○岐阜市市民と動物の共生社会の推進に関する条例

平成28年9月27日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、本市における動物の愛護及び管理に関する基本理念並びに市及び市民の責務を定めることにより動物を愛護する精神の高揚を図り、もって市民と動物が共生する社会の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 動物 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するものを除く。)のうち、人が飼養し、若しくは保管し、又は給餌するものをいう。

(3) 飼主 動物を所有し、又は占有する市民をいう。

(4) 給餌者 飼主不明の動物に給餌する市民をいう。

(基本理念)

第3条 市及び市民は、動物が命あるものであり、その命は尊ぶべきものであることを理解し、及び社会において欠かすことのできないものであることを認識しなければならない。

2 市及び市民は、人の動物に関する考え方、価値観等は多様であることを理解し、それぞれの考え方、価値観等の違いに十分に配慮しなければならない。

3 市民その他の本市の社会を構成する多様な主体は、互いに連携を図り、協働して、市民と動物が共生する社会の推進に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第10条に規定する施策(以下「基本施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するための基本方針を策定し、これに従って基本施策を推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、動物の愛護についての関心及び理解を深めるとともに、動物の適正な取扱いに努めるものとする。

2 市民は、第3条に規定する基本理念を十分に理解し、基本施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(飼主等の責務)

第6条 飼主になろうとする者は、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)ができるかどうかを十分に考慮するとともに、当該動物の習性、生理等(以下「習性等」という。)に関する知識の習得に努めなければならない。

2 飼主は、飼養する動物の習性等を踏まえた上で、当該動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、当該動物に対する飼主としての責任を十分に自覚し、これを果たさなければならない。

3 飼主は、動物を飼養するに当たっては、周辺の生活環境及び自然環境(以下「周辺環境」という。)の保全に配慮するとともに、当該動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(給餌者の責務)

第7条 給餌者は、動物に給餌するに当たっては、当該動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあることを認識した上で、周辺環境の保全に配慮した適切な取扱いをしなければならない。

(飼主の遵守事項)

第8条 飼主は、第6条に規定する責務を果たすに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼養する動物に首輪、胴輪等の着用その他の逸走を防止するための必要な措置を講ずること。

(2) 飼養する動物に首輪、名札等の着用その他の自己の所有に係るものであることを明らかにするための必要な措置を講ずるよう努めること。

(3) 飼養する動物のふん、おう吐物等(以下「ふん等」という。)は適切に処理することとし、当該動物を道路、公園等で散歩させ、又は運動させるときは、ふん等を処理するための用具を携行すること。

(4) 飼養する動物の終生飼養に努め、やむを得ず当該動物の終生飼養をすることができなくなった場合にあっては、新たな飼主を見つけるよう努めること。

(5) 飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、不妊又は去勢の手術、雌雄を分別した飼養その他の繁殖に関する適切な措置を講ずること。

(6) 災害の発生に備えて、飼養する動物の餌の備蓄等に努め、災害が発生した場合にあっては、自らの安全を確保した上で、当該動物の健康及び安全の保持並びに人への危害を防止するための必要な措置を講ずるよう努めること。

(給餌者の遵守事項)

第9条 給餌者は、第7条に規定する責務を果たすに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 給餌する動物のふん等を適切に処理するよう努めること。

(2) 給餌する動物がみだりに繁殖し、周辺環境の保全に支障を来すおそれがあるときは、当該動物に飼主がいないことを十分に確認した上で、不妊又は去勢の手術その他のみだりに繁殖することを防止するための必要な措置を講ずるよう努めること。

(基本施策)

第10条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 市民と協働して行う動物の愛護及び管理に係る取組に関すること。

(2) 市民に対する動物の愛護及び適正な飼養についての教育及び意識の啓発に関すること。

(3) 総合的かつ計画的に動物の愛護及び管理に関する取組を推進するための拠点の整備に関すること。

(4) 市が収容した動物の譲渡の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民と動物の共生する社会の推進に必要と認められる施策

(飼主等に対する情報提供等)

第11条 市長は、飼主及び給餌者並びに動物を愛護し、又は管理を行う個人又は団体に対し、必要に応じて、動物の愛護及び管理に関し情報を提供し、又は相談を受け、若しくは助言するものとする。

2 市長は、動物の健康若しくは安全を保持し、又は動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに周辺環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、飼主及び給餌者に対して必要な指導をすることができる。

(動物愛護管理員等の設置)

第12条 市長は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置く。

2 市長は、動物愛護管理員の事務を補助する職員として、動物愛護技術員を置く。

(保健医療審議会)

第13条 第4条の規定による基本方針の策定は、岐阜市保健医療審議会条例(平成9年岐阜市条例第12号)第1条に規定する岐阜市保健医療審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて行うものとする。

2 市長は、基本施策の推進の状況について審議会に報告するものとし、当該基本施策の推進に必要な事項について審議会の意見を聴くことができる。

(国及び周辺地方公共団体との連携)

第14条 市は、基本施策を推進するために必要があると認めるときは、国及び周辺の地方公共団体と連携を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

岐阜市市民と動物の共生社会の推進に関する条例

平成28年9月27日 条例第74号

(令和2年6月1日施行)