○岐阜市公平委員会公印規則
平成27年4月17日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市公平委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、個数及び使用目的は、別表に定めるとおりとする。
(公印の管理者)
第3条 公印の管理者は、書記長とする。
(市長部局の例)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 使用目的 |
岐阜市公平委員会印 | 古印体 | 方27 |
| 1 | 公平委員会名をもってする文書 |
岐阜市公平委員会委員長印 | 古印体 | 方21 |
| 1 | 公平委員会委員長名をもってする文書 |

