○岐阜市企業立地促進助成条例施行規則
平成28年3月25日
規則第72号
岐阜市企業立地促進助成条例施行規則(平成12年岐阜市規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市企業立地促進助成条例(平成28年岐阜市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、岐阜市補助金等交付規則(平成10年岐阜市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 操業開始前3年以内に取得した土地
(2) 操業開始前6月以内に取得した償却資産で操業開始後に新たに本市において課税されたもの及び操業開始後6月までに取得した償却資産で操業開始前に取得契約又は取得に係る予約契約がなされたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、操業開始の日までに取得した固定資産
2 投下固定資産の総額は、当該投下固定資産の取得価額から次に掲げる額を減じた額とする。
(1) 投下固定資産に係る公租公課の額
(2) 事業者集団を構成する事業者間又は合併等の当事者間において取引が行われた投下固定資産の取得価額
(助成金の対象業種の範囲)
第4条 条例第4条ただし書に規定する規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる次の業種とする。
(1) 大分類A―農業、林業に属する中分類01―農業(市長が認める施設で行うものに限る。)
(2) 大分類E―製造業
(3) 大分類G―情報通信業
(4) 大分類H―運輸業、郵便業に属する次に掲げる産業(市長が認める区域で行うものに限る。)
ア 中分類44―道路貨物運送業
イ 中分類47―倉庫業
ウ 中分類48―運輸に附帯するサービス業に属する小分類484―こん包業
(5) 大分類I―卸売業、小売業に属する次に掲げる産業(市長が認める区域で行うものに限る。)
ア 中分類50―各種商品卸売業
イ 中分類51―繊維・衣服等卸売業
ウ 中分類52―飲食料品卸売業
エ 中分類53―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
オ 中分類54―機械器具卸売業
カ 中分類55―その他の卸売業(細分類5598―代理商、仲立業を除く。)
(6) 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業に属する次に掲げる産業
ア 中分類71―学術・開発研究機関に属する小分類711―自然科学研究所
イ 中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する小分類726―デザイン業
ウ 中分類74―技術サービス業(他に分類されないもの)に属する小分類743―機械設計業
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 法人にあっては、定款又は規約
(3) 施設を建設し、又は購入する場合にあっては、投下固定資産に係る次に掲げる書類
ア 取得契約書又は予約契約書の写し
イ 登記事項証明書及び施設内の建物の配置図
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(4) 施設を賃借する場合にあっては、当該施設に係る賃貸借契約書の写し
(5) 同意書(様式第1号の2)
(6) 誓約書(様式第1号の3)
(7) 操業開始の日が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、指定事業者の指定をすることを決定したときは、企業立地促進助成事業者指定決定通知書(様式第2号)により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。
(1) 市税の完納証明書又は納税証明書
(2) 直近の財務諸表
(3) 雇用促進助成金を受けようとする場合にあっては、条例別表第1雇用促進助成金の項に定める要件に該当する従業員の賃金台帳、雇用保険被保険者証の写し及び雇用契約書その他雇用契約の内容を確認することができる書類
(4) 施設を賃借する場合にあっては、当該施設の賃借に要する経費を証する書類
(5) 同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(便宜の供与)
第9条 条例第11条に規定する便宜の供与は、次に掲げるものとする。
(1) 土地のあっせん
(2) 労働力の確保に関する協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置に関する協力
(助成金の交付手続の特例)
第10条 助成金の交付に係る手続については、岐阜市補助金等交付規則第15条、第16条及び第18条の規定は適用しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市企業立地促進助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業開始をした事業者について適用し、施行日前に操業開始をした事業者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。

















