○岐阜市職場研修推進要綱
平成23年5月10日
決裁
職場研修推進要綱(昭和56年6月19日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市職員の研修に関する規程(昭和40年岐阜市訓令乙第1号。以下「規程」という。)第5条に定める職場研修を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(職場研修管理者等)
第2条 各課に職場研修管理者、職場研修担当者及び監督者を置く。
2 職場研修管理者は、課長又はその相当職の者をもって充てる。
3 職場研修担当者は、所属長の指名した者をもって充てる。
4 監督者は、各係の係長をもって充てる。ただし、当該係の係員が5人以上又は係員に新規採用職員を含む場合は、当該係長のほか、係長が監督者を指名することができる。
(職場研修管理者の職務)
第3条 職場研修管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 仕事を通じての人材育成(OJT)
(2) 職場内集合研修の実施
(3) 能力向上意欲を高める風土づくり
(4) 前3号に掲げるもののほか、職場研修に関すること。
(職場研修担当者の職務)
第4条 職場研修担当者は、職場研修管理者の職務を補佐し、職場内集合研修の実施、評価及び報告に関する事務を行う。
(監督者の職務)
第5条 監督者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 仕事を通じての係員に対する人材育成(OJT)
(2) 新規採用職員に対する人材育成(OJT)
(3) 係における職場内集合研修の実施
(4) 係員が相談しやすい環境づくり
(5) 前各号に掲げるもののほか、係内の研修に関すること。
(実施の報告等)
第6条 職場研修管理者は、職場内集合研修の実施結果について人事課長に報告しなければならない。
3 職場研修管理者は、所属職員が派遣研修を受講したときは、その内容を速やかに職場内研修等の方法により課内で共有するものとする。
(人事課長による指導等)
第7条 人事課長は、職場研修管理者の要請に基づき、職場研修の指導、助言、講師のあっせん、資料の作成等の職務を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年5月10日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の職場研修推進要綱の規定により募集を行った研修に係わる報告については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日決裁)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月11日決裁)
この要綱は、令和5年3月11日から施行し、改正後の第7条第3項及び様式の規定は、同日以後に受講する派遣研修について適用する。
附則(令和7年3月27日決裁)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
