○岐阜市火災予防違反処理規程
平成28年3月31日
消防本部訓令甲第1号
岐阜市火災予防違反処理規程(平成15年岐阜市消防本部訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び岐阜市火災予防条例(昭和37年岐阜市条例第22号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防及び防災に関する違反(以下「違反」という。)の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語は、法、条例及び岐阜市火災予防査察規程(昭和62年岐阜市消防本部訓令甲第1号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例による。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる措置の区分により行うものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の指針)
第4条 違反処理は、次に掲げるマニュアル(以下「違反処理マニュアル」という。)を指針として行うものとする。
(1) 平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知による違反処理標準マニュアル(以下「違反処理標準マニュアル」という。)
(2) 平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知による危険物施設違反処理マニュアル
(違反処理上の遵守事項)
第5条 違反処理は、次に掲げる事項を遵守して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災の危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(3) 前号の規定にかかわらず、物件の除去、防火管理者の選任その他の期日まで違反の事実(以下「違反事実」という。)の是正(以下「是正」という。)を予測できないものにあっては、期日の到来後直ちに是正の状況を確認し、違反が是正されていないものについては、速やかに必要な事務処理を行った上で警告又は命令を行うこと。
(4) 関係者に対しては、誠実かつ沈着冷静に対処し、その主張等に惑わされることなく、粛々と行うこと。
(5) 誤った不利益処分を防止するため、違反事実及び措置の名あて人(以下「名あて人」という。)については、従前の例に捉われることなく丁寧な調査を行った上で、慎重に判断すること。
(6) 違反処理を行った事案については、適時に、追跡確認を行い、是正の促進に努めること。
(特別違反)
第6条 次に掲げる違反は、特別違反とする。
(1) 甲種防火管理者未選任
(2) 消防用設備等(消火器及び非常警報器具を除く。以下同じ。)設置義務違反(以下「設置義務違反」という。)
(3) 特定防火対象物における物件による避難障害又は防火戸閉鎖障害(以下「避難障害等」という。)
(4) 危険物の無許可貯蔵
(5) 前各号に掲げるもののほか、査察方針(査察規程第5条第1項の規定により定める査察方針をいう。以下同じ。)で指定する違反
(特別違反の扱い)
第7条 特別違反に係る是正の指導は、査察規程第12条第1項の規定にかかわらず、勧告又は警告から開始するものとする。ただし、危険物の無許可貯蔵又は重大な避難障害等にあっては、直ちに命令を行わなければならない。
2 特別違反に係る勧告から警告までの期間(以下「設定期間」という。)は、査察規程第13条第3項の規定により提出があった是正(計画)報告書の内容にかかわらず、次の各号に掲げる特別違反の区分に応じ、当該各号に定める勧告の日からの期間とする。
(1) 甲種防火管理者未選任 消防本部において直近に行われる防火管理者講習の開催日まで
(2) 設置義務違反 3か月以内(大規模な工事が必要と認められるものについては、6か月以内)
(3) 避難障害等 1週間以内
(4) 査察方針で指定する違反 査察方針で定める期間
(1) 甲種防火管理者未選任 消防本部において直近に行われる防火管理者講習開催日
(2) 設置義務違反 違反処理標準マニュアルを基準として各事案に応じて決定した日
(3) 避難障害等及び危険物の無許可貯蔵に係るもの 即時(明確な履行期限を設ける場合は、原則72時間以内)
(4) 査察方針で指定する違反 査察方針で定める日
(違反処理基準)
第8条 違反処理は、違反処理マニュアルに定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は当該違反処理基準によりがたい特異な違反処理である場合は、この限りでない。
(違反処理の留保)
第9条 違反処理マニュアルの違反処理を留保する場合(例)③に規定するそのほか社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合は、次に掲げる場合をいう。
(1) 設定期間内又は履行期限内に着工届その他の違反を是正する改修工事に係る具体的かつ現実的な計画書が提出された場合
(2) 現に違反を是正する改修工事が始まった場合において、施工業者等からの聴き取りにより、当該改修工事の着工又は完了の予定日を具体的に把握できたとき。
(3) 遠方、違反調査(火災の予防及び防災に関する違反事実、名あて人等の調査をいう。以下同じ。)に対する拒否等により十分な違反調査ができない場合において、違反事実の確定に時間を要するときその他の上位の措置(以下「上位措置」という。)への移行に支障となる特別の事情があるとき。
2 違反処理の対象となる事案を管轄する消防署(以下「管轄署」という。)及び消防本部予防課(以下「予防課」という。)は、事案ごとに違反処理の留保(以下「留保」という。)を行う理由及び期間に係る情報を共有するものとする。
3 違反処理を留保した事案は、是正の履行状況を追跡し、いたずらに留保の期間を延長してはならない。
(予防課員による管理及び支援)
第10条 消防署長(以下「署長」という。)は、違反処理の執行のため必要があるときは、消防長に予防課員(予防課に属する消防職員(消防吏員に限る。))の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定による要請があったとき又は必要と認めるときは、要請があった消防署又は必要と認める消防署に予防課員を派遣するものとする。
3 予防課は、特別違反に係る是正の進捗状況を把握し、上位措置に移行されるよう管理するとともに、違反処理に係るあらゆる支援を行うものとする。
