○岐阜市いじめ防止対策推進条例施行規則

平成26年4月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)

第3章 いじめ問題対策委員会(第7条―第14条)

第4章 学校いじめ防止対策推進会議(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市いじめ防止対策推進条例(令和2年岐阜市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 いじめ問題対策連絡協議会

(組織)

第2条 条例第16条第1項に規定する岐阜市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体等が推薦する者

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、第2条第2項第4号に掲げる者の中から教育委員会が指名する者をもって充てる。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条の2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校安全支援課において処理する。

第3章 いじめ問題対策委員会

(組織)

第7条 条例第17条第1項に規定する岐阜市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、委員6人以内で組織する。

2 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

3 調査員は、当該調査に関して必要な識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第8条 委員及び調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員及び調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員及び調査員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る事項に関する調査の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第9条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、対策委員会の会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 対策委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(除斥)

第11条 委員、臨時委員及び調査員は、自己又は3親等以内の親族に関する調査及び議事に加わることはできない。

(部会)

第12条 対策委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員及び臨時委員のうちからその都度委員長が指名する。

3 前3条の規定は、部会について準用する。

4 対策委員会は、その議決により、部会の議決をもって対策委員会の議決とすることができる。

(守秘義務)

第13条 委員、臨時委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第14条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局学校安全支援課において処理する。

第4章 学校いじめ防止対策推進会議

(組織)

第15条 条例第18条第1項に規定する学校いじめ防止対策推進会議(以下「推進会議」という。)は、次に掲げる者で組織する。

(1) 当該学校の校長

(2) 当該学校の校長が指名する当該学校の教職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、当該学校の校長が適当と認める者

(委員長)

第16条 推進会議に委員長を置き、当該学校の校長をもって充てる。

2 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育委員会が指定する教職員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第18条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第5章 雑則

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岐阜市いじめ防止対策推進条例施行規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)