○岐阜市教育委員会教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年9月30日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、岐阜市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岐阜市条例第6号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会とする。以下本条第3号において同じ。)又はその委任を受けたもの」及び「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項に規定する旧教育長の職務に専念する義務の特例については、第3条の規定は適用せず、職務に専念する義務の特例に関する条例の規定を適用する。