○岐阜市企業立地促進助成条例
平成28年3月25日
条例第39号
岐阜市企業立地促進助成条例(昭和62年岐阜市条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な助成措置を講ずることにより、本市の産業の多角化及び高度化を促進するとともに雇用の拡大を図り、もって本市の経済の活性化及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。
(2) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。
(3) 合併等 会社法(平成17年法律第86号)の規定による会社の合併、分割又は事業の譲渡若しくは譲受けをいう。
(4) 施設 企業が事業の用に供する市内の施設をいう。
(5) 本店等 企業の本店、主たる事務所又は総務、経理、研究開発その他主要な業務を統括管理するための部署を置く施設をいう。
(6) 施設の設置 施設を建設し、購入し、又は賃借することにより新設、増設又は建替えをすること(合併等による場合を除く。)をいう。
(7) 操業開始 施設を設置し、その設置目的に合った事業を開始することをいう。
(8) 投下固定資産 操業開始に伴い施設のために新たに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。)であって、施設と一体を成した事務所、倉庫、福利厚生施設(従業員のための宿舎、食堂等をいう。)等に係る土地、建物及び同法第383条の規定により申告された償却資産のうち、規則で定めるものをいう。
(9) 常時雇用する従業員 施設において期間の定めのない雇用契約を締結する者であって、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者でないものをいう。
(10) 事業者 施設を設置し、自ら当該施設を使用して事業を行う企業をいう。
(11) 用地取得 操業開始前3年以内に施設の設置のための土地を購入することをいう。
(助成金の種類)
第3条 市長は、事業者に対し、次に掲げる助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 施設設置助成金
(2) 雇用促進助成金
2 助成金の額、交付開始時期及び交付期間は、別表第1に定めるとおりとする。
(助成金の対象業種)
第4条 助成金の交付の対象となる業種は、操業開始の時点において、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる業種とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(市長が特に企業立地を促進する必要があると認める場合を除く。)にあっては、規則で定める業種に限る。
(1) 本店等を含む施設を設置する場合であって、延床面積当たりの本店等の割合が3分の2を超えない場合
(2) 本店等以外の施設を設置する場合
(指定事業者の指定等)
第5条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業者を、助成金の交付を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに規定する営業を行う者でないこと。
(3) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定事業者として適当であると認める者であること。
2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(1) 事業者集団を構成する全ての事業者が、次のいずれかに該当すること。
ア 事業者集団を構成する1以上の事業者に対し出資をしており、そのいずれかの出資額が当該出資を受ける事業者の資本金の5割以上であること。
イ 事業者集団を構成する1以上の事業者から出資を受けており、そのいずれかの出資額が資本金の5割以上であること。
(2) 事業者集団により一体的に事業が行われていること。
4 前項において、事業者集団を構成する全ての事業者が中小企業である場合は、当該事業者集団を中小企業とみなす。
5 市長は、第1項の規定による指定に際し、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(助成金の交付決定)
第6条 助成金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、助成金の交付の決定を受けなければならない。
(変更の届出)
第7条 第5条第2項の規定による申請をした事業者及び指定事業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定について必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(指定事業者の地位の承継)
第8条 操業開始後7年以内に、指定事業者から合併等により助成金の交付の対象となる事業を承継した事業者が指定事業者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、助成金の交付を停止し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる指定の要件を欠くこととなったとき。
(3) 操業開始後10年以内に、操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 施設をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) 偽りその他不正な行為により助成を受けようとし、又は受けたとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成措置を講ずることが不適当と認めたとき。
(調査、報告等)
第10条 市長は、第5条第2項の規定による申請をした事業者及び指定事業者に対し、指定に係る施設の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に立入調査をすることができる。
(便宜の供与)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、施設の立地について土地のあっせんその他の便宜の供与を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市企業立地促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業開始をした事業者について適用し、施行日前に操業開始をした事業者については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市企業立地促進助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業開始をした事業者について適用し、施行日前に操業開始をした事業者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
助成金の種類 | 区分 | 助成金の額 | 交付開始時期 | 交付期間 |
施設設置助成金 | 施設を建設し、又は購入する場合 | 次に掲げる額の合計額(用地取得を伴わない場合及び用地取得をした土地の境界を越えて施設が建設された場合にあっては、当該合計額に100分の50を乗じて得た額)以内の額 (1) 投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額 (2) 施設に対して課税された事業所税の納付額 | 操業開始後初めて投下固定資産に対して賦課された固定資産税が納付された日の属する年度の翌年度 | 5年間 |
施設を賃借する場合 | 次に掲げる額の合計額以内の額。ただし、1年度につき200万円を限度とする。 (1) 施設の賃借料(敷金、礼金その他施設の賃借に要する経費を除き、共益費を含む。)の4分の1に相当する額 (2) 施設に対して課税された事業所税の納付額 | 操業開始の日の属する年度の翌々年度 | ||
雇用促進助成金 | 施設を建設し、又は購入する場合 | 操業開始前6月から操業開始後6月までの間に、新たに雇用し、又は市内に転入した常時雇用する従業員であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものの合計数(市内に施設を有する企業が施設を設置する場合にあっては、操業開始前1年の時点における常時雇用する従業員の合計数を超える人数)に50万円を乗じて得た額以内の額。ただし、5,000万円を限度とする。 (1) 新たに雇用した常時雇用する従業員 次のいずれにも該当する者であること。 ア 操業開始の日又は雇用した日に市内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上市内に居住する者 イ 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 (2) 市内に転入した常時雇用する従業員 次のいずれにも該当する者であること。 ア 操業開始の日又は市内に転入した日のいずれか早い日から引き続き1年以上市内に居住する者 イ 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 | 操業開始後初めて投下固定資産に対して賦課された固定資産税が納付された日の属する年度の翌年度 | 1年間 |
施設を賃借する場合 | 操業開始の日の属する年度の翌々年度 |
別表第2(第5条関係)