○岐阜市自転車競走におけるキャッシュレス投票実施規則
平成30年9月27日
規則第62号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 加入者(第6条―第16条)
第3章 キャッシュレス投票の実施(第17条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「キャッシュレス投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の前払式支払手段とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票の実施において市長がその使用を認めたものとする。
(適用範囲)
第2条 キャッシュレス投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに岐阜市自転車競走実施条例(平成19年岐阜市条例第29号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(キャッシュレス投票の事務)
第3条 市は、キャッシュレス投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売、払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票業務」という。)を行う。
(キャッシュレス投票業務の委託)
第4条 市は、キャッシュレス投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
(キャッシュレス投票の方式)
第5条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又は高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、市又は前条第1項の規定により委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することによって精算する方式による。
第2章 加入者
(キャッシュレス投票契約)
第6条 キャッシュレス投票により車券を購入することができる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。
(1) 窓口入金方式(キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式)
(2) 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式)
(加入者の募集)
第7条 加入者の募集は、市長が別に定める方法により行う。
2 前項の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した加入申込書(以下「加入申込書」という。)に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市長に提出しなければならない。
3 新たに加入者となる応募者であって口座振替方式を利用しようとする者に係る確認行為は、市長が別に定める金融機関(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。
4 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与し、又は付与するものとする。
5 加入者は、電子識別カードを貸与され、又は付与された場合に、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票をすることができる。
(加入者の欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第9条又は第10条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると市長が認める者
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)、岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者その他これらに準ずる者
(6) 法人
(7) 岐阜市自転車競走実施規則(昭和37年岐阜市規則第13号)第68条の2第1項又は第68条の3第2項の規定により入場禁止となった者
(加入者番号及び暗証番号)
第9条 キャッシュレス投票契約を締結する際、市長は、加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号又はパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、電子識別カードを貸与し、又は付与した加入者が自己の暗証番号又はパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。
(普通口座)
第10条 口座振替方式の利用者は、指定銀行に、市長が指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該普通口座を市長に通知するものとする。
(加入者台帳)
第11条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 勤務先
(4) 自宅及び勤務先の電話番号
(5) 加入者番号
(6) パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)
(7) 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)
(8) 金融機関名(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(9) 普通口座の口座番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(10) キャッシュレス投票の利用開始年月日
(届出事項の変更)
第12条 加入者は、加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(振替依頼)
第13条 口座振替方式を利用しようとする加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(解約)
第15条 市は、加入者がキャッシュレス投票契約の解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与され、又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(加入者投票履歴)
第16条 市長は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
(1) 加入者番号
(2) キャッシュレス投票の利用年月日
(3) 購入の内容
第3章 キャッシュレス投票の実施
(車券)
第17条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第18条 勝者投票法は、法第11条に規定するもののうちから、市長が別に定める。
(競走の指定)
第19条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(発売の日時)
第20条 キャッシュレス投票は、市長が別に定める日時に行う。
(入金又は番号、記号その他の符号の記録)
第21条 キャッシュレス投票における番号、記号その他の符号の記録は、次のとおりとする。
(1) 窓口入金方式を利用する加入者は、購入予定金額の入金を申し出て、又はキャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を市の口座に直接入金操作をすることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
(2) 口座振替方式を利用する加入者は、所定の方法により、購入予定金額を普通口座から市の口座に振り替えることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 市の口座に入金され、又は振り替えられたキャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
3 加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号としてキャッシュレス投票サーバに記録したときは、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第22条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いについて別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。市長が前払式支払方式を変更しようとするときも同様とする。
(購入限度額)
第23条 窓口入金方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。
(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。
(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。
2 口座振替方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の相当する額とする。
(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。
(購入限度回数)
第24条 キャッシュレス投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定める。
(車券の購入の方法)
第25条 市長は、キャッシュレス投票に係る車券の購入の方法について別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも同様とする。
(投票の成立)
第26条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末機での投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票がキャッシュレス投票サーバに記録されたときに成立するものとする。
(投票の取消し及び変更の制限)
第27条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第28条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第29条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第30条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第31条 車券の発売金の収納は、加入者が市の口座に入金し、又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票発売日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から収納することにより行う。
(払戻金又は返還金の番号、記号その他の符号の記録又は精算)
第32条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の精算は、次のとおりとする。
(1) 加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
(2) 口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
第4章 雑則
(車券の閲覧)
第33条 加入者は、第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から60日以内に限り閲覧できるものとする。
2 市長は、加入者が前項に規定する車券の閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第34条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(個人情報の保護)
第36条 市長は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置の例により、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第86号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。