○岐阜市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、岐阜市立学校等の体育施設の開放に関する事務のうち夜間に係るものを、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部長に委任する。
(1) 転入及び転居に伴う学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の指定に関する事務 岐阜市市民協働生活部柳津地域事務所長、市民課長、西部事務所長、東部事務所長、北部事務所長、南部東事務所長、南部西事務所長及び日光事務所長
(2) 岐阜市教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年岐阜市条例第27号)及び岐阜市教育集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年岐阜市教育委員会規則第3号)に定める教育集会所の管理運営に関する事務 岐阜市市民協働生活部人権啓発センター所長
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。