○岐阜市教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第11条第7項の規定に基づき、岐阜市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準等)

第2条 教育長の営利企業への従事等の制限に係る許可基準、届出及び許可の取消しについては、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和58年岐阜市規則第51号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長については、この規則の規定は、適用しない。

岐阜市教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第14号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第14号