しようとする場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 使用しようとする場所が確認できる図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の表示等)
第5条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間中、占用の場所又は占用する工作物、物件若しくは施設(以下「占用物件等」という。)の見やすい箇所に駅前広場占用許可済の標札(様式第9号)を設けなければならない。ただし、地下に設ける占用物件等その他市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 駅前広場使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の期間中、駅前広場使用許可書を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(占用工事の手続)
第6条 占用者は、占用に関する工事(以下「占用工事」という。)をしようとするときは、占用工事に着手しようとする日の7日前までに駅前広場工事着手届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに駅前広場工事完了届(様式第11号)を市長に提出して完了検査を受けなければならない。
3 市長は、占用者から駅前広場工事完了届が提出された日から14日以内に検査をし、駅前広場工事完了検査済書(様式第12号)を交付するものとする。
(補修責任)
第7条 占用者は、占用した場所に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
(占用料等の返還)
第8条 市長は、条例第11条第6項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用者又は使用者の責めによらない理由により占用許可又は駅前広場使用許可を取り消されたとき。
(2) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに使用の中止に関して条例第9条の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第11条第6項ただし書の規定により返還することができる占用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる事由に該当するとき。
ア 占用又は使用(以下「占用等」という。)の開始前に取り消されたとき 占用料等の全額
イ 占用等の開始後に取り消されたとき 占用等をした部分に係る占用料等の額を減じた額
(2) 前項第2号に掲げる事由に該当するとき 使用料の全額
(1) 占用物件等が東海旅客鉄道株式会社の所有する土地に定着するものであるとき。
(2) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等のために使用するとき。
(3) 市と他の団体が共催して行う事業又は市が後援する事業のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に占用料等を減免する必要があると認めるとき。
(1) 前項第1号に掲げる事由に該当するとき 東海旅客鉄道株式会社の所有する土地に係る占用料の全額
(3) 前項第4号に掲げる事由に該当するとき 市長が必要と認める額
3 占用料等の減免を受けようとする者は、駅前広場占用料・使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 駅前広場等占用許可、バス乗降場・タクシー待機場使用許可又は駅前広場等使用許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用許可等に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第11条 占用者等の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、承継届を提出した者に対し、占用者等の地位を承継したことを証する書類の提出を求めるものとする。
(住所等の変更)
第12条 占用者等が住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第15号)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(事故の防止措置等)
第13条 占用者等は、占用等に起因して発生する事故を防止し、円滑な通行及び安全を確保するため、状況に応じて適切な予防措置を講じなければならない。
2 占用者等は、占用等に起因して事故が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 使用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて算出する。
(2) 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
(3) 使用料の額が1時間として定められているものの使用時間が1時間未満であるときは、これを1時間として算出する。
(4) 持込電気機器を使用する場合において、1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットに切り上げて算出する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(2) 前項第3号に掲げる事由に該当するとき 市長が必要と認める額
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(岐阜市処務規則の一部改正)
2 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中表の細目の表示に下線が引かれた表の細目を加える。

(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
3 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目を加える。

附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
5 第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後の団体バス乗降場の利用に係る料金について適用し、同日前の利用(施行日の前日から施行日にかけて団体バス乗降場を利用する場合を含む。)に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
11 第10条の規定による改正後の岐阜市駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
12 第10条の規定による改正後の岐阜市駅前広場条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後の団体バス乗降場の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用(施行日の前日から施行日にかけて団体バス乗降場を利用する場合を含む。)に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第14条関係)
設備及び器具名 | 単位 | 金額 |
音響設備 | 1式1時間 | 520円 |
持ち込み電気器具 | 1キロワット当たり1時間 | 100円 |
別表第2(第15条関係)
単位又は時間 | 金額 |
1台60分まで | 1,040円 |
60分を超えるときはその超える時間1台30分ごとにつき | 520円 |














