○岐阜市消防本部情報公開条例施行規程
平成12年3月31日
消防本部訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、岐阜市情報公開条例施行規則(昭和60年岐阜市規則第34号。第5条の2、第7条及び第8条の規定を除く。)の例による。
(報告)
第3条 消防長は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を市長に報告するものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。