○岐阜市幼児支援教室条例施行規則

平成25年12月24日

規則第127号

岐阜市障害児通園施設条例施行規則(平成8年岐阜市規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市幼児支援教室条例(平成25年岐阜市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 幼児支援教室(以下「教室」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用の申込み等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、教室の利用の承認を受けようとする者は、岐阜市幼児支援教室利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、教室の利用を承認したときは、岐阜市幼児支援教室利用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「利用(変更)承認通知書」という。)を当該利用の申込みをした者に交付するものとする。

(利用の変更の申込み)

第4条 条例第5条の規定により、教室の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用(変更)承認通知書に記載された事項を変更しようとするときは、岐阜市幼児支援教室利用変更申込書(様式第3号)に利用(変更)承認通知書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、教室の利用の変更を承認したときは、利用(変更)承認通知書を当該変更の申込みをした利用者に交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第3項の規定により条例の施行前に行われる利用の承認に係る手続については、この規則に定める手続の例による。

(平成31年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市幼児支援教室条例施行規則

平成25年12月24日 規則第127号

(令和3年2月17日施行)