○岐阜市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、本市の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 本市の消防職員(法第4条第2項第5号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)として消防事務に従事した者で、本市の消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったもの
(2) 本市の行政事務に従事した者で、岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する部等の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったもの
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、法第16条第2項の規定により規則で定める消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第53号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。