○岐阜市教育委員会の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関する規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第7号
岐阜市教育委員会事務委任規則(昭和32年岐阜市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務(岐阜市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年岐阜市規則第21号)の規定により岐阜市長から委任された事務を含む。)を教育長に委任する。
(1) 市立学校の通学区域の設定に関すること。
(2) 市立学校の教科書の採択に関すること。
(3) 審査請求及び訴訟に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議(以下「会議」という。)に報告し、又は付議するものとする。
(臨時代理)
第3条 教育長は、会議を招集する暇がないとき又は会議が成立しないときは、法第25条第2項各号及び前条第1項各号に掲げる事務のうち緊急を要するものについて臨時に代理することができる。
(報告)
第4条 教育長は、第2条第1項の規定により委任された事務のうち、教育委員会が重要又は異例と認めたものの管理及び執行の状況を、適宜会議において報告しなければならない。
2 教育長は、前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の会議において報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市教育委員会教育長事務専決規則の廃止)
2 岐阜市教育委員会教育長事務専決規則(昭和60年岐阜市教育委員会規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)については、その在職期間に限り、この規則による改正後の岐阜市教育委員会の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関する規則(以下「新規則」という。)中「教育長」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長」と、新規則第1条中「第25条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、新規則第2条及び第3条中「法第25条第2項各号」とあるのは「法第26条第2項各号」と読み替えて新規則の規定を適用する。
附則(平成29年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。