○岐阜市長良川防災・健康ステーション条例

平成27年12月14日

条例第85号

(設置)

第1条 市民の安全で安心な生活を守るとともに、心身の健康の保持及び増進に寄与し、もって心安らかに暮らせる社会を実現するため、防災活動及び健康づくりの拠点として、岐阜市長良川防災・健康ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ステーションの位置は、岐阜市早田字北堤外地内とする。

(開館時間等)

第3条 ステーションの開館時間及び使用時間並びに休館日は、規則で定める。

(施設)

第4条 ステーションは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 展望サロン

(2) 防災展示ホール

(3) 会議室

(4) 岐阜市長良川健康ステーション

2 岐阜市長良川健康ステーションの設置及び管理については、岐阜市健康ステーション条例(平成27年岐阜市条例第83号)の定めるところによる。

(事業及び用途)

第5条 ステーションは、次に掲げる事業又は用途に供するものとする。

(1) 災害時における情報収集

(2) 災害時における応急対策活動及び緊急復旧活動

(3) 市民の防災意識の向上に資する活動

(4) 市民の交流の促進に資する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(使用の許可)

第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、ステーションの管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 防災活動のためにステーションを使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ステーションの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的で会議室を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれか又は前条の規定に該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、会議室を使用する場合は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第12条 ステーションを利用する者は、ステーションにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第13条 市長は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ステーションの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第15条 市長は、ステーションの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号で平成28年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条の規定による使用許可及び第10条に規定する使用料の納入に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の岐阜市長良川防災・健康ステーション条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

使用料

1時間につき

会議室1

530円

会議室2

320円

会議室1、会議室2

(併せて使用する場合)

690円

備考 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。

岐阜市長良川防災・健康ステーション条例

平成27年12月14日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)