4 予定月(上位措置に移行する予定の期日が属する月をいう。)を徒過した事案については、第1項の規定による要請があったものとみなす。この場合において、予防課員は、管轄署の署長による上位措置が速やかに行われるよう、直ちに違反調査を行わなければならない。
(違反調査)
第11条 消防職員(消防吏員に限る。以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 消防長等は、前項の規定による報告を受けた場合は、職員に命じて速やかに違反調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反事実が確定している場合は、違反調査を省略することができる。
(違反処理に関する実況見分)
第12条 職員は、違反調査に際し違反対象物又は違反現場の状況を見分した場合は、写真によらなくとも違反事実を示すことができる場合を除き、違反事実の認定に必要な図面及び写真を添付した写真説明書(様式第2号)を作成しなければならない。
(違反処理に関する質問)
第13条 職員は、違反調査に際し関係者に対して質問を行った場合は、その供述によらなくとも名あて人、違反事実その他上位措置のための必要事項を確定できる場合を除き、質問調書(様式第3号)を作成しなければならない。
(電話指導等の記録)
第14条 立入検査(違反調査を含む。)によらない電話、面会その他の方法による指導等の記録は、必要に応じ作成し、保管するものとする。
(警告)
第15条 消防長等は、違反調査の結果、違反事実が違反処理基準において警告の措置をとるべきものに該当する場合は、命令の前の段階の措置として、警告書(様式第4号)を名あて人に交付して警告をするものとする。
2 消防長等は、緊急に警告をする必要があると認める場合において、警告書を発するいとまがないときは、名あて人に対して口頭により必要な事項について警告をすることができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに、警告書を名あて人に交付するものとする。
3 職員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準において警告の措置をとるべきもの(法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定するものに限る。)に該当する違反事実を発見したときは、命令の前の段階の措置として、警告書(様式第4号の2)を名あて人に交付して警告をするものとする。この場合において、当該職員は、速やかにその結果を消防長等に報告するものとする。
4 消防長等は、前3項の規定による警告をした場合において、必要があると認めるときは、名あて人に警告した事項の履行に関する計画書の提出を求めるものとする。
(1) 聴聞 別表第1に掲げる処分
(2) 弁明の機会の付与 別表第2に掲げる処分
(命令)
第17条 消防長等は、違反調査の結果、違反事実が違反処理基準において命令の措置をとるべきものに該当する場合は、命令書(様式第5号)を名あて人に交付して命令をするものとする。
2 消防長等は、緊急に命令をする必要があると認める場合において、前項の命令書を発するいとまがないときは、名あて人に対して口頭により必要な事項について命令をすることができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに、命令書を名あて人に交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反事実を発見した職員が命令書(様式第6号)を交付して行うことができる。
5 消防長等は、前各項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、名あて人に命令した事項の履行に関する計画書の提出を求めるものとする。
(公示)
第18条 消防長は、命令に伴い公示を行う場合は、防火対象物又は当該防火対象物がある場所への標識の設置その他の必要な措置を速やかに行い、命令した事項の履行又は命令の解除までの間公示を継続するものとする。この場合において、標識の設置は、消防法による命令の公告(様式第8号)により行うものとする。
(命令の解除)
第19条 消防長等その他の職員は、不作為義務を課す命令を行った場合において、命令した事項の全部又は一部の履行その他の命令の解除事由に該当すると認めるときは、命令解除通知書(様式第9号)を名あて人に交付して命令を解除するものとする。
(認定の取消し)
第20条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しは、特例認定取消書(様式第10号)を名あて人に交付して行うものとする。
(許可の取消し)
第21条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第11号)を名あて人に交付して行うものとする。
(告発)
第22条 消防長等は、第28条の規定による違反処理の検討をした場合において、罰則を適用する必要があると認めるときは、告発を行うものとする。
(告発の手続)
第23条 告発は、違反事実が生じた場所を管轄する捜査機関の検察官又は司法警察員(以下「告発受理機関」という。)に対して行うものとする。
2 告発は、告発書(様式第12号)に次に掲げる証拠資料を添付して行うものとする。
(1) 指導その他措置に関する記録
(2) 前号に掲げるもののほか、違反事実を証明する資料
3 前項各号に掲げる証拠資料の添付に当たっては、事前に告発受理機関と協議を行うものとする。
(過料事件の通知)
第24条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による防火対象物の管理について権限を有する者の変更の届出(以下「届出」という。)を怠った者を覚知した場合は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件(法第46条の5の規定による過料に係る事件をいう。以下同じ。)の通知(以下「過料事件の通知」という。)を行うものとする。
(過料事件の手続)
第25条 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の8第2項に規定する申請書をいう。)の写し
(2) 法第8条の2の3第3項の規定による通知書類の写し
(3) 賃貸借契約書その他の管理権原を有する者に変更があったことを証する書類の写し
(4) 届出を怠った者の住所地等を証する書類
(過料事件の事前報告)
第26条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。
