○岐阜市健康ステーション条例施行規則

平成27年12月14日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市健康ステーション条例(平成27年岐阜市条例第83号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 健康ステーションの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表岐阜市長良川健康ステーションの項の規定は、岐阜市健康ステーション条例附則ただし書に規定する日から施行する。

(岐阜市処務規則の一部改正)

2 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

画像

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 附則第3項の規定 令和4年12月1日

別表(第2条関係)

施設名

開館時間

休館日

岐阜市長良川健康ステーション

午前7時30分から午後9時まで

(1) 木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

岐阜市健康ステーション条例施行規則

平成27年12月14日 規則第105号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成27年12月14日 規則第105号
令和4年3月30日 規則第34号