○岐阜市長良川防災・健康ステーション条例施行規則
平成27年12月14日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市長良川防災・健康ステーション条例(平成27年岐阜市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議室 午前9時から午後9時まで
(2) 前号の施設以外の施設 午前7時30分から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ステーションの休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(使用期間)
第4条 会議室は、3日を超えて引き続き使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第5条 会議室を使用しようとする者は、岐阜市長良川防災・健康ステーション使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による使用許可の申請は、使用開始日の3月前の日の属する月の初日から使用開始日の3日前(岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は、算入しない。)までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の変更)
第7条 会議室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用(変更)承認書に記載された事項を変更しようとするときは、岐阜市長良川防災・健康ステーション使用変更申込書(様式第3号)に使用(変更)承認書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用許可の変更の申請は、使用開始日の3日前(市の休日は、算入しない。)までに提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により使用の変更を許可したときは、使用(変更)承認書を当該申請をした者に交付するものとする。
(使用の中止)
第8条 使用者は、会議室の使用を中止しようとするときは、岐阜市長良川防災・健康ステーション使用中止届出書(様式第4号)に使用(変更)承認書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で、市長が特に必要と認めた場合 免除
(2) 防災活動又は防災活動を支援することを目的として使用する場合 免除
(3) 市民活動を行う団体のうち市長が認めるものが使用する場合 5割相当額の減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額
(使用料の返還)
第10条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため会議室を使用できなかった場合 全額
(2) 使用者が使用しようとする日(連続して2日以上使用するときは、その最初の日をいう。)の3日前(市の休日は、算入しない。)までに使用の中止の届又は使用変更の申込みがあった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則