2 前項の規定による代執行(以下「代執行」という。)における戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるものとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)
(重要な違反処理の検討)
第28条 次に掲げる事案に係る違反処理は、管轄署及び予防課(危険物施設に関するものにあっては、予防課に限る。)がその危険性、悪質性等について検討したうえでその方針を決定する。
(1) 命令による義務の履行の違反状態となった事案
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令を検討すべき事案
(3) 法第12条の2第1項各号のいずれかに該当し、同項の規定による許可の取消しを検討すべき事案
(4) 違反に起因して死傷者が発生した事案
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長等が違反の内容が重大であると認める事案
2 予防課は、前項の規定による検討(以下「検討」という。)により告発又は代執行への移行が必要と判断した場合は、告発又は代執行への移行の措置をとるよう消防長に具申するものとする。
3 予防課は、検討の内容及び結果を記録し、消防長に報告するものとする。
4 前項の規定による記録は、検討の対象となった事案に係る違反調査に関する書類とともに保管しなければならない。
(関係機関との連携)
第29条 消防長等は、立入検査において指摘した法及び法に基づく命令以外の法令(以下「他法令」という。)に基づく防火に関する違反(以下「他法令違反」という。)については、当該他法令違反に係る主管の行政庁(以下「主管行政庁」という。)に通知し、是正の促進を要請するとともに、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、対象物の是正の措置等を講じる場合において、他法令違反が存するときは、必要に応じて主管行政庁に対し法第35条の13の規定による照会等を行い、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、他法令の違反の処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(免状返納命令の要請)
第30条 署長又は予防課長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、関係資料を添付して消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定による報告があった場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年12月19日付け消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)に定める危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成12年消防予第67号)に定める消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の定めるところにより岐阜県知事に報告するものとする。
(警告書等の写しの作成及び保管)
第31条 警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、その写しを作成し、保管するものとする。
(警告書等の送達)
第32条 警告書等を発行するときは、原則として、名あて人に直接交付し、受領書(様式第18号)に署名押印を求めるものとする。
2 警告書等の受領を拒否された場合は、名あて人に、直接、警告書等に記載された警告等の内容を口頭で伝えた上で、送達すべき場所に差し置くものとする。この場合において、職員は、その経緯及び結果を記録しなければならない。
3 警告書等の受領を拒否された場合その他必要があると認める場合は、配達証明及び内容証明により郵送するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、警告書等が不在、受取拒否等の事由により返送された場合又はそのおそれがある場合は、普通郵便による郵送又は送達すべき場所に差し置くものとする。
(1) 警告、命令(口頭によるものを含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行った場合 違反処理報告書(様式第19号)
2 消防長は、次に掲げる場合は、違反処理通知書(様式第21号)により関係署長に通知するものとする。
(1) 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行った場合
(2) 前号に規定する措置に係る違反処理が完結した場合
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成30年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
危険物製造所等の許可の取消し | 法第12条の2第1項 |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24第1項 |
別表第2(第16条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置の命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条第1項 |
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条の2第1項 |
防火対象物における行為の禁止等、残火、取灰若しくは火粉の始末、物件の除去等又は物件の整理若しくは除去の措置の命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条の3第1項 |
防火管理者の行うべき業務についての措置の命令 | 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
統括防火管理者の行うべき業務についての措置の命令 | 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
危険物製造所等の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 法第12条の2第1項及び第2項 |
予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |






















