○岐阜市立岐阜商業高等学校授業料徴収規則
平成26年4月18日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市立学校授業料等徴収条例(昭和47年岐阜市条例第23号。以下「条例」という。)の規定による岐阜市立岐阜商業高等学校(以下「商業高等学校」という。)の授業料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業料の納入)
第2条 条例別表に定める授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「授業料月額」という。)は、月の初日から当該月の末日まで引き続き商業高等学校に在学する場合に納入するものとする。
(1) 入学(商業高等学校の生徒以外の者の編入及び転入を含む。)する場合 入学を許可された日の属する月
(2) 留学又は休学する場合 留学若しくは休学の許可を受けた期間の始期の前日の属する月又は当該期間の終期の翌日の属する月
(3) 中途退学又は転学する場合 当該中途退学又は転学した日の前日の属する月
3 留学又は休学を許可されている者が月の初日から当該月の末日まで引き続き留学又は休学する場合は、当該月分の授業料月額の納入を要しない。
第3条 条例第4条第6項の規定により授業料月額の納入を要しない期間は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第6条第2項に規定する申請日の属する月から同項の規定による就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、就学支援金法第4条の規定による認定を受けることができなかった場合及び就学支援金法第9条に規定する支払の一時差止めがあった場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する場合
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当する場合
(3) 減免を受けようとする期間の属する年度(以下「申請年度」という。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の納付を要しないこととなる場合
(4) 申請年度の前年度において所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税の納付を要しなかった場合
(5) 申請年度において、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の保険料の納付を免除されている場合
(6) 申請年度において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている場合
(7) 申請年度において、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の規定により市町村から就学援助を受けている場合
(8) 天災その他の災害により、その所有する住家又は事業用資産に時価の2分の1以上の額に相当する損害を受け、学資の支弁が困難となった場合
(9) 申請年度における世帯員の死亡、長期にわたる傷病その他特別な事由により家計が著しく困窮していると認められる場合
(3) 前項第9号の規定に該当する場合 家計の困窮の程度に応じ、教育委員会が定める額
4 教育委員会は、授業料の減免の可否について決定したときは、岐阜市立岐阜商業高等学校授業料減免(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(授業料を徴収しないことが岐阜市立岐阜商業高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別な事由がある場合を定める規則の廃止)
2 授業料を徴収しないことが岐阜市立岐阜商業高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別な事由がある場合を定める規則(平成22年岐阜市教育委員会規則第6号。以下「授業料不徴収不相当事由規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成26年3月31日以前から引き続き商業高等学校に在学する者に係る授業料については、前項の規定による廃止前の授業料不徴収不相当事由規則は、同年4月1日以後もなおその効力を有する。
附則(令和3年教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

