○岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則

平成23年6月29日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市長良川鵜飼伝承館条例(平成23年岐阜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 岐阜市長良川鵜飼伝承館(以下「鵜飼伝承館」という。)の開館時間は、午前8時から午後12時までの間で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、駐車場は、常時使用することができる。

2 指定管理者は、会議室、多目的スペース及び交流体験広場の使用時間については、午前、午後及び夜間の使用区分を設けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、鵜飼伝承館の管理を市長が臨時に行う場合は、市長が開館時間を定め、使用区分を設けるものとする。

(休館日)

第3条 鵜飼伝承館の休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鵜飼伝承館の管理を市長が臨時に行う場合は、市長が休館日を定めるものとする。

(使用期間)

第4条 会議室、多目的スペース、四阿(あずまや)及び交流体験広場は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、鵜飼伝承館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第6条の規定による指定を受けようとする団体は、条例第7条第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市長良川鵜飼伝承館指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 鵜飼伝承館の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により、鵜飼伝承館の施設のうち会議室又は鵜飼伝承館において有料で使用させる備品(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者及び同条第2項の規定により、鵜飼伝承館の施設のうち多目的スペース、四阿(あずまや)又は交流体験広場(以下「多目的スペース等」という。)の全部又は一部を占有して使用しようとする者は、指定管理者の定める書面により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定により、会議室等又は多目的スペース等を使用しようとする場合の使用の許可の申請は、使用開始日の6月前の日の属する月の初日から使用開始日の7日前までに行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(施設以外の利用料金限度額)

第8条 条例別表の5に規定する規則で定める鵜飼伝承館において有料で使用させる備品及びその利用料金限度額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定により市長に利用料金の承認を申請するときは、岐阜市長良川鵜飼伝承館利用料金承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用料金の納付)

第10条 展示室の利用料金は、観覧の前までに全額を納付しなければならない。

2 会議室等及び多目的スペース等の利用料金は、使用承認書の交付を受けた後、指定管理者が指定する納期限までに全額を納付しなければならない。

3 駐車場の利用料金は、自動車を出庫させる際に全額を納付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更)

第11条 会議室等又は多目的スペース等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、その旨を記載した書面を使用者に交付するものとする。

(使用の中止)

第12条 使用者は、使用を中止しようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第13条 条例第14条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室の利用料金をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合 免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合 免除

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合 免除

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及びその介護者が観覧する場合 免除

(5) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に中学生以下の者(中学生以下の者とその家族が同伴する場合にあっては、中学生以下の者及びその同伴する家族)が観覧する場合 免除

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設(以下これらを総称して「学校等」という。)で市内に所在するものの幼児、児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育、保育等の目的のため観覧する場合 免除

(7) 学校等の幼児、児童及び生徒で市内に居住するものが観覧する場合(前2号に掲げる場合を除く。) 免除

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める金額の減額

2 条例第14条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等及び多目的スペース等の利用料金をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 指定管理者が共催する事業で市長が承認するもののために会議室等又は多目的スペース等を使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める金額の減額

3 条例第14条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用料金をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(3) 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 5割相当額の減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

4 前3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の定める書面を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第1号及び前項第1号の場合は身体障害者手帳を、第1項第2号及び前項第2号の場合は精神障害者保健福祉手帳を、第1項第3号及び前項第3号の場合は療育手帳を、第1項第4号及び前項第4号の場合は医療受給者証を、第1項第5号から第7号までに掲げる場合はその事実を証するものを提示し、申請に代えるものとする。

(優待券等)

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て優待券等を発行することができる。

(利用料金の返還)

第15条 条例第14条第3項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため展示室又は会議室等若しくは多目的スペース等の利用ができなかった場合 全額

(2) 使用者から使用しようとする日(複数日使用するときは、その最初の日をいう。)の7日前までに使用取消しの届出又は使用変更の申請があった場合 全額又は利用料金の変更が生じた場合における過納となった額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者がその都度定める額

(使用方法の事前打合せ等)

第16条 使用者は、事前に指定管理者と会議室等又は多目的スペース等の使用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。

2 使用者は、会議室等又は多目的スペース等の使用が終わったときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(使用者の責務)

第17条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者(条例第16条に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全確保の措置を講ずること。

(2) 利用者に条例第16条各号に掲げる行為をさせないこと。

(3) 前2号に規定する事項の管理を適正に行うため、管理責任者を置くこと。

(その他)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則に規定する手続の例による。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

10 第9条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例施行規則(附則第5項において「新リフレ芥見条例施行規則」という。)第10条の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市余熱利用施設条例施行規則(附則第5項において「新余熱利用施設条例施行規則」という。)第7条第1項の規定、第5条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則第11条の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則(附則第5項において「新文化産業交流センター条例施行規則」という。)第13条の規定及び第7条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則(附則第5項において「新長良川鵜飼伝承館条例施行規則」という。)第13条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 新リフレ芥見条例施行規則第10条第1項の規定、新余熱利用施設条例施行規則第7条第1項の規定、新文化産業交流センター条例施行規則第13条第1項の規定並びに新長良川鵜飼伝承館条例施行規則第13条第1項及び第3項の規定による利用料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

有料で使用させる備品

利用料金限度額

演台

1台1回につき

620円

液晶プロジェクター

1台1回につき

1,990円

スクリーン

1枚1回につき

1,100円

ホワイトボード

1台1回につき

620円

拡声装置(ワイヤレスマイク2本付)

1式1回につき

1,780円

展示用什器

1台1回につき

4,400円

備考 会議室、多目的スペース及び交流体験広場において有料で使用させる備品の使用回数は、第2条第2項の規定により設けられた使用区分ごとに1回とする。

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岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則

平成23年6月29日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第2章 観光事業
沿革情報
平成23年6月29日 規則第41号
平成23年10月31日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第73号
平成31年3月27日 規則第21号
令和3年2月17日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第22号