○岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第62号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用者負担額の通知)

第3条 条例第5条の規定による通知は、岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額決定(変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(利用者負担額の減免)

第4条 条例第6条第1項に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他やむを得ない事情により、保護者等の負担能力に著しい変動が生じ、利用者負担額を支払うことが困難であると市長が認めた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額減免申請書(様式第2号)同項各号に掲げる減免の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、減免の要否及び額を決定し、岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 利用者負担額の減免は、申請のあった日の属する月の翌月(申請のあった日が月の初日に当たるときは、その月)分から行うものとする。

(減免の取消し)

第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 減免の理由がなくなったとき。

(2) 第4条第2項の規定による申請の理由等に虚偽の事実があると判明したとき。

2 市長は、利用者負担額の減免の取消しの決定をしたときは、岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額減免決定取消通知書(様式第4号)により、当該利用者負担額の減免を受けている者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第62号

(令和3年3月30日施行)