○岐阜市社会福祉法施行細則

平成24年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人の設立認可の申請等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第2号)により行うものとする。

(社会福祉法人の定款変更認可の申請)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)によるものとする。

(社会福祉法人の定款変更の届出)

第4条 省令第4条第2項の規定において読み替えて準用する省令第3条第1項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(社会福祉法人の解散の認可又は認定の申請)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、解散認可・認定申請書(様式第5号)によるものとする。

(社会福祉法人の解散の届出)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、解散届出書(様式第6号)により行うものとする。

(社会福祉法人の合併認可の申請)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第7号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第8号)によるものとする。

(社会福祉充実計画の承認の申請)

第8条 省令第6条の13に規定する申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第9号)によるものとする。

(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請等)

第9条 省令第6条の18に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第10号)によるものとする。

2 省令第6条の20に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第11号)によるものとする。

(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)

第10条 省令第6条の21に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第12号)によるものとする。

(第1種社会福祉事業の開始の届出)

第11条 法第62条第1項の規定による第1種社会福祉事業の開始の届出は、第1種社会福祉事業開始届(様式第13号)により行うものとする。

(第1種社会福祉事業の許可の申請)

第12条 法第62条第2項の規定による第1種社会福祉事業の許可の申請は、第1種社会福祉事業許可申請書(様式第14号)により行うものとする。

(施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始の届出)

第13条 法第67条第1項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始の届出は、第1種・第2種社会福祉事業開始届(様式第15号)により行うものとする。

(施設を必要としない第1種社会福祉事業の許可の申請)

第14条 法第67条第2項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の許可の申請は、第1種社会福祉事業許可申請書(様式第16号)により行うものとする。

(第2種社会福祉事業の開始の届出)

第14条の2 法第68条の2の規定による第2種社会福祉事業の開始の届出は、第2種社会福祉事業開始届(様式第16号の2)により行うものとする。

(住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業の開始の届出)

第15条 法第69条第1項の規定による第2種社会福祉事業の開始の届出は、第1種・第2種社会福祉事業開始届により行うものとする。

(社会福祉事業の変更及び廃止の届出等)

第16条 法第63条第1項、第64条、第68条又は第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業変更・廃止届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第63条第2項の規定による第1種社会福祉事業の変更許可の申請は、第1種社会福祉事業変更許可申請書(様式第18号)により行うものとする。

3 法第68条の3の規定による第2種社会福祉事業の変更の届出は、第2種社会福祉事業変更届(様式第18号の2)により行うものとする。

4 法第68条の4の規定による第2種社会福祉事業の廃止の届出は、第2種社会福祉事業廃止届(様式第18号の3)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第17条 省令第12条に規定する法第70条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員の身分を示す証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)別記様式によるものとする。

(基本財産処分承認申請書等)

第18条 社会福祉法人が基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときの承認の申請は、当該法人の定款に定める手続を経たのち基本財産処分承認申請書(様式第19号)又は基本財産担保提供承認申請書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岐阜市老人福祉法施行細則の一部改正)

2 岐阜市老人福祉法施行細則(昭和60年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動条」という。)に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動後条」という。)が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条(以下「削除条」という。)を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条の表示及び削除条を除く。以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条の表示を除く。)に改める。

改正後

改正前

 

(軽費老人ホーム設置届等)

第24条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第34号)によらなければならない。

2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第35号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム事業変更届等)

第25条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第36号)によらなければならない。

2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第37号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム廃止届)

第26条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの事業廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(様式第38号)によらなければならない。

(老人福祉センター事業開始届等)

第27条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの事業開始の届出は、老人福祉センター事業開始届(様式第39号)によらなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による老人福祉センターに係る変更又は老人福祉センターの事業廃止の届出は、老人福祉センター事業変更届(様式第40号)又は老人福祉センター事業廃止届(様式第41号)によらなければならない。

(有料老人ホーム設置届等)

(有料老人ホーム設置届等)

第24条 法第29条第1項の規定による有料老人ホーム設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第34号)によらなければならない。

第28条 法第29条第1項の規定による有料老人ホーム設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第42号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出事項の変更又は有料老人ホームの休止若しくは廃止の届出は、有料老人ホーム事業変更(休止・廃止)(様式第35号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出事項の変更又は有料老人ホームの休止若しくは廃止の届出は、有料老人ホーム事業変更(休止・廃止)(様式第43号)によらなければならない。

第25条 (略)

第29条 (略)

3 岐阜市老人福祉法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第34号から様式第41号までを削る。

様式第42号中「様式第42号(第28条関係)」を「様式第42号(第24条関係)」に改め、同様式を様式第34号とする。

様式第43号中「様式第43号(第28条関係)」を「様式第43号(第24条関係)」に改め、同様式を様式第35号とする。

(平成26年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の岐阜市社会福祉法施行細則第17条に規定する証明書は、当分の間、第1条の規定による改正後の岐阜市社会福祉法施行細則第17条に規定する証明書とみなす。

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岐阜市社会福祉法施行細則

平成24年3月29日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第30号
平成29年3月24日 規則第27号
令和2年3月30日 規則第44号
令和3年3月30日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第25号