○岐阜市印鑑条例施行規則

平成30年9月27日

規則第56号

岐阜市印鑑条例施行規則(昭和51年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市印鑑条例(昭和51年岐阜市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) ぎふ市民カード(様式第1号。以下「市民カード」という。)を印鑑登録証とする場合 印鑑登録申請書(様式第2号)

(2) 附則第2項の規定による廃止前のぎふ市民カードの交付に関する規則(平成8年岐阜市規則第57号。以下「旧カード交付規則」という。)第1条のカード(以下「旧市民カード」という。)を印鑑登録証とする場合 印鑑登録申請書及び旧市民カード

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項の印鑑登録原票の様式は、印鑑登録原票(様式第3号)とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は照会書(様式第4号)によるものとし、同項の回答書の様式は回答書(様式第5号)とする。

2 条例第4条第2項の規則で定める期限は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号の免許証、許可証、身分証明書等で本人の写真を貼ったものは、写真が印刷され、又は写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号の書面には、印鑑の登録を申請しようとする者が本人に相違ないことを保証する者が、当該者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項の印鑑登録証は、市民カードに条例第6条第1号の登録番号を記録させたものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失及び印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録亡失等届出兼廃止申請書(様式第7号)によるものとする。ただし、当該届出と同時に、新たな印鑑の登録を申請する場合にあっては印鑑登録申請書の、これまでと同じ印鑑の登録を申請する場合にあっては印鑑登録証再交付申請書の提出により当該届出に代えることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第2項第1号の規定による書面による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)又は住民票の写し等・印鑑登録証明書交付請求(申請)(様式第8号の2)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項の印鑑登録証明書の様式は、印鑑登録証明書(様式第9号)とする。

(印鑑登録証明書の不交付)

第10条 市長は、提示された印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損しているために識別が困難であること等の理由により印鑑登録証明書を交付することが不適当であると認めたときは、印鑑登録証明書を交付しない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録亡失等届出兼廃止申請書によるものとする。ただし、当該申請と同時に新たな印鑑の登録を申請する場合は、印鑑登録申請書の提出により当該廃止の申請に代えることができる。

(印鑑登録原票の保存)

第12条 条例第14条第1項第1号第3号又は第4号の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 市長は、条例第14条第2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(文書の保存期間)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 回収した無効な印鑑登録証 1年

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 2年

(印鑑登録関係通知)

第15条 市長は、条例第4条第3項第2号の方法により印鑑の登録を受けた者に対し、印鑑登録関係通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(印鑑登録証の使用停止)

第16条 市長は、印鑑の登録を受けている者から申出があったとき又は必要があると判断したときは、印鑑登録証の使用を一時停止しなければならない。

2 前項の規定による申出をした者は、当該申出をした日から14日以内に条例第8条又は第12条に規定する手続のうちいずれか必要な手続をしなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(ぎふ市民カードの交付に関する規則の廃止)

2 ぎふ市民カードの交付に関する規則は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧カード交付規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の規定によってした手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧カード交付規則第7条第1項の規定により交付され、又は旧カード交付規則第10条の規定による申請により再交付されている市民カード(岐阜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年岐阜市規則第59号)附則第4項の規定により同規則による改正後の岐阜市印鑑条例施行規則第5条第1項の印鑑登録証とみなされたもの(以下「旧印鑑登録証」という。)を含む。)は、改正後の第2条第1号の規定による申請により交付され、又は改正後の第6条第1項の規定による申請により再交付された市民カードとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧印鑑登録証の交付を受けている者による第2条第1号に規定する場合の印鑑の登録の申請については、第6条第1項の規定を準用する。

6 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第2号様式及び第3号様式は、それぞれ改正後の様式第4号及び様式第5号とみなす。

7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第99号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第11条から第14条まで及び第44条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の岐阜市個人情報の保護に関する法律施行細則及び前項の規定による改正前の岐阜市印鑑条例施行規則の様式により作成されている用紙は、それぞれ附則第2項及び前項の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市印鑑条例施行規則

平成30年9月27日 規則第56号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成30年9月27日 規則第56号
令和2年3月30日 規則第40号
令和2年8月28日 規則第99号
令和3年2月17日 規則第6号
令和6年3月31日 規則第26号
令和7年12月15日 規則第85号