○岐阜市児童保育条例施行規則
平成27年3月31日
規則第35号
岐阜市児童保育条例施行規則(昭和62年岐阜市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市児童保育条例(昭和62年岐阜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びに条例において使用する用語の例による。
(利用の申込み)
第3条 保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者(事業所内保育事業の利用を希望するものを除く。以下「申込者」という。)は、保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育の利用の申込み(以下「利用申込み」という。)は、岐阜市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年岐阜市規則第32号)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(2・3号認定用)(以下「教育・保育給付認定申請書兼利用申込書」という。)により、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請と併せて行うことができる。
(利用の審査等)
第4条 市長は、利用申込みがあった場合は、保育利用申込書又は教育・保育給付認定申請書兼利用申込書及び添付書類により保育の利用の審査を行うものとする。
(利用の要請)
第6条 法第24条第3項の規定による児童の利用の要請は、保育の利用要請書(様式第2号)により行うものとする。
(2) 認定こども園又は家庭的保育事業等 保育の利用要請結果通知書(様式第5号)
(保育の利用の解除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 保護者が保育の必要事由(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条の5各号に掲げる保育を必要とする事由をいう。)に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から退園(所)の申出があったとき。
(3) 偽りの申込みその他の不正な行為があったとき。
(4) 児童の疾病等により、保育の利用が困難となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保育の利用の継続が不適当であるとき。
(市立保育所の定員)
第9条 市立保育所の定員は、別表第3のとおりとする。
(職員)
第10条 市立保育所に所長のほか、保育士、調理員その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて保育所の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
3 所長に事故があるときは、子ども未来部子ども保育課長が部下の職員のうちからあらかじめ指定する副所長がその職務を代理する。
(開所時間)
第11条 市立保育所の開所時間は、別表第4のとおりとする。
(休業日)
第12条 市立保育所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、災害その他特別の事情があるときは、前項各号に掲げる日以外においても、臨時に保育を行わないことができる。
(1) 主食費 月額1,000円
(2) 副食費 月額4,900円
(1) 食事の提供を要した日がなかった場合 0円
(2) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(3) 保護者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付を受けている者であるとき。
(4) 保護者が里親であるとき。
(5) 岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年岐阜市条例第63号)第16条第4項第3号ア(イ)又はイ(イ)(同条例第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であるとき。
(6) 保護者が属する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下この号において「18歳以下の者」という。)が3人以上いる場合において、当該保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について保育の提供を受ける月の属する年度における市町村民税の所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいい、同法第328条の規定によって課するものを除く。)の額(施行規則第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が97,000円未満であるときの当該18歳以下の者のうち3番目以降の年長者であるとき。
(給食費の納入等)
第14条 保護者等は、毎月末日までにその月分の給食費を市に納入しなければならない。
2 市長は、前項の規定により納入された給食費の額に変更があったときは、変更前の額と変更後の額の差額を翌月以降の月分の給食費の額と調整し、又は還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事情により保護者等の負担能力に著しい変動が生じ、給食費を支払うことが困難であると市長が認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 給食費の減免は、申請のあった日の属する月の翌月(申請のあった日が月の初日に当たるときは、その月)分から行うものとする。
(1) 減免の理由がなくなったとき。
(2) 第15条第2項の規定による申請の理由等に虚偽の事実があると判明したとき。
(保育計画の編成)
第18条 所長は、岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜市条例第70号)第39条及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に規定する保育の内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、市長の承認を受けなければならない。
(事故等の発生)
第19条 所長は、入所している児童に傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。
2 所長は、職員に事故が発生したときは、市長に報告しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市長がした保育の利用の決定に係る行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて市長がした利用決定に係る行為とみなす。
附則(平成28年規則第10号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の岐阜市児童保育条例施行規則第7条の規定による網代保育所の保育の利用の決定のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第76号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事由 | ランク |
