○岐阜市健康ステーション条例施行規則
平成27年12月14日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市健康ステーション条例(平成27年岐阜市条例第83号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 健康ステーションの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表岐阜市長良川健康ステーションの項の規定は、岐阜市健康ステーション条例附則ただし書に規定する日から施行する。
(岐阜市処務規則の一部改正)
2 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。
附則(令和4年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 附則第3項の規定 令和4年12月1日
別表(第2条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
岐阜市長良川健康ステーション | 午前7時30分から午後9時まで | (1) 木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する同法に規定する休日でない日とする。 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |