○岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成29年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、提言、要望等及び不当要求行為への対応に関し必要な事項を定めることにより、職員の公正な職務の執行の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(2) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(任命権者を除く。)及び同条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。

(3) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他規程を含む。)並びに任命権者がその職務を執行するために定める基準をいう。

(4) 提言、要望等 任命権者及び職員以外のものからの職務に関する政策提言、要望、要請、依頼、陳情、提案その他のこれらに類する意見の表明(官公署の職務によるものを除く。)をいう。

(5) 特定提言、要望等 特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱い又は不利な取扱いを求める提言、要望等であって、規則で定めるものをいう。

(6) 不当要求行為 次のからまでのいずれかに該当する行為をいう。

 正当な理由なく面会を強要し、又は拒否されたにもかかわらず営業を行う行為

 正当な理由なく義務のないことを行わせ、又は権利若しくは権限の行使を妨げる行為

 からまでに掲げるもののほか、法令等に違反することを行うことを求める行為

 暴力的行為、威圧的な言動、大声その他の社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為

 からまでに掲げるもののほか、職員の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為

(7) 不当要求行為等 不当要求行為及び不当要求行為に該当するおそれがある行為をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員の公正な職務の執行を確保するための体制の整備、研修の実施その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、提言、要望等を誠実に受け止めるとともに、適正に対応し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、特定提言、要望等を受けたときは、他のものの権利利益を侵害することがないよう留意するとともに、正当な理由なく、特定のものに対して有利な取扱い又は不利な取扱いをしないよう、慎重かつ適切に対応しなければならない。

3 職員は、不当要求行為等を受けた場合は、組織的に毅然とした態度で対応し、不当要求行為と判断したときは、これを拒否しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民その他職員の職務の執行に関係する者は、不当要求行為により職員の公正な職務の執行を妨げてはならない。

(提言、要望等の記録)

第6条 職員は、提言、要望等を受けたときは、記録するものとする。

(記録の例外)

第7条 前条の規定にかかわらず、職員は、提言、要望等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該提言、要望等を記録しないことができる。

(1) 公式又は公開の場において提言、要望等があった場合において、議事録その他これに類するものに記録するとき。

(2) 単なる問合せ又は事実関係の確認であることが明らかであるとき。

(3) その場で用件が終了し、職員が提言、要望等を行った者に対して改めて対応し、又は回答する必要がないとき。

(4) 公の施設その他これに類する施設を利用する市民等その他関係者がその利用に関し日常的に行う提言、要望等であるとき。

(5) 多数の市民等に順次応対する場合であって、提言、要望等を記録することが困難であるとき又は個別に記録する必要性が乏しいとき。

(6) 法令等その他市長が適当と認める方法に基づき提出され、又は記録するとき。

(特定提言、要望等への対応)

第8条 職員は、特定提言、要望等を受けた場合は、前条第6号に該当するときを除き、第6条の規定による記録をするとともに、規則で定めるところにより対応するものとする。

(不当要求行為等への対応)

第9条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、第6条の規定による記録(不当要求行為等が提言、要望等に該当しない場合にあっては、同条の規定による記録に準じた記録)をするとともに、規則で定める方法により記録するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 任命権者は、不当要求行為を受けたときは、次条第1項の規定による警告(以下「警告」という。)第11条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)その他の不当要求行為を中止させるために必要かつ適当な措置を講ずるものとする。

(警告)

第10条 任命権者は、不当要求行為が職員の公正な職務の執行を妨げると認めるときは、当該不当要求行為を行った者(以下「不当要求行為者」という。)に対し、不当要求行為を再度行わないよう警告するものとする。

2 任命権者は、警告をする場合又は不当要求行為等が不当要求行為に該当するかどうかの判断に必要と認める場合は、あらかじめ、岐阜市公正職務審査会(第13条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を求めることができる。

(公表)

第11条 任命権者は、警告をした場合において、その後も不当要求行為を受けたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 不当要求行為者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 不当要求行為の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 任命権者は、公表をしようとするときは、あらかじめ、不当要求行為者に対してその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による手続を行った場合において、なお公表をしようとするときは、あらかじめ、審査会に諮問し、その意見を求めなければならない。

(関係機関への情報提供)

第12条 任命権者は、不当要求行為を受けたときは、必要に応じ、警察その他の関係機関に対して当該不当要求行為に係る情報を提供することができる。

(岐阜市公正職務審査会)

第13条 次に掲げる事項に係る調査及び審議をするため、岐阜市公正職務審査会を置く。

(1) 第10条第2項及び第11条第3項の規定によりその権限に属させられた不当要求行為等に係る事項

(2) 前号に掲げるもののほか、公正な職務の執行の確保に関し市長が必要と認める事項

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(運用状況の公表)

第14条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成29年3月24日 条例第10号

(平成29年7月1日施行)