1 利用を希望する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「認可保育所等」という。)を児童の兄弟姉妹が利用している場合 | A |
2 家庭的保育事業等の卒園児が当該家庭的保育事業等の連携施設の利用を希望している場合 | A |
3 本市の政策により児童が転園(所)させられる場合 | A |
4 児童の保護者が市内の認可保育所等若しくは幼稚園で保育に従事する者(以下「保育者」という。)又は幼稚園教諭として月140時間以上就労する場合 | A |
5 施行規則第1条の5第8号に該当する場合 | A |
6 児童の保護者が里親である場合 | A |
7 3人以上の多胎児(多胎の児童をいう。)が同時に保育の利用を希望している場合 | A |
8 医療的ケア児(人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。以下同じ。)が保育の利用を希望している場合(その利用を希望する認可保育所等が当該医療的ケア児を受け入れる体制が確保されていることが認められる場合に限る。) | A |
9 児童の保護者が個人事業者(事業を行う個人をいう。)である場合 | B |
10 施行規則第1条の5第1号に該当する場合 | B |
11 施行規則第1条の5第3号に該当する場合 | B |
12 施行規則第1条の5第4号に該当する場合 | B |
13 施行規則第1条の5第5号に該当する場合 | B |
14 施行規則第1条の5第7号に該当する場合 | C |
15 施行規則第1条の5第2号に該当する場合 | D |
16 児童の保護者が求職活動をしている場合 | E |
備考
1 ランクは、Aから順に優先順位が高いものとする。
2 同一の保護者について、該当する事由が2以上ある場合は、いずれか高いランクに該当する事由を適用する。
3 同一の児童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低いランクの事由に該当する保護者により申込者の優先順位を定めるものとする。
別表第2(第5条関係)
1 基本表(保護者に関する事由)
項目 | 細目 | 点数 | ||
1 就労(個人事業、家内労働又は農業への従事を含む。)又は就学 | 月実労働時間が140時間以上 | 100 | ||
月実労働時間(就学時間を含む。以下この項において同じ。)が120時間以上140時間未満 | 90 | |||
月実労働時間が100時間以上120時間未満 | 80 | |||
月実労働時間が80時間以上100時間未満 | 70 | |||
月実労働時間が60時間以上80時間未満 | 60 | |||
2 妊娠又は出産 | 出産の前後8週間程度 | 100 | ||
3 疾病、負傷又は障害者 | 入院 | 長期入院(6か月以上) | 100 | |
短期入院(6か月未満) | 80 | |||
自宅療養 | 常時臥床での療養を要する場合 | 100 | ||
精神性疾患により安静加療を要する場合 | 80 | |||
通院加療により保育に支障がある場合 | 50 | |||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)(1級又は2級に限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)(1級に限る。)又は療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下「療育手帳」という。)(A1又はA2に限る。)の交付を受けている場合 | 100 | |||
4 介護又は看護 | 病院等への付添い | 1週間当たり5日以上 | 100 | |
1週間当たり3日以上5日未満 | 50 | |||
児童の兄弟姉妹が障害児通所支援事業所等に保護者同伴で1週間当たり3日以上通所する場合 | 100 | |||
自宅で介護している場合 | 30 | |||
5 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 100 | ||
2 補正表(世帯、世帯員等に関する事由)
項目 | 補正点 | |
1 ひとり親世帯又は生活保護世帯 | +25 | |
2 児童の兄弟姉妹が利用する家庭的保育事業等の施設の連携施設において家庭的保育事業等の利用を希望する場合 | +15 | |
3 児童の保護者が市内の認可保育所等若しくは幼稚園で保育者又は幼稚園教諭として月120時間以上就労する場合 | +25 | |
4 児童の兄弟姉妹が同時に保育の利用を希望する場合 | +15 | |
5 配偶者が単身赴任している場合 | +5 | |
6 多子世帯(児童が3人以上いる世帯をいう。) | +10 | |
7 障害者がいる世帯 | 身体障害者手帳(1級又は2級に限る。) | +15 |
精神障害者保健福祉手帳(1級に限る。) | ||
療育手帳(A1又はA2に限る。) | ||
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳で、上記以外の障害の等級 | +10 | |
8 同居の親族に要介護者がいる世帯 | +10 | |
9 育児休業から復帰する日(予定日を含む。)から1年以内に保育の利用を希望する保護者がいる世帯 | +10 | |
10 20歳以上60歳未満の同居の親族(父母を除く。)に保育できる者がいない世帯 | +10 | |
11 市内の家庭的保育事業等又は保育所(3歳で卒園するものに限る。)の卒園児が他の認可保育所等で引き続き保育の利用を希望する場合 | +20 | |
備考
1 基本表の点数の高い細目に該当する申込者を優先するものとする。
2 基本表において、同一の保護者に該当する細目が2つ以上ある場合は、いずれか高い点数に該当する細目を適用する。
3 補正表の項目のいずれかに該当する申込者にあっては、基本表の点数に補正表の項目に対応する補正点を加算する。この場合において、同一の保護者に該当する補正表の項目が複数ある場合は、当該項目に対応する全ての補正点を加算する。
4 同一の児童について、保護者が複数人いる場合は、いずれか低い基本表の点数(加算した補正点を含む。)の保護者により申込者の点数を定めるものする。
5 この表において「配偶者が単身赴任している場合」とは、児童の保護者の配偶者の住所が本市以外の市町村(特別区を含む。)にあり、当該配偶者の住所から認可保育所等までの距離が60キロメートル以上である場合その他市長がこれに準ずると認めた場合をいう。
別表第3(第9条関係)
保育所名 | 定員 |
京町保育所 | 230人 |
鷺山保育所 | 210人 |
長森南保育所 | 70人 |
木田保育所 | 110人 |
西郷保育所 | 130人 |
市橋保育所 | 170人 |
網代保育所 | 20人 |
三輪南保育所 | 105人 |
あいかわ保育所 | 70人 |
三輪北保育所 | 20人 |
別表第4(第11条関係)
保育所名 | 開所時間 |
京町保育所 鷺山保育所 長森南保育所 木田保育所 市橋保育所 | 平日 午前7時から午後8時まで 土曜日 午前7時から午後6時まで |
西郷保育所 網代保育所 三輪南保育所 あいかわ保育所 三輪北保育所 | 平日 午前7時から午後6時まで 土曜日 午前7時から午後1時30分まで |











