○岐阜市学校給食共同調理場条例施行規則
平成22年9月9日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市学校給食共同調理場条例(平成22年岐阜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食を実施する学校)
第2条 学校給食共同調理場による学校給食を実施する学校(以下「対象校」という。)は、次のとおりとする。
学校給食共同調理場の名称 | 対象校の名称 |
岐阜市長良小学校給食共同調理場 | 岐阜市立長良小学校 岐阜市立長良東小学校 岐阜市立東長良中学校 |
岐阜市岐阜中央中学校給食共同調理場 | 岐阜市立岐阜小学校 岐阜市立明郷小学校 岐阜市立岐阜中央中学校 |
岐阜市長良中学校給食共同調理場 | 岐阜市立長良西小学校 岐阜市立長良中学校 |
岐阜市境川中学校給食共同調理場 | 岐阜市立鶉小学校 岐阜市立且格小学校 岐阜市立境川中学校 |
(職員)
第3条 場長は、学校安全支援課長をもって充てる。
2 条例第3条に規定するその他必要な職員は、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員とする。
(職務)
第4条 場長は、上司の命を受けて学校給食共同調理場に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。