○岐阜市印鑑条例施行規則
平成30年9月27日
規則第56号
岐阜市印鑑条例施行規則(昭和51年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市印鑑条例(昭和51年岐阜市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 附則第2項の規定による廃止前のぎふ市民カードの交付に関する規則(平成8年岐阜市規則第57号。以下「旧カード交付規則」という。)第1条のカード(以下「旧市民カード」という。)を印鑑登録証とする場合 印鑑登録申請書及び旧市民カード
2 条例第4条第2項の規則で定める期限は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号の免許証、許可証、身分証明書等で本人の写真を貼ったものは、写真が印刷され、又は写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号の書面には、印鑑の登録を申請しようとする者が本人に相違ないことを保証する者が、当該者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第8条 条例第10条第2項第1号の規定による書面による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)又は住民票の写し等・印鑑登録証明書交付請求(申請)書(様式第8号の2)により行うものとする。
(印鑑登録証明書の不交付)
第10条 市長は、提示された印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損しているために識別が困難であること等の理由により印鑑登録証明書を交付することが不適当であると認めたときは、印鑑登録証明書を交付しない。
(印鑑登録原票の保存)
第12条 条例第14条第1項第1号、第3号又は第4号の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 回収した無効な印鑑登録証 1年
(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 2年
(印鑑登録関係通知)
第15条 市長は、条例第4条第3項第2号の方法により印鑑の登録を受けた者に対し、印鑑登録関係通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(印鑑登録証の使用停止)
第16条 市長は、印鑑の登録を受けている者から申出があったとき又は必要があると判断したときは、印鑑登録証の使用を一時停止しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(ぎふ市民カードの交付に関する規則の廃止)
2 ぎふ市民カードの交付に関する規則は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧カード交付規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の規定によってした手続その他の行為とみなす。
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第99号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第11条から第14条まで及び第44条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の岐阜市個人情報の保護に関する法律施行細則及び前項の規定による改正前の岐阜市印鑑条例施行規則の様式により作成されている用紙は、それぞれ附則第2項及び前項の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。











